○小樽市税条例

昭和25年10月1日

条例第56号

注 令和元年5月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第8条の5)

第2章 各税

第1節 市民税(第9条―第33条の10)

第2節 固定資産税(第34条―第61条)

第3節 軽自動車税(第62条―第72条)

第4節 市たばこ税(第73条―第82条の2)

第5節 削除

第6節 鉱産税(第95条―第101条)

第7節 削除

第8節 特別土地保有税(第112条―第121条)

第9節 入湯税(第122条―第129条)

第10節 都市計画税(第130条―第135条)

第11節 雑則(第136条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(2) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(3) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(4) 納入通知書 市が過料その他徴収金以外の納付金を徴収しようとする場合において、その納付者に通知する文書で、納付者の住所及び氏名又は名称並びにその徴収すべき金額その他その納付について必要な事項を記載するものをいう。

(税目)

第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 鉱産税

(6) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 都市計画税

第4条 削除

(小樽市行政手続条例の適用除外)

第5条 小樽市行政手続条例(平成10年小樽市条例第1号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 小樽市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

第2節 賦課徴収

(臨時に賦課する市税の納期)

第6条 この条例に定める納期によることができない市税の納期は、そのつど市長が定める。

(課税漏れ等に係る市税の取扱い)

第7条 課税漏れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその金額を、直ちに賦課徴収する。

(災害等による期限の延長)

第7条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求についてのものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条中「申告等」という。)についての期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等についての期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後、速やかにその理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、同様とする。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第8条 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月。以下この節において同じ。)ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収猶予の申請手続等)

第8条の2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2項第4号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第8条の3 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は同条第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 第8条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(令4条例17・一部改正)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第8条の4 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は同条第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

3 第8条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第8条の2第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第8条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第8条の2第1項第6号に掲げる事項

(2) 第8条の2第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(担保を徴する必要がない場合)

第8条の5 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

第2章 各税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第9条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しないもの

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業(以下この項及び第11条第1項第2号の表第1号において単に「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同表第1号イにおいて「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第31条第8項から第15項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(令2条例22・一部改正)

(個人の市民税の非課税の範囲)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあっては、第33条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が32万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族(法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族をいう。附則第4条第1項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に19万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(令2条例22・令3条例25・一部改正)

(均等割の税率)

第11条 均等割の税率は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額とする。

(1) 第9条第1項第1号又は第2号の者 3,000円

(2) 第9条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第3項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第3項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(以下この表において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 60,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 144,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 156,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 180,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 192,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 480,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 492,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 2,100,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,600,000円

2 前項第2号の均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項第2号の規定の適用については、同号の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(令2条例22・一部改正)

第12条 削除

(所得割の課税標準)

第13条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税についての法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第20条の2において単に「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第20条の2において単に「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他法施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(令4条例17・一部改正)

第14条 削除

(所得控除)

第15条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同項及び同条第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額を、それぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(令2条例22・令3条例25・一部改正)

(所得割の税率)

第16条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(法人税割の税率)

第17条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

第18条 削除

(調整控除)

第19条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第16条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第16条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(寄附金税額控除)

第19条の2 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第16条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金のうち、市内で事業を行う法人又は団体に対するもの

(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人のうち、市内で事業を行うものに対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(3) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人のうち、市内で事業を行うものに対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(4) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人のうち、市内で事業を行うものに対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(5) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人のうち、市内で事業を行うものに対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(令元条例1・令3条例25・令4条例11・一部改正)

(外国税額控除)

第20条 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、同条及び令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、第16条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第20条の2 所得割の納税義務者が、第13条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第16条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(令4条例17・令5条例20・一部改正)

(所得の計算)

第21条 第9条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次に定めるところによって、その者の第13条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第22条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、所得税法その他の所得税についての法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。

(市民税の申告)

第23条 第9条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、法施行規則第5号の4様式から第5号の7様式までによる申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第27条第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第19条の2の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第10条第2項に規定する者については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下であるもの(法施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げるものを除く。)が提出すべき申告書の様式は、法施行規則第2条第3項ただし書の規定により、規則で定める様式による。

3 市長は、第27条第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者の第1項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかった者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、第1項の申告書を市長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

6 第1項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち法施行規則で定めるものについては、法施行規則で定める記載によることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第9条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得についての源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第9条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第9条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、その該当することとなった日から1月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、その該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

(令元条例4・令2条例22・令3条例25・令4条例17・一部改正)

第24条 第9条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において単に「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(法施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、法施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(令4条例17・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第24条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他法施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は同条第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他法施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第33条の8第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(令元条例4・令2条例15・令3条例23・令4条例17・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第24条の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第33条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、法施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他法施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は同条第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、法施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は同条第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(令元条例4・令2条例15・令3条例23・令4条例17・令3条例25・一部改正)

(市民税の納税管理人)

第25条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(市民税に係る不申告の過料)

第26条 市民税の納税義務者が第23条第1項第3項第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった場合又は前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(令元条例4・一部改正)

(給与支払報告書等の提出義務)

第27条 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定によって所得税を徴収する義務があるもの(以下「所得税の源泉徴収義務者」という。)は、1月31日までに、当該給与の支払を受けている者のうち第9条第1項第1号に該当するものについて、その者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の給与支払報告書を提出する義務がある者は、当該給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち、4月1日現在において給与の支払を受けなくなったものがある場合においては、4月15日までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、所得税の源泉徴収義務者は、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなったものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなった日の属する年の翌年の1月31日までに、当該給与の支払を受けなくなった者のうち第9条第1項第1号に該当するものについて、その者に係る給与の支払を受けなくなった日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなった日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。

4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定によって所得税を徴収する義務があるものは、1月31日までに、当該公的年金等の支払を受けている者のうち第9条第1項第1号に該当するものについて、その者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を記載した公的年金等支払報告書を市長に提出しなければならない。

(個人の市民税の賦課期日)

第28条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日に属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第28条の2 個人の市民税の徴収については、第30条の2第30条の11第1項第30条の14又は第33条の4の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

2 個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該個人の道民税を併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(令5条例20・一部改正)

(個人の市民税の納期及び納付額)

第29条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

期別

納期

第1期

6月16日から同月30日まで

第2期

8月16日から同月31日まで

第3期

10月16日から同月31日まで

第4期

翌年1月16日から同月31日まで

2 前項に定める各納期の納付額は、納付額の全額を納期の数で除した金額とする。ただし、納付額の全額が均等割額に相当する金額以下である場合にあってはその全額を、各納期の納付額に1,000円未満の端数がある場合にあってはその端数金額を、最初の納期において徴収する。

3 市長は、納期の変更を必要とする場合には、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(個人の市民税の前納)

第30条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額を納付しようとする場合又はこれを納付した後においては、その後の納期にかかわる納付額に相当する金額の税金を前納することができる。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第30条の2 市長は、当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受け、かつ、同日において給与の支払を受けている者(支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下「給与所得者」という。)が個人の市民税の納税義務者である場合には、その者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を、特別徴収の方法により徴収する。

2 市長は、前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第23条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得以外の所得に係る所得割額について、特別徴収の方法により徴収することとなった後において、納税義務者が特別徴収義務者を経由して当該所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収されたい旨の申出をした場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収の方法により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する。

4 給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第30条の11第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(令5条例20・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第30条の3 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの及び他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 前項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、市長はこれらの支払をする者の全部又は一部を、特別徴収義務者として指定する。この場合において、特別徴収義務者として2以上のものを指定したときの各徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額は、市長が定めるところによる。

3 市長は、給与所得に係る特別徴収税額を定め、5月31日までに当該特別徴収義務者及び当該納税義務者に通知するものとする。ただし、第27条第1項の規定によって提出すべき給与支払報告書が、同項の提出期限までに提出されなかったことその他やむを得ない理由により、同日までに通知することができなかった場合においては、6月1日以後に通知することができる。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第30条の4 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を納入書によって納入しなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第30条の5 第30条の3第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第30条の7において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(納期の特例についての承認の申請)

