○小樽市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第39号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市知的障害者福祉法施行細則(昭和39年小樽市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 市長は、法第9条第7項の規定により同条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該知的障害者に通知するものとする。
第3条から第11条まで 削除
第13条及び第14条 削除
(施設入所の措置)
第15条 市長は、法第16条第1項第2号の規定による入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めるものとする。
(職親の申出等)
第16条 省令第1条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第41号)によるものとする。
3 市長は、知的障害者職親台帳(様式第45号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(職親への委託申込み)
第17条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第46号)を市長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第18条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第47号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
第19条 削除
(障害者更生指導台帳)
第20条 市長は、障害者更生指導台帳(様式第49号)を備え、必要事項を記載するものとする。
(費用の徴収)
第21条 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額)とする。
2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又はのぞみの園への入所の委託に係る費用の額は、前項に規定する額とする。
(費用の納入期限)
第25条 施設入所の措置に係る費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(補則)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30規則73)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則20)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.9.29規則68)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平24.3.30規則23)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.27規則12)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31規則17)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に申請のあった事務について適用する。
附則(平30.3.30規則21)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則、小樽市身体障害者福祉法施行細則、小樽市知的障害者福祉法施行細則、小樽市基準該当事業所等に関する規則又は小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令7.9.16規則49)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市知的障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市基準該当事業所等に関する規則又は第4条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

様式第2号から様式第23号まで 削除
(令7規則49・一部改正)

(令7規則49・一部改正)


(令7規則49・一部改正)

(令7規則49・一部改正)

(令7規則49・一部改正)


様式第30号から様式第34号まで 削除






(令3規則51・一部改正)





(令3規則51・一部改正)


様式第48号 削除


(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)
