○小樽市営住宅敷金基金条例
昭和59年3月23日
条例第5号
注 令和6年12月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 市営住宅の敷金の確実かつ効率的な運用を図るため、小樽市営住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 市長は、市営住宅の入居を許可された者が敷金を納入した場合は、基金に積立てなければならない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 市長は、基金の一部を市営住宅の建設及び市営住宅の共同施設の建設その他市営住宅の管理に要する費用として運用することができる。この場合、確実な繰戻し方法を定めて運用する。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金の取崩し)
第5条 入居者の退去に係る敷金還付相当額については、基金を取り崩して一般会計に編入するものとする。
(令6条例42・一部改正)
(運用収益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、市営住宅の共同施設等の整備に要する費用に充てるものとする。
(令6条例42・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平14.6.26条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.12.26条例42)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。