○小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第22号

注 令和2年1月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(小樽市障害認定審査会の合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下単に「合議体」という。)の数は、2とする。

2 政令第8条第3項に規定する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(支給決定の申請)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第7条第1項の申請書は、介護給付費、訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)又は地域相談支援給付費の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)に係るものにあっては様式第1号の申請書とし、特例介護給付費、特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)又は特例地域相談支援給付費の支給決定に係るものにあっては様式第2号の申請書とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書の提出に当たって、様式第2号の2の申告書を添付させることができる。

(障害支援区分の認定の通知等)

第3条の2 政令第10条第3項の規定による通知は、様式第2号の3の通知書により行うものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定により認定した障害支援区分を変更したときは、その旨を様式第2号の4の通知書により当該障害者に通知するものとする。

3 市長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を受けた者が転出する場合は、当該認定を受けた者の申出に基づき、様式第2号の5の証明書を交付するものとする。

(受給者証)

第4条 法第22条第8項に規定する受給者証は様式第3号の受給者証とし、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は様式第4号の受給者証(以下これらを「受給者証」という。)とする。

(支給決定等の通知)

第5条 市長は、法第20条第1項又は法第51条の6第1項の規定による申請があった場合において、支給決定をしたときは、法第22条第8項又は法第51条の7第8項の規定により受給者証を交付するとともに、支給決定をした旨を介護給付費等に係るものにあっては様式第5号の通知書により、特例介護給付費等に係るものにあっては様式第6号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第20条第1項の規定による申請があった場合において、介護給付費等又は特例介護給付費等の不支給の決定をしたときは、その旨を介護給付費等に係るものにあっては様式第7号の通知書により、特例介護給付費等に係るものにあっては様式第6号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条及び省令第34条の44の申請書は、様式第8号の申請書とする。

(支給決定の変更の決定の通知)

第7条 市長は、法第24条第2項又は法第51条の9第2項の規定による変更の決定をしたときは、その旨を様式第9号の通知書により当該支給決定障害者等(法第5条第24項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)又は当該地域相談支援給付決定障害者(同項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(令7規則49・一部改正)

(支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項の書面は、様式第10号の通知書とする。

(支給決定に係る申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項の届出書は、様式第11号の通知書とする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、様式第12号の通知書とする。

(利用者負担額の減額等に係る申請等)

第11条 利用者負担額の減額等(法第29条第3項第2号の規定に基づき支給決定障害者等の負担上限月額(政令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)が政令第17条第1項第2号から第4号までに定める額となること又は負担上限月額が減額されることをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第1号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、利用者負担額の減額等の必要があると認めたときは当該負担上限月額を様式第5号の通知書により、利用者負担額の減額等の必要がないと認めたときはその旨を様式第7号の通知書により当該申請者に通知するものとする。ただし、支給決定と併せて利用者負担額の減額等の必要がないと認めたときにあっては、当該負担上限月額を様式第5号の通知書により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額等)

第12条 法第30条第3項の規定に基づき定める指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)及び基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。)に係る特例介護給付費等の額は、それぞれ同条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第51条の15第2項の規定に基づき定める指定地域相談支援(法第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援をいう。)に係る特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(令3規則40・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第13条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、様式第13号の申請書とし、同条第3項の申請書は、様式第13号の2の申請書とする。

2 市長は、省令第65条の9の2第1項の申請書又は同条第3項の申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定したときは、その旨をそれぞれ様式第14号又は様式第14号の2の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令2規則1・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第13条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、様式第14号の2の2の申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、その旨を様式第14号の3の通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による支給決定を受けた者は、法第5条第23項に規定するサービス利用支援を依頼する場合は、様式第14号の4の届出書を市長に提出しなければならない。

4 前項の届出書を提出した者は、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下単に「指定特定相談支援事業者」という。)を変更する場合は、様式第14号の4の届出書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、法第5条第24項に規定する継続サービス利用支援の実施に当たり、指定特定相談支援事業者が指定障害福祉サービス等の利用状況を検証する期間について変更の決定をしたときは、その旨を様式第14号の5の通知書により、当該計画作成対象障害者等に通知するものとする。

