○小樽市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付に要する費用等の財源に充てるため、小樽市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に不足が生じた場合

(2) 審査支払手数料に要する費用に不足が生じた場合

(3) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平14.6.26条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第11号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第11号
平成14年6月26日 条例第27号