○小樽市老人福祉法施行細則
平成7年6月30日
規則第41号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) ケース番号登載簿
(2) 面接(通告)記録票
(3) 老人福祉施設措置費支弁台帳
(4) 養護受託申出書受理簿
(5) 養護受託者登載簿
(6) 養護受託者台帳
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第7号)によらなければならない。
3 市長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止し、若しくは停止し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止し、若しくは停止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第14号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知するものとする。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼するものとする。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分又は毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月又はその四半期の最初の月の7日までに措置費請求書により、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分又は毎四半期分の措置費について、その月又はその四半期の最後の月の翌月の7日までに措置費精算書により、市長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。
(費用の減免等)
第13条 市長は、前条第1項に規定する場合のほか、特に必要と認めるときは、費用の全部又は一部を減免することができる。
(費用の納入期限)
第15条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平11.3.17規則2)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則27)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.11.16規則70)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.3.31規則38)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(小樽市知的障害者施設等費用徴収規則の廃止)
2 小樽市知的障害者施設等費用徴収規則(昭和52年小樽市規則第32号)は、廃止する。
附則(平16.3.31規則41)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.10.17規則78)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
12 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の小樽市老人福祉法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平20.6.30規則35)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養護老人ホーム徴収金について適用し、施行日前の分に係る養護老人ホーム徴収金については、なお従前の例による。
3 施行日から平成20年12月31日までの間において前年分の所得税の額が判明しない場合における改正後の別表第4号備考4の規定に基づく前々年分の所得税の額に応じる階層区分の認定は、改正前の別表第4号の規定に基づき行う。
附則(平21.11.13規則63)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.5.31規則28)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小樽市児童福祉法施行細則別表第4号備考2の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則27)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小樽市老人福祉法施行細則別表第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養護老人ホーム徴収金の徴収について適用し、同日前の分に係る養護老人ホーム徴収金の徴収については、なお従前の例による。
3 (略)
附則(平25.11.11規則59)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 公布の日
(2) 第4条の規定(小樽市老人福祉法施行細則別表第4号備考2第2号中「第41条第1項から第3項まで」を「第41条第1項、第2項及び第6項」に、「第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項」を「第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項」に改める部分に限る。) 平成26年1月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日
附則(平29.3.31規則37)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る養護老人ホーム徴収金について適用し、施行日前の分に係る養護老人ホーム徴収金については、なお従前の例による。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令8.6.29規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1号(第11条関係)
養護老人ホーム徴収金基準額表(入所者用)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
上記の区分にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額の上限は、14万円とする。 | ||
備考
1 この表における「対象収入」とは、1月から6月までの間にあっては前々年の、7月から12月までの間にあっては前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2号において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%を、それぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合において、減額後の額の100円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
4 月の中途で入所し、又は入所の委託の措置を採り、若しくは措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算による。
別表第2号(第11条関係)
老人福祉法第10条の4第1項の規定による被措置者に対する費用徴収月額
被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(同法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(同法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(同法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は居宅支援サービス費(同法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額 | |
上記により算定した額が、次の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該右欄に掲げる額を費用徴収月額とする。 | |
(1) 被措置者が生活保護世帯に属する場合又は被措置者が市民税非課税者で、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の受給権を有している場合(その全額につき支給が停止されている場合を除く。) | 15,000円 |
(2) 被措置者の属する世帯の全員が、当該措置のあった月の属する年度分(措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度分)の市民税が課されていない場合((1)に掲げる場合を除く。) | 24,600円 |
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 | 37,200円 |
別表第3号(第11条関係)
老人福祉法第11条第1項第2号の規定による被措置者に対する費用徴収月額
介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額をいう。)から施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額に同条第2項第2号に規定する標準負担額(以下この表において単に「標準負担額」という。)を加えた額 | |
上記により算定した額が、次の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該右欄に掲げる額を費用徴収月額とする。 | |
(1) 被措置者が生活保護世帯に属する場合又は被措置者が市民税非課税者で、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の受給権を有している場合(その全額につき支給が停止されている場合を除く。) | 15,000円に標準負担額を加えた額 |
(2) 被措置者の属する世帯の全員が、当該措置のあった月の属する年度分(措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度分)の市民税が課されていない場合((1)に掲げる場合を除く。) | 24,600円に標準負担額を加えた額 |
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 | 37,200円に標準負担額を加えた額 |
別表第4号(第11条関係)
(令8規則44・一部改正)
養護老人ホーム徴収金基準額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給者を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税である者 | 0 | |
C₁ | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が非課税である者 | 当該年度分の市町村民税の均等割のみが課税されている者 | 0 |
C₂ | 当該年度分の市町村民税の所得割が課税されている者 | 0 | |
D₁ | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が課税されている者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D₂ | 30,001円以上 80,000円以下 | 13,500 | |
D₃ | 80,001円以上 140,000円以下 | 18,700 | |
D₄ | 140,001円以上 280,000円以下 | 29,000 | |
D₅ | 280,001円以上 500,000円以下 | 41,200 | |
D₆ | 500,001円以上 800,000円以下 | 54,200 | |
D₇ | 800,001円以上 1,160,000円以下 | 68,700 | |
D₈ | 1,160,001円以上 1,650,000円以下 | 85,000 | |
D₉ | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円以上 5,030,000円以下 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円以上 6,270,000円以下 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 市長が別に定める額 | |
備考
1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び附則第5条の4第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条第1項の規定の適用があるものとし、次に掲げる規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表の適用については、4月から6月までの間にあっては「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、1月から6月までの間にあっては「前年分」とあるのは「前々年分」とする。
4 7月以降において前年分の所得税の額が判明しない場合は、前々年分の所得税の額をもってこの表を適用する。
5 備考4の規定を適用した後、前年分の所得税の額が判明したときは、その適用した月までさかのぼって前年分の所得税の額に基づき費用の徴収額を再計算するものとする。この場合において、当該費用の徴収額について、市長が別に定めるところにより、その過不足分を調整するものとする。
6 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に掲げる費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
8 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。
9 月の中途で入所し、又は入所の委託の措置を採り、若しくは措置を解除した場合における当該被措置者の扶養義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算による。









(令3規則51・一部改正)






(令3規則51・一部改正)





(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