第30条の6 前条の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第30条の7 第30条の5の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があった場合の納期の特例)

第30条の8 第30条の5の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第30条の5に規定する期間に係る第30条の4に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の変更)

第30条の9 市長は、第30条の3第3項の規定によって給与所得に係る特別徴収税額の通知をした後に、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他当該給与所得に係る特別徴収税額を変更する必要がある場合においては、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、当該特別徴収義務者及び当該納税義務者に通知する。

2 特別徴収義務者が、前項の規定による通知を受けた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、その変更された額によるものとする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第30条の10 個人の市民税の納税義務者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来する第29条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 前条第1項の規定による通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税義務者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税義務者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(令5条例20・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第30条の11 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第30条の14において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第30条の2第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第30条の14において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第29条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(令5条例20・一部改正)

(特別徴収義務者)

第30条の12 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第30条の13 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第30条の14 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第30条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第30条の11第1項の規定の適用がある場合における同項及び前2条の規定の適用にあっては、第30条の11第1項中「)の2分の1に相当する」とあるのは、「)から第30条の14第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 前2条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第30条の12及び前条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第30条の12中「前条第1項」とあるのは「第30条の14第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「初日からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第30条の15 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第29条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(令5条例20・一部改正)

(法人の市民税の申告納付)

第31条 市民税を申告納付する義務がある法人は、その申告期限までに、法人税額を課税標準として算定した法人税割額及び均等割額に係る申告書を市長に提出し、並びにその申告した法人税割額及び均等割額を納付しなければならない。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

5 第1項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又はその更正若しくは決定の通知を受けたことにより、納付すべき市民税額があるときは、当該修正申告によって増加した法人税額又は更正若しくは決定によって納付すべき法人税額を納付すべき日までに、これを課税標準として算定した法人税割額に係る申告書を市長に提出し、及びその申告した法人税割額を納付しなければならない。

6 法人税法第2条第5号及び第6号の法人で均等割のみを課されるものは、毎年4月30日までに、前年4月から3月までの間の事実に基いて算定した均等割額に係る申告書を市長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。

7 法人税法の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、当該事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において総損金が総益金を超えることとなったため、同法の規定によって法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定によって申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額を限度として、還付を受けた法人税額を控除するものとする。

8 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の申告書(以下この項、次項及び第11項において単に「申告書」という。)により行うこととされている法人の市民税の申告については、第1項の規定にかかわらず、同条第62項及び法施行規則で定めるところにより、申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第10項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(同項において「機構」という。)を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

9 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

10 第8項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。

11 第8項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第8項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した法施行規則で定める書類を、申告書の提出期限の前日までに、又は申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。

12 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他法施行規則で定める事項を記載した申請書に法施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければならない。

13 第11項の規定の適用を受けている内国法人は、第8項の申告につき第11項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他法施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

14 第11項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第11項前段の期間内に行う第8項の申告については、第11項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

15 第11項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第13項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第11項後段の期間内に行う第8項の申告については、第11項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

(令元条例4・令2条例15・令2条例22・令3条例23・令3条例25・令4条例11・令4条例17・一部改正)

(市民税の減免)

第32条 市長は、市民税の納税者が次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認めるときは、納税者の申請により市民税を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者又はこれに準ずる者

(2) 学生及び生徒

(3) 公益社団法人及び公益財団法人

(4) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害を受けた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が減免の必要があると認める者

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合にあっては、納期限までに申請書を提出することを要しない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

(2) 年度、期別(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間)及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により市民税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(退職所得の課税の特例)

第33条 退職手当等(所得税法第199条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第13条第16条及び第28条の規定にかかわらず、当該退職手当等にかかわる所得を他の所得と区分し、次条から第33条の10までに規定するところによって課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第33条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第33条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(分離課税に係る所得割の徴収)

第33条の4 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第33条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの及び他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第33条の6 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、市長が定める様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例)

第33条の6の2 第30条の5から第30条の8までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第30条の5

第30条の3第1項

第33条の5

支払った給与

支払った退職手当等

納入

申告納入

第30条の7

第30条の5

第33条の6の2において準用する第30条の5

第30条の8

第30条の5

第33条の6の2において準用する第30条の5

第30条の4に規定する月割額

第33条の6の2の規定により徴収した特別徴収税額

(特別徴収税額)

第33条の7 第33条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び同項後段において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第33条の2及び第33条の3の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第33条の2及び第33条の3の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第33条の6の規定により徴収された、又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第33条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第33条の2及び第33条の3の規定を適用して計算した税額とする。

(令4条例17・一部改正)

(退職所得申告書)

第33条の8 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、市長が定める様式による退職所得申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(令3条例23・一部改正)

(退職所得申告書の不提出についての過料)

第33条の9 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第33条の10 その年において退職手当等の支払を受けた者が第33条の7第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された、又は徴収されるべき場合において、その者の年中における退職手当等の金額について第33条の2及び第33条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第33条の6の規定により徴収された、又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第33条の4の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合において、第29条及び第30条の規定は、適用しない。

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第34条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。

2 前項の「所有者」とは、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。ただし、土地又は家屋の所有者として登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき若しくは所有者として登録されている法人が同日前に消滅しているとき又は所有者として登録されている法第348条第1項に規定する者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者を所有者とする。

3 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の理由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市長は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

4 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市長は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第343条第6項から第10項までに定める固定資産については、当該各項の定めるところにより、固定資産税を課する。

(令2条例22・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第34条の2 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 宗教法人の用に供し始めた時期

第34条の3 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については同号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(令6条例28・一部改正)

第34条の4 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については同号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の10までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 社会福祉事業等の開始又は設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(令6条例28・一部改正)

第34条の5 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については同号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(令6条例28・一部改正)

第34条の6 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については同号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人をいう。以下この条において同じ。)の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務(法第348条第2項第11号の5に規定する救急医療等確保事業に係る業務をいう。)の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(令6条例28・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)

第34条の7 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第35条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。

(固定資産税の課税標準)

第36条 固定資産税の課税標準は、土地又は家屋に対しては法第349条の規定を適用した場合における価格で、償却資産に対しては賦課期日における価格で、固定資産課税台帳に登録されたものとする。

第37条 法第349条の3、第349条の3の2又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、法第349条の3、第349条の3の2又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。

(令2条例22・一部改正)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第37条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(令2条例15・一部改正)

(固定資産税の税率)

第38条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の税率の特例)

第38条の2 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)により登録されたホテル業の用に供する建物に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度から5年度分に限り、100分の1.2とする。

2 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第138条第1項に規定する耐火建築物(法附則第15条の6に規定する固定資産税の減額の適用がある建築物の居住部分を除く。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度から5年度分に限り、前条の税率に3分の2を乗じて得た率とする。

(固定資産税の免税点)

第39条 市内において同一の者が所有する土地、家屋又は償却資産で、固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の案分の申出)

第40条 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の案分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により案分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において単に「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の案分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において単に「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第51条の2において単に「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第51条の2において単に「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第51条の2において単に「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第51条の2において単に「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第51条の2において単に「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第51条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において単に「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第51条の2第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により案分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の案分の申出については、前項中「同項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(令3条例2・令3条例25・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第41条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の徴収の方法等)

第42条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。

第43条 削除

(固定資産税の納期及び納付額)

第44条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

期別

納期

第1期

4月16日から同月30日まで

第2期

7月16日から同月31日まで

第3期

9月16日から同月30日まで

第4期

12月16日から同月28日まで

2 固定資産税の年額(第42条第2項の規定によって都市計画税を併せて徴収する場合においては、固定資産税と都市計画税との合算額とする。)が4,000円未満の場合の納期は、第1期とする。

3 第1項に定める各納期の納付額は、年額の4分の1とする。ただし、その納付額に1,000円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。

4 市長は、納期の変更を必要とする場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

第45条 削除

(固定資産税の前納)

