○小樽市特別会計設置条例

昭和53年3月29日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 港湾整備事業特別会計 港湾整備事業を運営するため

(2) 水産物卸売市場事業特別会計 水産地方卸売市場事業を運営するため

(3) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業を運営するため

(4) 介護保険事業特別会計 介護保険事業を運営するため

(5) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業を運営するため

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

小樽市港湾整備事業特別会計条例(昭和51年条例第6号)

小樽市交通災害共済事業特別会計条例(昭和43年条例第9号)

小樽市土地取得事業特別会計条例(昭和44年条例第34号)

小樽市市街地再開発事業特別会計条例(昭和46年条例第13号)

小樽市駐車場事業特別会計条例(昭和51年条例第7号)

小樽市物品調達特別会計条例(昭和49年条例第3号)

(経過措置)

3 この条例による廃止前の小樽市市街地再開発事業特別会計条例による特別会計に係るこの条例施行の日以後における昭和52年度分の歳入及び歳出については、昭和53年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭57.12.22条例33)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭58.3.14条例5)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭59.3.23条例8)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭61.3.29条例3)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の食肉センター事業特別会計に係るこの条例施行の日以後における昭和60年度分の歳入及び歳出については、昭和61年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平元.3.31条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小樽市特別会計設置条例第1条第9号に規定する土地区画整理事業特別会計に係る昭和63年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平元.6.27条例51)

この条例は、公布の日から施行する。

(平7.3.15条例4)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平7.7.12条例23)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平12.3.27条例13)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平14.3.25条例9)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小樽市特別会計設置条例第12号に規定する小樽築港駅周辺地区土地区画整理事業特別会計に係る平成13年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平16.3.23条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の小樽市特別会計設置条例第11号に規定する中央通地区土地区画整理事業特別会計に係る平成15年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平16.12.30条例42)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(小樽市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正前の小樽市特別会計設置条例第5号に規定する交通災害共済事業特別会計に係る平成16年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平18.3.27条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の小樽市特別会計設置条例第6号に規定する駐車場事業特別会計に係る平成17年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平18.12.27条例55)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の小樽市特別会計設置条例第10号に規定する融雪施設設置資金貸付事業特別会計に係る平成18年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平20.3.21条例3)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平22.12.21条例35)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の本則第6号に規定する老人保健事業特別会計及び改正前の本則第12号に規定する物品調達特別会計に係る平成22年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平25.9.27条例31)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の本則第5号に規定する土地取得事業特別会計に係る平成25年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(平29.3.24条例21)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令元.12.24条例25)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の本則第7号に規定する産業廃棄物処分事業特別会計に係る令和元年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令4.3.18条例5)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(小樽市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の小樽市特別会計設置条例本則第2号に規定する青果物卸売市場事業特別会計に係る令和3年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令6.12.26条例42)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の本則第4号に規定する住宅事業特別会計に係る令和6年度分の歳入及び歳出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

小樽市特別会計設置条例

昭和53年3月29日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第6号
昭和57年12月22日 条例第33号
昭和58年3月14日 条例第5号
昭和59年3月23日 条例第8号
昭和61年3月29日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第6号
平成元年6月27日 条例第51号
平成7年3月15日 条例第4号
平成7年7月12日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第9号
平成16年3月23日 条例第10号
平成16年12月30日 条例第42号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年12月27日 条例第55号
平成20年3月21日 条例第3号
平成22年12月21日 条例第35号
平成25年9月27日 条例第31号
平成29年3月24日 条例第21号
令和元年12月24日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第5号
令和6年12月26日 条例第42号