○小樽市ふるさと応援基金条例

平成28年7月13日

条例第36号

(設置)

第1条 本市における総合的かつ計画的な行政の運営に寄与するものとして、本市を応援するために寄附された寄附金(以下「ふるさと応援寄附金」という。)を適正に管理し、運用することを目的として、小樽市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令5条例5・一部改正)

(基金への積立て)

第2条 ふるさと応援寄附金は、次に掲げる寄附金ごとに、基金に積み立てるものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除の対象となる寄附金(市長が別に定める使途に充てることを目的として寄附されたものに限る。)

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する寄附として受けた寄附金

(令5条例5・令6条例39・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令5条例5・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第2条第1号の寄附金にあっては市長が別に定める事業の費用に充てる場合に限り、同条第2号の寄附金にあっては地域再生法第5条第15項の認定を受けた本市の地域再生計画に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(令5条例5・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令5.3.17条例5)

この条例は、公布の日から施行する。

(令6.12.26条例39)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市ふるさと応援基金条例

平成28年7月13日 条例第36号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成28年7月13日 条例第36号
令和5年3月17日 条例第5号
令和6年12月26日 条例第39号