○小樽市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第41号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市身体障害者福祉法施行細則(平成7年小樽市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7規則49・一部改正)
(障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(令8規則15・一部改正)
第3条 削除
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 市長は、法第9条第8項の規定により同条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該身体障害者に通知するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
第8条から第17条まで 削除
第19条及び第20条 削除
(施設入所の措置)
第21条 市長は、法第18条第2項の規定による入所又は入院の措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めるものとする。
第22条から第27条まで 削除
(費用の徴収等)
第28条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額)とする。
2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入院の委託に係る費用の額は、前項に規定する額とする。
(費用の納入期限)
第32条 施設入所の措置に係る費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(補則)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平15.12.8規則77)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30規則72)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平17.12.14規則94)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則19)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.9.29規則67)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則24)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.27規則11)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31規則17)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に申請のあった事務について適用する。
附則(平30.3.30規則21)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則、小樽市身体障害者福祉法施行細則、小樽市知的障害者福祉法施行細則、小樽市基準該当事業所等に関する規則又は小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令7.9.16規則49)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市知的障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市基準該当事業所等に関する規則又は第4条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令8.3.19規則15)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市地域生活支援事業規則、第4条の規定による改正前の小樽市障害者タクシー利用助成規則及び第5条の規定による改正前の小樽市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令8規則15・全改)






様式第2号 削除

様式第4号 削除


(令8規則15・全改)

様式第8号から様式第29号まで 削除
(令7規則49・一部改正)

(令7規則49・一部改正)

(令7規則49・一部改正)

(令7規則49・一部改正)

(令7規則49・一部改正)


様式第36号から様式第40号まで 削除






様式第47号から様式第59号まで 削除
(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
