○小樽市老人福祉法施行細則

平成7年6月30日

規則第41号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については在宅福祉サービス利用台帳(様式第1号)を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

2 市長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 老人福祉施設措置費支弁台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登載簿

(6) 養護受託者台帳

(在宅福祉サービス利用等の通知書)

第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、又は措置の変更を行ったときは在宅福祉サービス利用開始(変更)決定通知書(様式第3号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは在宅福祉サービス利用廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により、それぞれ在宅福祉サービス利用者に対して通知するものとする。

(老人ホームへの入所等の通知書)

第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)決定通知書(様式第5号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により、それぞれ施設等被措置者に対して通知するものとする。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第7号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、当該申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録台帳に登録し、養護受託者決定通知書(様式第8号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第9号)により、それぞれ当該申出者に対して通知するものとする。

(入所の依頼書等)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第10号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第11号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所引受(不承諾)(様式第12号)又は養護受託(不承諾)(様式第13号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止し、若しくは停止し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止し、若しくは停止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第14号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行うときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭承諾(不承諾)(様式第16号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分又は毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月又はその四半期の最初の月の7日までに措置費請求書により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分又は毎四半期分の措置費について、その月又はその四半期の最後の月の翌月の7日までに措置費精算書により、市長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第28条第1項の規定により、当該措置に係る者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別表第1号から別表第4号までに掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第12条 市長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、その費用を納入することが困難であると認めるときは、同条の規定による納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(費用の減免等)

第13条 市長は、前条第1項に規定する場合のほか、特に必要と認めるときは、費用の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、費用減免申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第14条 市長は、第11条又は第12条の規定により、費用徴収額を決定し、又は変更したときは、別に定めるところにより納入義務者に通知するものとする。

(費用の納入期限)

第15条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平11.3.17規則2)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則27)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.11.16規則70)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15.3.31規則38)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(小樽市知的障害者施設等費用徴収規則の廃止)

2 小樽市知的障害者施設等費用徴収規則(昭和52年小樽市規則第32号)は、廃止する。

(平16.3.31規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則25)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.10.17規則78)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

12 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の小樽市老人福祉法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平20.6.30規則35)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養護老人ホーム徴収金について適用し、施行日前の分に係る養護老人ホーム徴収金については、なお従前の例による。

3 施行日から平成20年12月31日までの間において前年分の所得税の額が判明しない場合における改正後の別表第4号備考4の規定に基づく前々年分の所得税の額に応じる階層区分の認定は、改正前の別表第4号の規定に基づき行う。

(平21.11.13規則63)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.5.31規則28)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小樽市児童福祉法施行細則別表第4号備考2の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(平24.3.30規則27)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市老人福祉法施行細則別表第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養護老人ホーム徴収金の徴収について適用し、同日前の分に係る養護老人ホーム徴収金の徴収については、なお従前の例による。

3 (略)

(平25.11.11規則59)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 公布の日

(2) 第4条の規定(小樽市老人福祉法施行細則別表第4号備考2第2号中「第41条第1項から第3項まで」を「第41条第1項、第2項及び第6項」に、「第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項」を「第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項」に改める部分に限る。) 平成26年1月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日

(平29.3.31規則37)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養護老人ホーム徴収金について適用し、施行日前の分に係る養護老人ホーム徴収金については、なお従前の例による。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.6.29規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1号(第11条関係)

養護老人ホーム徴収金基準額表(入所者用)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

上記の区分にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額の上限は、14万円とする。

備考

1 この表における「対象収入」とは、1月から6月までの間にあっては前々年の、7月から12月までの間にあっては前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2号において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%を、それぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合において、減額後の額の100円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2号及び別表第4号において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 月の中途で入所し、又は入所の委託の措置を採り、若しくは措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算による。

別表第2号(第11条関係)

老人福祉法第10条の4第1項の規定による被措置者に対する費用徴収月額

被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(同法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(同法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(同法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は居宅支援サービス費(同法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額

上記により算定した額が、次の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該右欄に掲げる額を費用徴収月額とする。

(1) 被措置者が生活保護世帯に属する場合又は被措置者が市民税非課税者で、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の受給権を有している場合(その全額につき支給が停止されている場合を除く。)

15,000円

(2) 被措置者の属する世帯の全員が、当該措置のあった月の属する年度分(措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度分)の市民税が課されていない場合((1)に掲げる場合を除く。)

24,600円

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合

37,200円

別表第3号(第11条関係)

老人福祉法第11条第1項第2号の規定による被措置者に対する費用徴収月額

介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額をいう。)から施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額に同条第2項第2号に規定する標準負担額(以下この表において単に「標準負担額」という。)を加えた額

上記により算定した額が、次の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該右欄に掲げる額を費用徴収月額とする。

(1) 被措置者が生活保護世帯に属する場合又は被措置者が市民税非課税者で、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の受給権を有している場合(その全額につき支給が停止されている場合を除く。)

15,000円に標準負担額を加えた額

(2) 被措置者の属する世帯の全員が、当該措置のあった月の属する年度分(措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度分)の市民税が課されていない場合((1)に掲げる場合を除く。)

24,600円に標準負担額を加えた額

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合

37,200円に標準負担額を加えた額

別表第4号(第11条関係)

(令8規則44・一部改正)

養護老人ホーム徴収金基準額表(扶養義務者用)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給者を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税である者

0

C₁

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が非課税である者

当該年度分の市町村民税の均等割のみが課税されている者

0

C₂

当該年度分の市町村民税の所得割が課税されている者

0

D₁

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が課税されている者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

30,000円以下

9,000

D₂

30,001円以上 80,000円以下

13,500

D₃

80,001円以上 140,000円以下

18,700

D₄

140,001円以上 280,000円以下

29,000

D₅

280,001円以上 500,000円以下

41,200

D₆

500,001円以上 800,000円以下

54,200

D₇

800,001円以上 1,160,000円以下

68,700

D₈

1,160,001円以上 1,650,000円以下

85,000

D₉

1,650,001円以上 2,260,000円以下

102,900

D10

2,260,001円以上 3,000,000円以下

122,500

D11

3,000,001円以上 3,960,000円以下

143,800

D12

3,960,001円以上 5,030,000円以下

166,600

D13

5,030,001円以上 6,270,000円以下

191,200

D14

6,270,001円以上

市長が別に定める額

備考

1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び附則第5条の4第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条第1項の規定の適用があるものとし、次に掲げる規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 この表の適用については、4月から6月までの間にあっては「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、1月から6月までの間にあっては「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

4 7月以降において前年分の所得税の額が判明しない場合は、前々年分の所得税の額をもってこの表を適用する。

5 備考4の規定を適用した後、前年分の所得税の額が判明したときは、その適用した月までさかのぼって前年分の所得税の額に基づき費用の徴収額を再計算するものとする。この場合において、当該費用の徴収額について、市長が別に定めるところにより、その過不足分を調整するものとする。

6 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に掲げる費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

7 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1号又は別表第2号により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収月額とする。

8 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

9 月の中途で入所し、又は入所の委託の措置を採り、若しくは措置を解除した場合における当該被措置者の扶養義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算による。

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市老人福祉法施行細則

平成7年6月30日 規則第41号

(令和8年6月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年6月30日 規則第41号
平成11年3月17日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年11月16日 規則第70号
平成15年3月31日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年10月17日 規則第78号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年6月30日 規則第35号
平成21年11月13日 規則第63号
平成22年5月31日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年11月11日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第37号
令和3年8月30日 規則第51号
令和8年6月29日 規則第44号