第46条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額を納付しようとする場合又はこれを納付した後においては、その後の納期に係る納付額に相当する金額を前納することができる。

第47条 削除

(固定資産税の減免)

第48条 市長は、固定資産が次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認めるときは、固定資産税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 前2号との均衡上減免を必要とする固定資産

(4) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により滅失し、又は著しく価格を減じた固定資産

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合にあっては、納期限までに申請書を提出することを要しない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び税額

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び税額

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び税額

(5) 減免を受けようとする理由及び前項第4号の固定資産にあっては、その被害の状況

3 前項の規定にかかわらず、市長は、前年度において第1項の規定により減免を受けた者の当該減免を受けた事由が継続していると認めるときは、前項に規定する申請書の提出を省略させることができる。

4 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(令4条例17・一部改正)

(被災者の新築住宅に対する固定資産税の減額)

第48条の2 市長は、火災、震災、風水害その他これらに類する災害により滅失し、又は損壊した市内の住宅(以下この条において「被災住宅」という。)の所有者又は居住者が、その被災後において建築した、次の各号のいずれにも該当する住宅(併用住宅を含む。以下この条において「新築住宅」という。)に対して課する固定資産税については、納税義務者の申請により当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税について、専ら人の居住の用に供する部分(以下この条において「居住部分」という。)の床面積が120平方メートルに相当する額(居住部分が120平方メートル未満である新築住宅にあっては、当該税額)を減額することができる。ただし、法令で固定資産税の減額を受ける新築住宅にあっては、当該減額を受ける税額を控除する。

(1) 被災住宅に代る住宅と認められるもの

(2) 災害を受けた日から1年以内に建築した住宅で、全床面積が280平方メートル以下のもの

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の事項を記載した申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 被災年月日

(3) 被災住宅の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(4) 被災住宅の所有者の住所及び氏名又は名称

(5) 新築住宅の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び居住部分の床面積

(6) 新築住宅の工事の着手年月日及び完成年月日

(7) 新築住宅の登記年月日及び居住の用に供した年月日

(固定資産評価に関する資料)

第49条 法第380条第3項の規定により整備する資料は、地番図、地籍図、路線価図及び家屋見取図とする。

(固定資産税の申告義務)

第50条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月31日までに固定資産申告書を市長に提出しなければならない。

(住宅用地の申告義務)

第51条 賦課期日において、住宅用地(法第349条の3の2に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 住宅用地の所在及び地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収について必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、その旨を市長に申告しなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第51条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において単に「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は適用しない。

(現所有者の申告)

第51条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第53条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は固定資産課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2条例22・追加)

(固定資産税の納税管理人)

第52条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動が生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(固定資産に係る不申告及び固定資産税の納税管理人に係る不申告についての過料)

第53条 固定資産の所有者が第50条若しくは第51条の規定により、若しくは現所有者が第51条の3の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合又は前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(令2条例22・一部改正)

(固定資産評価員等の設置)

第54条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助するため、固定資産の評価についての知識及び経験を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が選任する固定資産評価員1人を置く。

2 前項の固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置き、その定数は、規則で定める。

第55条 削除

第56条 削除

(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)

第57条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、法第417条第2項又は法第743条第1項若しくは第2項の規定によって北海道知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)についての不服を審査決定するために、小樽市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、市民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任する。

第58条 削除

第59条 削除

第60条 審査委員会は、審査の議事及び決定についての記録を作成し、審査の資料とともに5年間保存しなければならない。

(審査委員会の審査細目)

第61条 審査委員会の審査の手続その他審査について必要な事項は、審査委員会が定める。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第62条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(軽自動車税のみなす課税)

第62条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第62条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。

(商品である軽自動車等の課税免除)

第62条の3の2 商品であって使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

(環境性能割の課税標準)

第62条の4 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として法施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第62条の5 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(令3条例23・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第62条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(環境性能割の申告納付)

第62条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、法施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、法施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第62条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(環境性能割の減免)

第62条の9 市長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第69条の2第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

第63条 削除

(種別割の税率)

第64条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 3輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 4輪以上のもの

a 乗用のもの

(a) 営業用 年額 6,900円

(b) 自家用 年額 10,800円

b 貨物用のもの

(a) 営業用 年額 3,800円

(b) 自家用 年額 5,000円

c 専ら雪上を走行するもの 年額 3,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,000円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(令5条例20・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第65条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 種別割の納期は、5月16日から同月31日までとする。

3 市長は、納期の変更を必要とする場合には、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(種別割の徴収の方法)

第66条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

(種別割についての申告又は報告)

第67条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては法施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては法施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては法施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては法施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては法施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては法施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第62条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(令3条例25・一部改正)

(種別割に係る不申告等についての過料)

第68条 軽自動車等の所有者等又は第62条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が、前条の規定によって申告又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(種別割の減免)

第69条 市長は、次に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を減免する。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等

(2) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により滅失し、又は使用不能となった軽自動車等

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長が定める申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合にあっては、納期限までに申請書を提出することを要しない。

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第69条の2 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下これらを「身体障害者等」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者等、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証を掲示するとともに、市長が定める申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。ただし、前年度に当該減免を受け、当該減免を受けた事由が引き続き存続していると市長が認める者については、この限りでない。

3 第1項第2号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が当該軽自動車等の提示に代わると認める書類がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、市長が定める申請書を提出しなければならない。ただし、前年度に当該減免を受け、当該減免を受けた事由が引き続き存続していると市長が認める者については、この限りでない。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定によって種別割の減免を受けている者について準用する。

(令6条例28・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第70条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第67条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条、第62条第3項ただし書又は第62条の3の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その理由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条、第62条第3項ただし書又は第62条の3の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、同様とする。

3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

5 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第67条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

6 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなったときは、その理由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

7 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識を損傷し、亡失し、又は磨滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、弁償金として150円を納めなければならない。

8 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。

第71条 削除

(種別割の納税証明書等の交付)

第72条 市長は、道路運送車両法第62条第1項の検査を申請しようとする検査の対象となる軽自動車等の所有者等が、同法第97条の2第1項に規定する書面の交付を申請する場合において、当該検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について現に種別割を滞納していないとき又は滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、当該所有者の申請によって、その旨を証する証明書を当該所有者に交付する。

第4節 市たばこ税

(製造たばこの区分)

第73条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(市たばこ税の納税義務者等)

第73条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第74条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(製造たばことみなす場合)

第74条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として法施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(たばこ税の課税標準)

第75条 たばこ税の課税標準は、第73条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第79条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ


ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の法施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第73条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、法施行規則で定めるところによる。

(令2条例22・一部改正)

(たばこ税の税率)

第76条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(たばこ税の課税免除)

第77条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第79条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、法施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に法施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第73条の2の規定を適用する。

(令2条例15・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第78条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第74条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第79条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第77条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第77条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、各月のたばこ税額その他必要な事項を記載したものでなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、第1項又は第2項に規定する申告書によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税額を納付する場合には、当該税額に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第82条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納付書によって納付しなければならない。

(令2条例15・一部改正)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第80条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第77条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(納期限の延長の申請)

第81条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第79条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税に係る不申告についての過料)

第81条の2 たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて第79条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第82条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、市長が定める納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第79条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)

第82条の2 第78条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第74条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第5節 削除

第83条から第94条まで 削除

第6節 鉱産税

(鉱産税の納税義務者等)

第95条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(鉱産税の税率)

第96条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。

(鉱産税の納期及び申告納付等)

第97条 鉱産税の納期は、毎月1日から同月15日までとする。

2 鉱産税の納税義務者は、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を、前項の納期限までに市長に提出し、及びその申告した税額を市長が定める納付書によって納付しなければならない。

(鉱産税の納税管理人)

第98条 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(鉱産税に係る不申告についての過料)

第99条 鉱産税の納税者が正当な理由がなくて第97条第2項の規定による申告書を同条第1項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合又は前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

