○小樽市災害見舞金支給規則
昭和28年6月25日
規則第52号
第1条 市の災害見舞金の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 市は、災害救助法が適用にならない災害のり災者に対して、災害見舞金を支給する。
第3条 災害見舞金の支給対象は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 生活扶助世帯
(2) 要保護世帯
(3) その他市長が特に救済の必要があると認めたもの
第4条 この規則において災害見舞金とは、り災見舞金、傷い見舞金及び弔慰金をいう。
第5条 り災見舞金は、災害を受けた世帯に対し、これを支給する。
2 り災見舞金の額は、単身世帯1世帯につき5,000円とし、その他の世帯1世帯につき10,000円とする。
第6条 傷い見舞金は、災害により重傷を受けた者に対し、これを支給する。
2 傷い見舞金の額は、重傷者1人につき5,000円とする。
第7条 弔慰金は、災害により死亡した場合にその遺族に対し、これを支給する。
2 弔慰金の額は、死亡者1人につき10,000円とする。
第8条 災害見舞金の支給については、地区民生委員その他関係者の意見をきくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
付則(昭36.4.8規則15)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年11月13日から適用する。
付則(昭36.8.31規則49)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月20日から適用する。
付則(昭45.4.15規則29)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭49.3.7規則11)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭54.6.26規則26)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
付則(昭56.8.14規則62)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月4日から適用する。