○小樽市財政事項説明書に関する条例
昭和23年5月6日
条例第24号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政事項などを説明する文書(以下「説明書」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。
第2条 説明書の公表は、毎年4月、5月、10月及び11月にこれを行うものとする。
2 前項の公表は、広報おたるに掲載して行うものとする。
3 災害その他避けることのできない事故により、第1項に規定する月に説明書を公表することができないときは、事故のやんだときから2月以内に発行する広報おたるに掲載して公表するものとする。
第3条 4月に公表する説明書には市長の財政方針及び当該年度の当初予算を、5月に公表する説明書には前年10月1日から当該年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を、10月に公表する説明書には前年度の決算の状況を、11月に公表する説明書には4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項をそれぞれ掲載するものとする。
(1) 収入状況及び市民負担の概況
(2) 予算使用の状況
(3) 公営事業経営の概況
(4) 財産、市債、一時借入金及び一時運用金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
付則
この条例は、発布の日からこれを施行する。
付則(昭41.3.23条例10)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭48.3.30条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭56.12.22条例36)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平5.3.26条例3)
この条例は、公布の日から施行する。