第100条 削除

(鉱産税の減免)

第101条 市長は、鉱産税の納税者が天災その他特別の事情により減免の必要があると認める場合は、納税義務者の申請により、鉱産税を減免することができる。

第7節 削除

第102条から第111条まで 削除

第8節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第112条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税についての規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 法第585条第5項又は第6項に規定する土地については、それぞれ、同項の定めるところにより、特別土地保有税を課する。

(特別土地保有税を非課税とする用途に供する土地の範囲)

第112条の2 法第586条第2項第30号に規定する条例で定める土地は、次の表の地域欄に掲げる地域内において土地を取得し、かつ、当該土地の上に同表の設備欄に掲げる設備を新設し、又は増設した者が当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で令第54条の13第3項各号に掲げる施設の用に供するものを含む。)とする。

地域

設備

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域

一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものをいう。)の取得価額の合計額が5,000万円を超えるもの

(特別土地保有税の納税管理人)

第113条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告についての過料)

第114条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の課税標準)

第115条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価格による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第116条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(特別土地保有税の免税点)

第117条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の税額)

第118条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第116条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第116条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して北海道が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号又は第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定の適用がある場合には、令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(特別土地保有税の徴収の方法)

第119条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第120条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。

2 法第600条第2項の修正申告に係る税額を納付する場合には、当該税額に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第121条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告についての過料)

第120条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な理由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の減免)

第120条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のため直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の理由があるもの

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする理由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(特別土地保有税に係る不足税額の納付手続)

第121条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条の規定により納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日。以下この項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

第9節 入湯税

(入湯税の納税義務者)

第122条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第123条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢満15歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 小学校、中学校及び義務教育学校における修学旅行中の引率者及び随伴者

(4) 利用料金が1,000円以下の施設の鉱泉浴場に入湯する者

(入湯税の税率)

第124条 入湯税の税率は、入湯客1人1泊については150円、日帰りの入湯客1人については100円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第125条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第126条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を、毎月15日までに市長に提出し、及びその申告した税額を市長が定める納付書によって納付しなければならない。

第127条 削除

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第128条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、同様とする。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第129条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額その他必要な事項を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間、保存しなければならない。

第10節 都市計画税

(都市計画税の納税義務者等)

第130条 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項、第11項又は第23項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは当該土地又は家屋について法第343条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

(令2条例15・令2条例22・一部改正)

(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)

第130条の2 法第349条の3の2又は法第349条の3の3の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、法第702条の3に定める額とする。

(都市計画税の非課税)

第131条 都市計画税は、法令においてこれを課することができない定めのある土地又は家屋のほか、第39条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、これを課さない。

(都市計画税の税率)

第132条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(都市計画税の賦課期日)

第133条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(都市計画税の納期)

第134条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

期別

納期

第1期

4月16日から同月30日まで

第2期

7月16日から同月31日まで

第3期

9月16日から同月30日まで

第4期

12月16日から同月28日まで

2 市長は、納期の変更を必要とする場合には、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(都市計画税の賦課徴収等)

第135条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

第11節 雑則

第136条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税及び接客人税については、昭和25年9月1日(特別徴収の方法によって徴収する電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の市税については昭和25年度分から、それぞれ適用する。

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 小樽市北海道道民税条例(昭和21年小樽市条例第36号)

(旧条例の規定によって課し、又は課すべきであった市税の取扱い等)

第3条 前条の規定による廃止前の小樽市税条例(以下「旧条例」という。)の規定によって課し、又は課すべきであった市税(鉱産税附加税、電気ガス税附加税、木材引取税附加税、遊興飲食税附加税、家畜税附加税、畜税、広告税及び接客人税にあっては昭和25年8月31日以前の分、特別徴収の方法によって徴収する電気ガス税附加税にあっては同日以前において収納した料金に係る分)については、同条の規定にかかわらず、なお旧条例の規定の例による。ただし、昭和25年10月1日以後の延滞金については、旧条例中「20銭」とあるのは、「8銭」とし、督促手数料については、この条例の規定による。

2 この条例の規定によって申告すべき事項について、この条例の施行前に旧条例の規定によってなした申告がある場合は、この条例の規定によってなした申告とみなす。

(延滞金の割合の特例)

第3条の2 当分の間、第79条第5項第82条第2項第120条第2項及び第121条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例22・令3条例25・一部改正)

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

第3条の3 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の3に定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第4条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第13条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第9条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第16条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第4条第2項」とする。

(令3条例25・一部改正)

(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

第4条の2 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第15条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2 前項前段の場合において、第15条の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第4条の4第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和7年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3 第1項の規定は、令和6年度分の第23条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(令6条例26・追加)

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

第5条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合における第15条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同項」とあるのは「同項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(令3条例25・令6条例26・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(個人の市民税の配当控除)

第8条 市民税の所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第16条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条及び第20条の2第1項の規定の適用については、第20条中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第8条第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第8条第1項」とする。

第8条の2 削除

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第8条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において単に「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第16条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条及び第20条の2第1項の規定の適用については、第20条中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第8条の3第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第8条の3第1項」とする。

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税の住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

第8条の3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第16条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条及び第20条の2第1項の規定の適用については、第20条中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第8条の3の2第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第8条の3の2第1項」とする。

(令4条例17・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第8条の4 第19条の2の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第16条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第9条の2第1項附則第10条第1項附則第12条第1項附則第15条第1項附則第16条第1項附則第16条の2第1項又は附則第16条の2の6第1項の規定の適用を受けるときは、第19条の2第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(令元条例1・一部改正)

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第8条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項の規定により控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第8条の7において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第16条第19条から第20条の2まで、附則第4条第2項附則第8条第1項附則第8条の3の2第1項前条及び附則第9条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第19条の2第2項第30条の14第1項及び前条の規定の適用については、第19条の2第2項及び前条中「附則第5条の6第2項」とあるのは「附則第5条の6第2項及び法附則第5条の8第6項」と、第30条の14第1項中「課した」とあるのは「附則第8条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第8条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(令6条例26・追加)

(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)

第8条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の道民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の道民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の道民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第29条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第29条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第29条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した金額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の道民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第30条の10第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(令6条例26・追加)

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)

第8条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第30条の11第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき法第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び第30条の11第2項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第8条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第30条の11第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第30条の12に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の13の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第8条の7第1項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第30条の14第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第30条の14第2項の規定により読み替えられた第30条の11第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第30条の13の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第8条の7第3項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

5 令和6年度分の個人の市民税につき第30条の15第1項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。

(令6条例26・追加)

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第8条の8 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項の規定により控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第16条第19条から第20条の2まで、附則第4条第2項附則第8条第1項附則第8条の3の2第1項附則第8条の4及び附則第9条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(令6条例26・追加)

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第8条の9 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第19条の2第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第23条第4項の規定による申告書の提出(第24条の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、法施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他法施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、法施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(令元条例1・一部改正、令6条例26・旧第8条の5繰下)

第9条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第19条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(令元条例1・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第9条の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において単に「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第13条第1項及び第2項並びに第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第8条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において単に「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第9条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第9条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第9条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第9条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第9条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第9条の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第9条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第9条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(令4条例17・令6条例26・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第10条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第13条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第10条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第10条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第10条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第10条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第10条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第10条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第10条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第10条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(令6条例26・一部改正)

第11条 削除

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第12条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第13条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税についての法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第15条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(令2条例22・令6条例26・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第13条 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 48万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、市民税の所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(令2条例15・令2条例22・令4条例17・令5条例17・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第14条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第12条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 144万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項に規定する確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細についての事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(令4条例17・一部改正)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第15条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第13条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税についての法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第15条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第15条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第15条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第15条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第15条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第15条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(令6条例26・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第16条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第13条第1項及び第2項並びに第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(令6条例26・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第16条の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第13条第1項及び第2項並びに第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第13条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第16条第1項」とあるのは「附則第16条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

