○小樽市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月28日
条例第59号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務機器、通信機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の維持管理又は庶務等の事務処理に係る契約その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。