○小樽市基準該当事業所等に関する規則

平成18年3月31日

規則第21号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給並びに法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所及び児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する事業を行う事業所(以下これらを「基準該当事業所」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第2条 支給決定障害者等(法第5条第24項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)第6条第1項に規定する登録事業者に法第22条第8項に規定する受給者証を提示して当該登録事業者から法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下単に「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けた場合において、あらかじめ当該登録事業者が特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書(様式第1号)により市長に申し出ている場合で当該支給決定障害者等からの委任があったときは、市長は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 市長は、第6条第1項に規定する登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法第30条第3項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る主務大臣が定める基準及び第4条第3項に規定する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

(令5規則16・令7規則49・一部改正)

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第3条 通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)第6条第1項に規定する登録事業者に同法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を提示して当該登録事業者から同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下単に「基準該当通所支援」という。)を受けた場合において、あらかじめ当該登録事業者が特例障害児通所給付費代理受領申出書(様式第2号)により市長に申し出ている場合で当該通所給付決定保護者からの委任があったときは、市長は、当該通所給付決定保護者が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用(同法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該登録事業者に支払うものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による特例障害児通所給付費の支払について準用する。この場合において、前条第2項中「支給決定障害者等」とあるのは「通所給付決定保護者」と、同項及び同条第3項中「特例介護給付費等」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、同項中「法第30条第3項第2号」とあるのは「児童福祉法第21条の5の4第3項第2号」と、「基準該当障害福祉サービスに係る主務大臣」とあるのは「基準該当通所支援に係る内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

(令5規則16・令6規則23・一部改正)

(基準該当事業所の登録)

第4条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下単に「指定障害福祉サービス事業者」という。)又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者(以下単に「指定障害児通所支援事業者」という。)である者を除き、基準該当事業所において基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援を行う者は、基準該当事業所としての市の登録(以下単に「登録」という。)を申請することができる。

2 登録を受けようとする者は、障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)又は障害児通所支援(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。)の種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)、同行援護(同条第4項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第5項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支援(同条第9項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)の事業に係るものを除く。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者(専ら居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援の業務に従事する常勤の従業者のうちから専任されるものをいう。)の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 申請事業に係る資産の状況

(9) 申請事業に係る特例介護給付費等の請求に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る事業所が、法第30条第1項第2号イ又は児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当事業所が満たすべき基準を満たし、その基準に従って当該事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。

(令5規則16・令8規則21・一部改正)

(登録の通知)

第5条 市長は、登録を行ったときは、基準該当事業所登録通知書(様式第4号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録を受けた事業所において基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援を行う者(以下「登録事業者」という。以下同じ。)は、次に掲げる事項に変更があった場合は、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、登録事項変更届出書(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 第4条第2項第1号から第5号までに掲げる事項

2 登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合は、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 第4条第3項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等又は特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 法第10条第1項又は児童福祉法第21条の5の22第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。

(5) 法第10条第1項又は児童福祉法第21条の5の22第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 不正の手段により登録を受けたとき。

(令5規則16・一部改正)

(登録事業者情報の提供)

第8条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条の規定による変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(告示)

第9条 市長は、登録を行ったとき、第6条の規定による変更等の届出があったとき又は第7条の規定により登録を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(小樽市特例居宅生活支援費の支給等に関する規則の廃止)

2 小樽市特例居宅生活支援費の支給等に関する規則(平成15年小樽市規則第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の小樽市特例居宅生活支援費の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の登録を受けている者は、第3条第1項の登録を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際現にされている旧規則第3条第2項の規定による申請は、第3条第2項の規定による申請とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第3条第1項の登録を受けている者がこの規則の施行の日前にした旧規則第6条第1項に規定する申出は、第2条第1項に規定する申出とみなす。

(平18.9.29規則69)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平24.3.30規則28)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則30)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.31規則17)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に申請のあった事務について適用する。

(平30.3.30規則21)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則、小樽市身体障害者福祉法施行細則、小樽市知的障害者福祉法施行細則、小樽市基準該当事業所等に関する規則又は小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.3.30規則16)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市基準該当事業所等に関する規則第3条第1項、第4条第2項並びに第7条第4号及び第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令6.3.29規則23)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.9.16規則49)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市知的障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市基準該当事業所等に関する規則又は第4条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.3.25規則21)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市基準該当事業所等に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令7規則49・令8規則21・一部改正)

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(令6規則23・令8規則21・一部改正)

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(令6規則23・令7規則49・令8規則21・一部改正)

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小樽市基準該当事業所等に関する規則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第23号
令和7年9月16日 規則第49号
令和8年3月25日 規則第21号