第16条の2の2から第16条の2の5まで 削除

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第16条の2の6 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第13条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の2の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の6第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項附則第8条第1項附則第8条の3第1項及び附則第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の6第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の6第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の2の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の2の6第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の6第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の2の6第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(令6条例26・一部改正)

第16条の2の7 削除

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第16条の2の8 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第13条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の2の8第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の8第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の8第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の8第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の2の8第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の2の8第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の8第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の2の8第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第13条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の2の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の2の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の2の8第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の2の8第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(令3条例25・令4条例17・令6条例26・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第16条の2の9 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第13条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の2の9第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の9第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の9第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の9第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の2の9第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の2の9第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の9第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の2の9第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第13条第3項及び第4項の規定は、適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第16条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第15条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第15条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の2の9第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第19条から第20条まで、第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項前段第20条第20条の2第1項並びに附則第8条第1項第8条の3第1項及び第8条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第19条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の2の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の2の9第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の2の9第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の2の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第8条の5及び附則第8条の8の規定の適用については、附則第8条の5第1項及び附則第8条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の2の9第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第20条の2の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第16条の2の9第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき又は第13条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(令3条例25・令4条例17・令6条例26・一部改正)

(固定資産税及び都市計画税に係る読替規定)

第16条の2の10 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第37条中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。

2 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第130条第2項中「又は第23項」とあるのは、「若しくは第23項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(令2条例22・全改・一部改正、令3条例23・令4条例11・令5条例17・令5条例20・令6条例26・一部改正)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第16条の3 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。

3 法附則第15条第14項に規定する条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1)とする。

4 法附則第15条第21項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

5 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

6 法附則第15条第22項第2号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

7 法附則第15条第22項第3号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

8 法附則第15条第23項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

9 法附則第15条第23項第2号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

10 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

11 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

12 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

13 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

14 法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合は、7分の6とする。

15 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

16 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

17 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

18 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

19 法附則第15条第25項第4号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

20 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

21 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

22 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

23 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

24 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

25 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

26 法附則第15条第42項に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

27 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

28 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(令2条例15・令2条例22・令3条例23・令3条例25・令4条例11・令4条例17・令5条例17・令5条例20・令6条例26・令6条例28・一部改正)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第16条の4 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

2 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、前項に規定する期限までに法施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。

3 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

4 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

6 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

7 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

8 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第11項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

9 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

10 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

11 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 法施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

12 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する第4号様式による通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(令4条例11・令5条例17・令5条例20・令6条例26・一部改正)

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例についての用語の意義)

第17条 次条から附則第22条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 住宅用地 法附則第17条第3号

(4) 商業地等 法附則第17条第4号

(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第20条の場合には、法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)

(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項

(令3条例23・令6条例26・一部改正)

(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)

第18条 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認められる場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第36条の規定にかかわらず、令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和7年度適用土地又は令和7年度類似適用土地であって、令和8年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第36条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(令3条例23・令6条例26・一部改正)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第19条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

(令2条例15・令3条例23・令4条例11・令6条例26・一部改正)

(令和6年度から令和8年度までの各年度分の用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する法の規定の適用除外)

第19条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号。以下「令和6年改正法」という。)附則第21条の規定により、令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3(法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(令3条例23・令6条例26・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第20条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(令2条例15・令3条例23・令6条例26・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

第21条 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「次条第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

(免税点の適用に関する特例)

第22条 附則第19条若しくは第20条又は前条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第39条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第19条又は第20条の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については同条第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(令3条例25・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第23条 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第10条第2項に規定する第4号様式による通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第24条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(令2条例15・令3条例23・令4条例11・令6条例26・一部改正)

(令和6年度から令和8年度までの各年度分の用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する法の規定の適用除外)

第24条の2 令和6年改正法附則第21条の規定により、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3(法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(令3条例23・令6条例26・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第25条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(令2条例15・令3条例23・令6条例26・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

第26条 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次条第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合における固定資産税及び都市計画税の減額)

第27条 当該年度に係る賦課期日の翌日からその年の末日までの間において、市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合には、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地が当該年度に係る賦課期日において市街化区域農地以外の農地であったものとみなして附則第20条又は附則第25条の規定によって算定した税額との差額に相当する額を、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額から、それぞれ減額する。

(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となった場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)

第28条 前条の規定により固定資産税額又は都市計画税額を減額した場合において、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が減額後の固定資産税額又は都市計画税額を超えるときは、それぞれの超えることとなる額に相当する額を、政令で定めるところにより、還付し、又は還付を受ける者の未納に係る徴収金に充当する。

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第29条 第34条の3の規定は、法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第34条の3中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。

第29条の2 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、申告書及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類

(2) 次に掲げる事項を記載した書類

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第2条第1項の博物館(次号及び第5号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類

(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類

(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類

第30条 削除

(特別土地保有税の課税の特例)

第31条 附則第19条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第17条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の特別土地保有税については、第118条第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第19条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第118条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第115条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、法施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準なるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、更に1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

(令2条例15・令3条例23・令6条例26・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

第32条 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第112条から第121条までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第112条から第121条までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

(個人の市民税の税率の特例)

第33条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第11条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第33条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第2章第3節の規定にかかわらず、道が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 北海道知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 北海道知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第33条の3の規定により読み替えられた第62条の7第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例4・旧第33条の2繰下・一部改正、令3条例23・一部改正、令5条例17・旧第33条の2の2繰上、令5条例20・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の非課税、課税免除及び減免の特例)

第33条の2の2 当分の間、軽自動車税の環境性能割において、法第445条第2項の規定の適用を受けるべき軽自動車は、第62条の3の規定にかかわらず、北海道が法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車とする。

2 前項の規定に該当する3輪以上の軽自動車に対して、法第445条第2項の規定を受けるための手続その他必要な事項については、この条例の規定にかかわらず、北海道における自動車税の環境性能割の課税免除の例による。

(令元条例4・追加、令5条例17・旧第33条の2の3繰上)

第33条の2の3 市長は、当分の間、第62条の9の規定にかかわらず、北海道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、北海道における自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(令元条例4・追加、令5条例17・旧第33条の2の4繰上)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第33条の3 第62条の7の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「道知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第33条の4 市は、道が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として道に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第33条の5 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第62条の5の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第62条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(令元条例4・令5条例17・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第34条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第64条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第2号ア(ウ)a

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第2号ア(ウ)b

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第64条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第2号ア(ウ)a

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第2号ア(ウ)b

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において単に「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第64条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第64条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(令元条例4・令3条例23・令5条例17・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第35条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第65条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第67条及び第68条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例4・令3条例23・令5条例17・令5条例20・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第36条 第8条の2第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。

(令2条例22・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第37条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第19条の2の規定を適用する。

(令2条例22・追加、令4条例17・一部改正)

(昭26.6.4条例24)

1 この条例は、公布の日から施行し、法令に特別の定めがある場合を除く外、市民税についての規定中法人税割にかかわる部分については、昭和26年1月1日の属する当該法人の事業年度分から適用し、その他の市税については、昭和26年度分から適用する。

(昭26.7.24条例26)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分から適用する。

(昭26.11.28条例60)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭27.4.23条例13)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年11月29日から適用する。但し、第132条乃至第141条の規定は、昭和27年4月15日から適用する。

(昭27.5.1条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月15日から適用する。

(昭27.5.30条例19)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年2月29日から適用する。

(昭27.9.1条例35)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第11条第1項及び第26条の2第2項の規定は、昭和27年1月1日の属する事業年度分から、第3条及び第122条乃至第143条の規定は、昭和27年7月1日から、その他の規定は、昭和27年度分から適用する。

(昭28.3.26条例23)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第48条の規定は昭和27年度分から、第87条、第90条、第91条及び第94条の規定は、電気事業者又はガス事業者が昭和28年3月1日以後に収納すべき電気料金又はガス料金にかかわる分から、その他の規定は、昭和28年度分から適用する。