6 市長は、第2項の規定による支給決定を取り消したときは、様式第14号の6の通知書により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(令2規則1・令7規則49・一部改正)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第13条の3 省令第34条の3第1項の申請書は、様式第1号の申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、特定障害者特別給付費の支給を決定したときはその旨を様式第5号の通知書により、特定障害者特別給付費の不支給を決定したときはその旨を様式第7号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項の届出書は、様式第8号の届出書とする。

4 省令第34条の5第1項の書面は、様式第9号の通知書とする。

5 省令第34条の6第2項の書面は、様式第10号の通知書とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第13条の4 省令第34条の4第1項の申請書は、様式第2号の申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定したときは、その旨を様式第6号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 省令第35条第1項の申請書は、様式第15号の申請書とする。

(自立支援医療受給者証)

第15条 法第54条第3項に規定する医療受給者証(以下単に「医療受給者証」という。)は、様式第16号の医療受給者証とする。

(自立支援医療費の支給を認定しなかったときの通知)

第16条 市長は、法第53条第1項の規定による申請があった場合において、自立支援医療費の支給を認定しなかったときは、その旨を様式第17号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項の申請書は、様式第15号の申請書とする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の認定)

第18条 市長は、法第56条第2項の規定による変更の認定をしたときは、当該変更に係る事項を記載した医療受給者証を当該支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。)に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項の届出書は、様式第18号の届出書とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項の申請書は、様式第19号の申請書とする。

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第21条 省令第49条第1項の書面は、様式第20号の通知書とする。

(療養介護医療受給者証等)

第22条 市長は、法第70条に規定する療養介護医療を受ける者に様式第21号の受給者証を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付の申請は、様式第12号の申請書により行うものとする。

3 省令第64条の3第1項の申請書は、様式第2号の申請書とする。

(補装具費の支給の申請等)

第23条 省令第65条の7第1項の申請書は、様式第22号の申請書とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、様式第23号の調査書を作成するとともに、必要に応じて様式第24号の依頼書により法第76条第3項の身体障害者更生相談所又は省令第65条の9に規定する機関の判定を求め、及びその判定の実施について当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、補装具費の支給を決定したときはその旨を様式第26号の通知書により、補装具費の不支給を決定をしたときはその旨を様式第27号の通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、様式第28号の帳簿を備え、補装具費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.9.29規則70)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平19.3.30規則33)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平20.6.30規則36)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平21.6.30規則50)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市障害者自立支援法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平22.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市障害者自立支援法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平23.9.30規則30)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市障害者自立支援法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平24.3.30規則29)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則31)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平26.3.31規則17)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に申請のあった事務について適用する。

(平27.12.28規則45)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平30.3.30規則21)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童福祉法施行細則、小樽市身体障害者福祉法施行細則、小樽市知的障害者福祉法施行細則、小樽市基準該当事業所等に関する規則又は小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平31.3.29規則24)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.1.23規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.6.30規則30)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令3.6.8規則40)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市児童福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第4条の規定による改正前の小樽市国民健康保険条例施行規則又は第5条の規定による改正前の小樽市介護保険条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.12.27規則46)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令7.9.16規則49)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市知的障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市基準該当事業所等に関する規則又は第4条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.2.13規則6)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.3.19規則15)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市地域生活支援事業規則、第4条の規定による改正前の小樽市障害者タクシー利用助成規則及び第5条の規定による改正前の小樽市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則40・令3規則51・令7規則49・一部改正)

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(令3規則51・令4規則46・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則15・全改)

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(令8規則15・全改)

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(令3規則40・令3規則51・令7規則49・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令4規則46・一部改正)

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(令2規則1・追加、令3規則51・令4規則46・令8規則6・一部改正)

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(令2規則1・令3規則51・一部改正)

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(令2規則1・追加、令3規則51・一部改正)

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(令2規則1・旧様式第14号の2繰下、令3規則51・一部改正)

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(令8規則15・全改)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則15・全改)

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(令8規則15・全改)

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(令8規則15・全改)

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(令2規則30・令3規則51・一部改正)

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(令8規則15・全改)

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様式第25号 削除

(令8規則15・全改)

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(令8規則15・全改)

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小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第22号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第33号
平成20年6月30日 規則第36号
平成21年6月30日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年9月30日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年1月23日 規則第1号
令和2年6月30日 規則第30号
令和3年6月8日 規則第40号
令和3年8月30日 規則第51号
令和4年12月27日 規則第46号
令和7年9月16日 規則第49号
令和8年2月13日 規則第6号
令和8年3月19日 規則第15号