○小樽市児童館設置助成規則

昭和43年4月18日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、地域における児童及び青少年の健全な育成をはかり、もつてその福祉を増進するため、児童館の設置を奨励し、これを助成することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 市長は、次の各号に該当するもので児童館の設置に伴う設備に要した経費に対して予算の範囲内において助成金を交付する。

(1) 児童館の設置主体は、地域における公共性のある団体で、市長が認めたもの。

(2) 児童館を新たに設置するもの。

(3) 児童館には、遊戯室または集会室、静養室及び図書室の設備があるもの。

(助成金の額)

第3条 助成金は、200,000円以内の額とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、児童館設備費助成金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、助成することに決定した場合は、指令書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、前項の指令書に必要な条件を付することができる。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付の指令を受けたものが児童館の設備を完了したときは、助成金交付請求書(別記様式第3号)に設備完了届(別記様式第4号)を添えて市長に助成金の請求をしなければならない。

(助成の取消し等)

第7条 助成金交付の指令を受けたものが次の各号の一に該当する場合は、助成の決定を取消し、助成金の全部または一部を返還させることができる。

(1) 助成を受けることについて、不正な行為があつたとき。

(2) 前号のほか、助成することが不適当と認められる事実があつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.10.27規則66)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭60.4.1規則20)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5.4.8規則38)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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小樽市児童館設置助成規則

昭和43年4月18日 規則第40号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年4月18日 規則第40号
昭和48年10月27日 規則第66号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和60年4月1日 規則第20号
平成元年1月8日 規則第2号
平成5年4月8日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第5号