(昭28.5.5条例45)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度から適用する。

(昭28.12.1条例65)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。但し、第20条、第30条の3及び第30条の4の規定は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭29.4.1条例1)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭29.7.6条例26)

1 この条例は、公布の日から施行し、この付則に特別の定めがある場合を除く外、市民税についての規定中法人税割にかかわる部分については、昭和29年4月1日の属する当該法人の事業年度分から、たばこ消費税にかかわる部分については、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて、積込施設利用税にかかわる部分については、昭和29年4月1日から、その他の改正規定は、昭和29年度分からそれぞれ適用する。

(昭29.10.20条例36)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭30.8.31条例16)

1 この条例は、公布の日から施行し、市民税についての規定中法人税割にかかわる部分については、昭和30年4月1日の属する事業年度分から、その他の改正規定は、昭和30年度分からそれぞれ適用する。

(昭30.12.21条例29)

1 この条例は、公布の日から施行し、この付則において特別の定めがあるものを除く外昭和30年度分から適用する。

(昭31.3.28条例1)

1 この条例は、公布の日から施行し、この付則において特別の定めがあるものを除く外、法人(法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを除く。)の均等割にかかわる部分は、昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税割にかかわる部分は、昭和31年4月1日の属する事業年度分から、その他の改正規定は昭和31年度分から適用する。

(昭31.6.4条例14)

1 この条例は、公布の日から施行し、法人の市民税の均等割にかかわる部分については昭和31年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和31年度分から適用する。

(昭32.7.19条例18)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭33.3.26条例8)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。

(昭33.6.27条例22)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第71条第7項及び木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭34.3.24条例10)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭34.7.15条例20)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。

(昭34.12.15条例39)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、第113条第3号の規定は、昭和34年11月5日から適用する。

(昭35.3.21条例1)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。

(昭35.7.13条例20)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和35年度分から適用し、第57条及び第59条については、不動産登記法の一部を改正する等の法律付則第3条の規定により同法付則第16条第1項の規定による改正前の地方税法の規定が適用されている間にあつては、改正前の規定を適用する。

(昭36.7.12条例22)

1 この条例は、公布の日から施行し、法人の市民税についての改正規定は、昭和36年5月1日の属する事業年度分から、その他の改正規定については、昭和36年度分から適用する。

2 改正前の市税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭36.10.18条例32)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の固定資産税から適用する。

(昭36.12.23条例42)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭37.7.10条例21)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭37.12.25条例37)

この条例は、公布の日から施行し、第57条及び第94条を改正する規定は、昭和37年10月1日から適用する。ただし、昭和37年度分までの個人の市民税については、この条例による改正後の小樽市税条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭38.7.17条例13)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭38.10.7条例17)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第63条、第64条、第71条及び第72条の改正規定は、昭和38年10月15日から施行する。

(昭39.3.24条例13)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭39.7.20条例27)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭40.5.31条例13)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭41.3.23条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭41.7.18条例23)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭41.12.20条例34)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭42.3.20条例5)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の固定資産税から適用する。

(昭42.7.22条例17)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭43.3.22条例8)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭43.7.22条例28)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭44.3.22条例8)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の個人の市民税及び固定資産税から適用する。

(昭44.7.10条例24)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭45.3.30条例6)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市民税及び固定資産税並びに船舶入港奨励金から適用する。

(昭45.5.12条例22)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市税から適用する。

(昭46.3.31条例9)

この条例は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。

(昭46.7.23条例12)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の固定資産税及び入港奨励金から適用する。

(昭46.12.20条例37)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(固定資産税に関する規定)

2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)附則第6項及び第7項の規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税についての部分は、次項に定めるものを除き昭和47年度分の固定資産税から適用する。

3 新条例附則第7項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定についての部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(1) 新条例附則第7項の表の第2号に掲げる市街化区域農地 昭和48年度

(2) 新条例附則第7項の表の第3号に掲げる市街化区域農地 昭和51年度

(都市計画税に関する規定の適用)

4 次項に定めるものを除き、新条例附則第11項の規定は、昭和47年度分の都市計画税から適用する。

5 新条例附則第7項の表の第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税にかかわる新条例附則第11項の規定の適用については、付則第3項の規定の例による。

(昭47.3.31条例5)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の固定資産税及び入港奨励金から適用する。

(昭47.5.22条例17)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税にかかわる改正規定は、昭和47年6月1日から施行し、その他の改正規定は、昭和47年度分の市税から適用する。

(昭48.3.30条例7)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の固定資産税及び入港奨励金から適用する。

(昭48.5.29条例22)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第87条、第90条、第91条及び第94条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第72条の2及び第86条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(市民税に係る規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税についての部分(新条例第33条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税にかかわる所得割」という。)についての部分を除く。)は、昭和48年度分から適用する。

3 新条例の規定中分離課税にかかわる所得割についての部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第33条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)の分離課税にかかわる所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等の分離課税にかかわる所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税にかかわる所得割についての部分(新条例第33条の6の規定による特別徴収にかかわる部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行の日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われるものについては、なお従前の例による。

5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前の支払われたものにつき徴収された分離課税にかかわる所得割の額が当該退職手当等につき所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税にかかわる所得割についての部分を適用した場合における分離課税にかかわる所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合にはこの条例による改正前の小樽市税条例(以下「旧条例」という。)第33条の6に規定する納入書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、過納税額は当該退職手当等の支払を受けた者に還付する。

6 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で、法の施行日以後に支払われるものにかかわる新条例第33条の7第2号の規定または、同年中に支払うべき退職手当等にかかわる新条例第33条の10の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかわる所得割の額」とあるのは「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかわる所得割の額(改正法の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、付則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額」とする。

(固定資産税に係る規定の適用)

7 別に定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税についての部分は、昭和48年度分から適用し、昭和47年度までの固定資産税については、なお従前の例による。ただし、新条例第51条第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

8 昭和48年度分の固定資産税に限り、新条例第51条第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度にかかわる賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和48年7月31日」とする。

9 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等にかかわる当該年度分の固定資産税額の算定(以下「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧条例及び改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定、法人の所有する宅地等については旧条例及び旧法の規定、新条例附則第5項または附則第6項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等にかかわる固定資産税額に相当する額(第11項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等にかかわる固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。

10 市長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なくその旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和48年度分の固定資産税額にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定による昭和48年度分の固定資産税額をこえるときは、法第17条または第17条の2の規定の例によつて、その過誤納額を還付し、または当該納税義務者の未納にかかわる徴収金に充当するものとする。

11 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税については、この条例の施行日前に、旧条例及び旧法の規定により算定(以下この項において「旧算定」という。)を行なつた税額が本算定による同年度分の税額と同一であることが明らかであると市長が認めたときを除き、当該旧算定による税額を仮算定税額と、当該税額を記載した納税通知書にかかわる賦課を第9項の仮算定税額による賦課とみなして前2項の規定を適用する。

(電気ガス税に係る規定の適用)

12 新条例第87条、第90条、第91条及び第94条の規定中社会福祉施設についての部分は、昭和48年6月1日以後に、第86条の規定は、昭和48年10月1日以後にそれぞれ使用する電気またはガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収にかかわる電気ガス税にあつては、同日以後に、それぞれ収納すべき料金にかかわるもの)について適用する。

(昭48.7.26条例24)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別土地保有税についての部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

3 新条例附則第6項または第7項の規定の適用がある非住宅用地に対して課する昭和49年度分の特別土地保有税については、新条例第118条第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「附則第6項または第7項の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。

(昭49.5.16条例20)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別に定めがあるものを除き、この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税についての部分(新条例第33条の規定によつて課する所得割についての部分を除く。)は、昭和49年度分から適用する。

3 新条例附則第25項から附則第28項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第25項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、附則第26項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「昭和48年の租税特別措置法改正法附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、附則第27項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。

4 新条例附則第25項から附則第28項までの規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、附則第25項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、附則第26項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、附則第27項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

5 新条例附則第29項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

6 新条例第19条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかわる法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額にかかわる法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

