○小樽市国民健康保険事業運営基金条例
平成24年9月26日
条例第31号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、小樽市国民健康保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。