○小樽市社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和30年9月1日

条例第24号

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

第2条 社会福祉法人に対する補助金の交付は、予算の範囲内において行う。

2 社会福祉法人に対する市有財産の譲渡及び貸付けは、小樽市財産条例(昭和39年小樽市条例第10号)の定めるところによる。

第3条 助成を受けることができる社会福祉法人は、小樽市内において事業を行う社会福祉法人とする。

第4条 社会福祉法人は、第2条に規定する助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平12.9.29条例83)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和30年9月1日 条例第24号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年9月1日 条例第24号
平成12年9月29日 条例第83号