○戦傷病者更生医療及び補装具支給に関する旅費及び送料実費支給規程

昭和28年2月12日

規程第1号

第1条 戦傷病者戦歿者遺族等援護法施行細則第11条第1項及び第2項の規定に基づく更生医療及び補装具の支給についての旅費及び送料の支給については、この規程の定めるところによる。

第2条 前条の規定による実費の支給範囲は次の通りとする。

(1) 更生医療給付の申請及び補装具の支給申請について、身体障害者福祉法第11条の規定による身体障害者更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)から出頭を命ぜられた場合の往復旅費

(2) 更生医療券を交付された者が更生医療の給付を受けるため指定医療機関へ入退院及び通院の場合の旅費

(3) 補装具等の支給又は修理を受けるための型取り、若しくは仮合せ、又は受領のため指定補装具製作施設へ出頭する場合の往復旅費

(4) 第1号から第3号までに該当する第1種身体障害者が介護者とともに出頭する場合には、その介護者の往復旅費

(5) 補装具等の修理券を交付された者が、修理券及び修理を要する補装具等を指定補装具製作施設へ送付して修理を受ける場合における本人から指定補装具製作施設までの送料

第3条 旅費を請求しようとする者は、市長に出頭を要する旨を申し出て証明書の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、別表第1号様式による証明書をその者に交付しなければならない。

3 前項の証明書の交付を受けた者は、別表第2号様式による請求書に、更生相談所長又は指定補装具製作施設責任者の出頭したことの奥書証明を受け、前項の証明書を添え、市長に提出しなければならない。

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、車賃及び宿泊料の3種とする。

2 鉄道賃、車賃の額は、出頭する者の居住地から出頭を要するところまで(補装具の場合は、原則として最寄の指定製作施設まで)の交通機関の旅客運賃2等往復額(割引証等により割引された場合には、その割引額とする。)

3 宿泊料は、市長が必要と認めた者に限り実費を支給する。但し、1泊につき400円をこえるものについては400円とする。

第5条 送料を請求しようとする者は、別表第3号様式による請求書に領収書を添え、市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、第3条第3項の規定による旅費の請求書又は第5条の規定による送料の請求書を受理したときは、その内容を審査し正当と認めた者に対しては、旅費又は送料を支給する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭36.8.11規程13)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規程1)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平元.1.8規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

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戦傷病者更生医療及び補装具支給に関する旅費及び送料実費支給規程

昭和28年2月12日 規程第1号

(平成元年1月8日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和28年2月12日 規程第1号
昭和36年8月11日 規程第13号
昭和59年3月31日 規程第1号
平成元年1月8日 規程第1号