7 新条例の規定中固定資産税についての部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

8 新条例の規定中電気税及びガス税についての部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収にかかわる電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金にかかわるもの)について適用する。

9 昭和49年6月1日前に使用した電気またはガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収にかかわる電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、または収納すべきであつた料金にかかわるもの)については、新条例第87条中「令第54条の8第1項に規定する施設、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは「令第54条の8第1項に規定する施設」とする。

10 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収にかかわるガス税にあつては、同日前に収納すべき料金にかかわるもの)については、新条例第86条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。

(昭49.7.26条例25)

この条例は、公布の日から施行し、土地に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和49年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和48年7月1日以降の土地の取得について適用する。

(昭49.12.28条例51)

この条例は、昭和50年1月1日から施行し、同日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収にかかわる電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金にかかわるもの)について適用する

(昭50.4.1条例6)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)第66条第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用する。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

3 新条例第73条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

4 新条例第66条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

5 新条例第112条第4項の規定は、施行日以後において同項に規定する場合について適用する。

(市民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)

6 この条例による改正前の小樽市税条例附則第32項の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(条例第33条に規定する退職手当等をいう)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(昭50.7.16条例11)

この条例は、昭和50年9月1日から施行し、同日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用する。

(昭51.4.1条例41)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前において発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の小樽市税条例第19条の規定は、昭和51年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び、同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了する事業年度分の法人市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭51.4.24条例43)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第86条第2項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第1項第2号の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度、又は同条第2項の期間にかかわる法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間にかかわる法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

6 新条例第86条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収にかかわるガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金にかかわるもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収にかかわるガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金にかかわるもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

7 新条例第120条の2の規定は、昭和51年度分の特別土地保有税から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

8 新条例第120条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

9 新条例第134条第2項の規定は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭52.4.26条例22)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第124条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第1項第2号の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間にかかわる法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間にかかわる法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度にかかわる新条例第30条の11の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書にかかわるものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書にかかわる市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新条例第66条第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

6 新条例第124条の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭53.4.26条例19)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第1項第2号の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、昭和53年4月1日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の11の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が昭和53年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

5 この条例による改正前の小樽市税条例(以下「旧条例」という。)附則第27項の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第33条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同項の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(都市計画税に関する規定の適用)

6 新条例第132条の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭54.4.2条例10)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第64条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、昭和54年度分の特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

6 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭55.3.25条例7)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。

(昭55.4.30条例17)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中固定資産税についての部分は、昭和55年度分の固定資産税から適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中都市計画税についての部分は、昭和55年度分の都市計画税から適用し、昭和54年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭55.5.19条例18)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭56.3.20条例5)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。

(昭56.4.30条例20)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条を改正する規定並びに付則第5項及び第6項の規定は、昭和56年8月1日から、第118条第2号を改正する規定及び付則第8項の規定は、昭和56年7月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第1項第2号の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の11第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条の11第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。

5 新条例第19条の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分に係る新条例第30条の11第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条の11第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

8 新条例第118条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭57.3.29条例2)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の固定資産税から適用する。

(昭57.4.26条例20)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税についての規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税についての部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税についての規定の適用)

3 新条例の規定中固定資産税についての部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税についての規定の適用)

4 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税についての部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 新条例第112条第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及び改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第1号に掲げる土地にあつては昭和47年4月1日、同項第2号に掲げる土地にあつては昭和48年7月1日。次項において同じ。)から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6 この条例による改正前の小樽市税条例第112条第2項の規定は、昭和44年1月1日前に取得された土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

(都市計画税についての規定の適用)

7 新条例の規定中都市計画税についての部分は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭58.4.23条例10)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税についての規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)第15条及び新条例附則第31項及び附則第32項の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第1項第2号の規定は、昭和58年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、昭和58年4月1日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和58年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の11の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が昭和58年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税についての規定の適用)

5 新条例第40条の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税についての規定の適用)

6 新条例附則第12項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(特別土地保有税についての規定の適用)

7 新条例第120条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税についての部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8 新条例第120条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税についての部分に限る。)は、昭和58年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年6月30日以前にされた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭59.3.23条例6)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.4.25条例42)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び付則第5項の規定は、昭和60年1月1日から、付則第6項の規定は、同年4月1日から施行する。

(市民税についての規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税についての部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第1項第2号の規定は、昭和59年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、昭和59年4月1日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和59年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条の11第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が昭和59年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

5 新条例別表第1の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

6 新条例第16条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税についての規定の適用)

7 新条例第64条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8 この条例による改正前の小樽市税条例附則第12項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭60.4.23条例13)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税についての規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税についての部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の小樽市税条例(以下「旧条例」という。)附則第33項の規定は、昭和59年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

(固定資産税についての規定の適用)

4 新条例の規定中固定資産税についての部分は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税についての規定の適用)

5 新条例の規定中軽自動車税についての部分は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 旧条例附則第12項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税についての規定の適用)

7 別段の定めがあるものを除き、新条例第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日以後に行われた新条例第75条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、昭和60年4月1日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

8 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧条例第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

9 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、昭和60年4月1日において新条例第73条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

10 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下「継続小売販売業者」という。)が昭和60年4月1日に所持する製造たばこにつき、昭和60年4月1日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が昭和60年4月1日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第80条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第75条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであつた市たばこ消費税額に相当する金額とする。

(特別土地保有税についての規定の適用)

11 新条例の規定中特別保有税についての部分は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税についての規定の適用)

12 新条例の規定中都市計画税についての部分は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭61.4.30条例14)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税についての規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税についての部分は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税についての規定の適用)

3 昭和61年5月1日(次項及び第5項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ消費税については、なお従前の例による。

4 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が、卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持される者に限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該製造たばこの税率は、1,000本につき290円とする。

5 前項に規定するものは、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税額を納付書によつて納付しなければならない。

7 第4項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第75条第2項、第79条第4項及び第5項並びに第82条の規定を適用する。この場合において、新条例第75条第2項中「前項」とあるのは「小樽市税条例の一部を改正する条例(昭和61年小樽市条例第14号。以下この項及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)付則第4項」と、新条例第79条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例付則第6項」と、新条例第82条第2項中「第79条第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例付則第6項」と読み替えるものとする。

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第4項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第80条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(電気税についての規定の適用)

9 新条例の規定中電気税についての部分は、昭和61年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(木材引取税についての規定の適用)

10 この条例による改正前の小樽市税条例第2章第7節の規定に基づく昭和61年3月31日以前の素材の引取に対して課した、又は課すべきであつた木材引取税については、なお従前の例による。

(昭62.3.31条例7)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(固定資産税についての規定の適用)

2 この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税についての部分は、昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和61年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和62年度分の固定資産税に限り、新条例第47条及び第48条の2の規定の適用については、各条の規定中「1月31日」とあるのは、「4月10日」とする。

(昭62.12.19条例28)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第33項中「昭和62年12月31日」を「昭和63年3月31日」に改める改正規定及び附則第34項中「昭和62年12月31日」を「昭和63年3月31日」に改める改正規定 公布の日

(2) 第33条の3及び別表第1の改正規定並びに付則第4項及び第5項の規定 昭和63年1月1日

(3) 附則第25項第2号の改正規定及び付則第7項の規定(この条例による改正後の小樽市税条例(以下「新条例」という。)附則第25項第2号に係る部分に限る。) 平成元年4月1日

(市民税についての規定の適用)

2 新条例第16条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第16条第1項の規定の適用については、同項の表は、次の表のとおりとする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

4 新条例第33条の3及び別表第1の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第33条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第33条の3の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第14項及び第15項の規定の適用については同項中「別表第1」とあるのは、「市税条例の一部を改正する条例(昭和62年小樽市条例第28号)付則別表第1」とする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

6 新条例第15条並びに第29条第1項及び第2項並びに附則第27項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第23条、第27条及び附則第25項第2号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例の規定中法人の市民税についての部分は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税についての規定の適用)

