○小樽市社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和30年9月1日
条例第24号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
第2条 社会福祉法人に対する補助金の交付は、予算の範囲内において行う。
2 社会福祉法人に対する市有財産の譲渡及び貸付けは、小樽市財産条例(昭和39年小樽市条例第10号)の定めるところによる。
第3条 助成を受けることができる社会福祉法人は、小樽市内において事業を行う社会福祉法人とする。
第4条 社会福祉法人は、第2条に規定する助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平12.9.29条例83)
この条例は、公布の日から施行する。