○小樽市保証工事に対する前金払に関する規則

平成12年3月31日

規則第23号

注 令和6年2月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市の発注する工事の前金払について必要な事項を定めることを目的とする。

(前金払対象工事)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する前金払の対象とする工事は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める工事とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)附則第3条第1項に規定する前金払 当初の契約金額が200万円以上で、かつ、当初の工期が40日以上の工事

(2) 省令附則第3条第2項に規定する前金払 当初の契約金額が1,000万円以上で、かつ、当初の工期が150日以上の工事

2 前項の工事が、継続費又は債務負担行為により工期が2年度以上にわたる工事(以下「継続費等の工事」という。)であるときは、同項第1号の前金払にあっては契約当初において出来形予定額が200万円以上で、かつ、契約当初において工期が40日以上の年度に限り、当該年度の前金払の対象とし、同項第2号の前金払にあっては契約当初において出来形予定額が1,000万円以上で、かつ、契約当初において工期が150日以上の年度に限り、当該年度の前金払の対象とする。

(令6規則1・令6規則9・一部改正)

(前払金の端数処理)

第3条 省令附則第3条第1項又は第2項の規定により前払金の額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。省令附則第3条第1項又は第2項の規定により前払金の額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(令6規則1・令6規則9・一部改正)

(前払金を受ける場合の手続)

第4条 前払金を受けようとする者は、前払金を請求する際に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証証書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(前金払の変更)

第5条 市長は、前金払をした後において契約の内容を変更したことにより契約金額が増加し、又は減少したときは、当該増加分又は減少分に係る前払金を支払し、又は返還させることができる。この場合において、保証事業会社の保証契約変更証書その他市長が必要と認める書類を提出させるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.30規則25)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平16.5.31規則47)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に付す工事について適用し、施行日前に入札に付した工事については、なお従前の例による。

(平23.7.13規則24)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.2.14規則1)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6.3.21規則9)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市保証工事に対する前金払に関する規則

平成12年3月31日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第25号
平成16年5月31日 規則第47号
平成23年7月13日 規則第24号
令和6年2月14日 規則第1号
令和6年3月21日 規則第9号