○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分については、この条例の定めるところによる。

(契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 小樽市契約条例(昭和29年条例第40号)は、廃止する。

(昭52.10.20条例40)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭61.10.3条例27)

この条例は、公布の日から施行する。

(平5.5.28条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月24日 条例第16号

(平成5年5月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第16号
昭和52年10月20日 条例第40号
昭和61年10月3日 条例第27号
平成5年5月28日 条例第13号