○小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の名称)

第2条 法第15条の規定により設置する審査会(以下単に「審査会」という。)の名称は、小樽市障害認定審査会とする。

(審査会の委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、10人とする。

(罰則)

第4条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

第5条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

第6条 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係るものに限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平25.3.26条例3)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中小樽市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第11条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第4条中小樽市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月27日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第3号