○小樽市災害見舞金支給規則

昭和28年6月25日

規則第52号

第1条 市の災害見舞金の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 市は、災害救助法が適用にならない災害のり災者に対して、災害見舞金を支給する。

第3条 災害見舞金の支給対象は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 生活扶助世帯

(2) 要保護世帯

(3) その他市長が特に救済の必要があると認めたもの

第4条 この規則において災害見舞金とは、り災見舞金、傷い見舞金及び弔慰金をいう。

第5条 り災見舞金は、災害を受けた世帯に対し、これを支給する。

2 り災見舞金の額は、単身世帯1世帯につき5,000円とし、その他の世帯1世帯につき10,000円とする。

第6条 傷い見舞金は、災害により重傷を受けた者に対し、これを支給する。

2 傷い見舞金の額は、重傷者1人につき5,000円とする。

第7条 弔慰金は、災害により死亡した場合にその遺族に対し、これを支給する。

2 弔慰金の額は、死亡者1人につき10,000円とする。

第8条 災害見舞金の支給については、地区民生委員その他関係者の意見をきくものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭36.4.8規則15)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年11月13日から適用する。

(昭36.8.31規則49)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月20日から適用する。

(昭45.4.15規則29)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭49.3.7規則11)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭54.6.26規則26)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭56.8.14規則62)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月4日から適用する。

小樽市災害見舞金支給規則

昭和28年6月25日 規則第52号

(昭和56年8月14日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和28年6月25日 規則第52号
昭和36年4月8日 規則第15号
昭和36年8月31日 規則第49号
昭和45年4月15日 規則第29号
昭和49年3月7日 規則第11号
昭和54年6月26日 規則第26号
昭和56年8月14日 規則第62号