○小樽市教育山林基金条例
昭和42年7月22日
条例第16号
注 令和2年12月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 教育財源の造成に資するため、小樽市教育山林基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 山林に植えつけるべき樹木の種類及び数量又は伐採その他山林の管理については、北海道知事の認定を受けた経営計画に基づき予算の定めるところにより行うものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的に充てるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭42.10.25条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭42.12.27条例32)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭43.7.22条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭44.7.10条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭53.3.29条例5)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭54.3.13条例3)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭56.7.1条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭62.3.16条例2)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭63.12.20条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平2.6.28条例50)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令2.12.22条例33)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(令2条例33・一部改正)
山林
所在地 | 地積 |
m2 | |
小樽市最上2丁目115番1のうち | 59,860 |
〃 〃 〃 115番4 | 2,567 |
小樽市旭町1番1のうち | 464,515 |
〃 塩谷3丁目107番のうち | 44,929 |
〃 緑4丁目88番1のうち | 499,068 |
小樽市緑5丁目63番1のうち | 462,285 |
〃 〃 〃 63番3 | 4,800 |
〃 〃 〃 63番5 | 198 |
〃 富岡1丁目112番のうち | 26,249 |
〃 〃 2丁目108番のうち | 157,653 |
小樽市長橋1丁目45番のうち | 855,891 |
〃 〃 5丁目91番のうち | 289,469 |
勇払郡むかわ町穂別富内6番 | 226,481 |
〃 〃 〃 7番 | 426,238 |