9 新条例の規定中固定資産税についての部分は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税についての規定の適用)

10 新条例の規定中都市計画税についての部分は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

付則別表第1

退職所得に係る市民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満




2,920,000

2,940,000

57,700

8,000円未満

0

2,940,000

2,960,000

58,400

8,000

12,000

100

2,960,000

2,980,000

59,000

12,000

16,000

100

2,980,000

3,000,000

59,600

16,000

20,000

200

3,000,000

3,020,000

60,300

20,000

24,000

200

3,020,000

3,040,000

60,900

24,000

28,000

300

3,040,000

3,060,000

61,500

28,000

32,000

300

3,060,000

3,080,000

62,100

32,000

36,000

400

3,080,000

3,100,000

62,800

36,000

40,000

400

3,100,000

3,120,000

63,400

40,000

44,000

500

3,120,000

3,140,000

64,000

44,000

48,000

500

3,140,000

3,160,000

64,700

48,000

52,000

600

3,160,000

3,180,000

65,300

52,000

56,000

700

3,180,000

3,200,000

65,900

56,000

60,000

700

3,200,000

3,220,000

66,600

60,000

64,000

800

3,220,000

3,240,000

67,200

64,000

68,000

800

3,240,000

3,260,000

67,800

68,000

72,000

900

3,260,000

3,280,000

68,400

72,000

76,000

900

3,280,000

3,300,000

69,100

76,000

80,000

1,000

3,300,000

3,320,000

69,700

80,000

84,000

1,000

3,320,000

3,340,000

70,300

84,000

88,000

1,100

3,340,000

3,360,000

71,000

88,000

92,000

1,100

3,360,000

3,380,000

71,600

92,000

96,000

1,200

3,380,000

3,400,000

72,200

96,000

100,000

1,200

3,400,000

3,420,000

72,900

100,000

104,000

1,300

3,420,000

3,440,000

73,500

104,000

108,000

1,400

3,440,000

3,460,000

74,100

108,000

112,000

1,400

3,460,000

3,480,000

74,700

112,000

116,000

1,500

3,480,000

3,500,000

75,400

116,000

120,000

1,500

3,500,000

3,520,000

76,000

120,000

124,000

1,600

3,520,000

3,540,000

76,600

124,000

128,000

1,600

3,540,000

3,560,000

77,300

128,000

132,000

1,700

3,560,000

3,580,000

77,900

132,000

136,000

1,700

3,580,000

3,600,000

78,500

136,000

140,000

1,800

3,600,000

3,620,000

79,200

140,000

144,000

1,800

3,620,000

3,640,000

79,800

144,000

148,000

1,900

3,640,000

3,660,000

80,400

148,000

152,000

1,900

3,660,000

3,680,000

81,000

152,000

156,000

2,000

3,680,000

3,700,000

81,700

156,000

160,000

2,100

3,700,000

3,720,000

82,300

160,000

164,000

2,100

3,720,000

3,740,000

82,900

164,000

168,000

2,200

3,740,000

3,760,000

83,600

168,000

172,000

2,200

3,760,000

3,780,000

84,200

172,000

176,000

2,300

3,780,000

3,800,000

84,800

176,000

180,000

2,300

3,800,000

3,820,000

85,500

180,000

184,000

2,400

3,820,000

3,840,000

86,100

184,000

188,000

2,400

3,840,000

3,860,000

86,700

188,000

192,000

2,500

3,860,000

3,880,000

87,300

192,000

196,000

2,500

3,880,000

3,900,000

88,000

196,000

200,000

2,600

3,900,000

3,920,000

88,600

200,000

204,000

2,700

3,920,000

3,940,000

89,200

204,000

208,000

2,700

3,940,000

3,960,000

89,900

208,000

212,000

2,800

3,960,000

3,980,000

90,500

212,000

216,000

2,800

3,980,000

4,000,000

91,100

216,000

220,000

2,900

4,000,000

4,020,000

91,800

220,000

224,000

2,900

4,020,000

4,040,000

92,400

224,000

228,000

3,000

4,040,000

4,060,000

93,000

228,000

232,000

3,000

4,060,000

4,080,000

93,600

232,000

236,000

3,100

4,080,000

4,100,000

94,300

236,000

240,000

3,100

4,100,000

4,120,000

94,900

240,000

244,000

3,200

4,120,000

4,140,000

95,500

244,000

248,000

3,200

4,140,000

4,160,000

96,200

248,000

252,000

3,300

4,160,000

4,180,000

96,800

252,000

260,000

3,400

4,180,000

4,200,000

97,400

260,000

268,000

3,500

4,200,000

4,220,000

98,100

268,000

276,000

3,600

4,220,000

4,240,000

98,700

276,000

284,000

3,700

4,240,000

4,260,000

99,300

284,000

292,000

3,800

4,260,000

4,280,000

99,900

292,000

300,000

3,900

4,280,000

4,300,000

100,600

300,000

308,000

4,000

4,300,000

4,320,000

101,200

308,000

316,000

4,100

4,320,000

4,340,000

101,800

316,000

324,000

4,200

4,340,000

4,360,000

102,500

324,000

332,000

4,300

4,360,000

4,380,000

103,100

332,000

340,000

4,400

4,380,000

4,400,000

103,700

340,000

348,000

4,500

4,400,000

4,420,000

104,400

348,000

356,000

4,600

4,420,000

4,440,000

105,000

356,000

364,000

4,800

4,440,000

4,460,000

105,600

364,000

372,000

4,900

4,460,000

4,480,000

106,200

372,000

380,000

5,000

4,480,000

4,500,000

106,900

380,000

388,000

5,100

4,500,000

4,520,000

107,500

388,000

396,000

5,200

4,520,000

4,540,000

108,100

396,000

404,000

5,300

4,540,000

4,560,000

108,800

404,000

412,000

5,400

4,560,000

4,580,000

109,400

412,000

420,000

5,500

4,580,000

4,600,000

110,000

420,000

428,000

5,600

4,600,000

4,620,000

110,700

428,000

436,000

5,700

4,620,000

4,640,000

111,300

436,000

444,000

5,800

4,640,000

4,660,000

111,900

444,000

452,000

5,900

4,660,000

4,680,000

112,500

452,000

460,000

6,100

4,680,000

4,700,000

113,200

460,000

468,000

6,200

4,700,000

4,720,000

113,800

468,000

476,000

6,300

4,720,000

4,740,000

114,400

476,000

484,000

6,400

4,740,000

4,760,000

115,100

484,000

492,000

6,500

4,760,000

4,780,000

115,700

492,000

500,000

6,600

4,780,000

4,800,000

116,300

500,000

508,000

6,700

4,800,000

4,820,000

117,000

508,000

516,000

6,800

4,820,000

4,840,000

117,600

516,000

524,000

6,900

4,840,000

4,860,000

118,200

524,000

532,000

7,000

4,860,000

4,880,000

118,800

532,000

540,000

7,100

4,880,000

4,900,000

119,500

540,000

548,000

7,200

4,900,000

4,920,000

120,100

548,000

556,000

7,300

4,920,000

4,940,000

120,700

556,000

564,000

7,500

4,940,000

4,960,000

121,400

564,000

572,000

7,600

4,960,000

4,980,000

122,000

572,000

580,000

7,700

4,980,000

5,000,000

122,600

580,000

588,000

7,800

5,000,000

5,020,000

123,300

588,000

596,000

7,900

5,020,000

5,040,000

123,900

596,000

604,000

8,000

5,040,000

5,060,000

124,500

604,000

612,000

8,100

5,060,000

5,080,000

125,100

612,000

620,000

8,200

5,080,000

5,100,000

125,800

620,000

628,000

8,300

5,100,000

5,120,000

126,400

628,000

636,000

8,400

5,120,000

5,140,000

127,000

636,000

644,000

8,500

5,140,000

5,160,000

127,700

644,000

652,000

8,600

5,160,000

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