○小樽市生活保護法施行細則

平成12年3月31日

規則第88号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(他の実施機関への通知)

第2条 市長は、法第19条第2項に規定する保護を実施したときは、当該保護の実施に伴い作成した関係書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関に通知するものとする。

2 市長は、被保護者が他の保護の実施機関の所管区域内に転出したときは、被保護者転出通知書(様式第1号)に当該被保護者の保護の決定又は実施のために必要と認める書類の写しを添付して、速やかに、その旨を転出先の保護の実施機関に通知するものとする。

(保護の開始の申請等)

第3条 省令第1条第1項に規定する保護の開始又は保護の変更の申請のための書面は、生活保護法による保護申請書(様式第2号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 給与証明書(様式第3号)

(2) 収入申告書(様式第4号)

(3) 資産申告書(様式第5号)

(4) 扶養義務者届(様式第6号)

(5) 住宅補修計画書(様式第7号)

(6) 生業計画書(様式第8号)

3 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請のための書面は、葬祭扶助申請書(様式第9号)とする。

(関係書類の整備)

第4条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第10号)

(2) 保護台帳(様式第11号)

(3) 保護決定調書(様式第12号)

(4) ケース記録票(様式第13号)

(5) 相談受付簿(様式第14号)

(6) ケース番号索引簿(様式第15号)

(7) ケース番号登載簿(様式第16号)

(8) 保護申請書受理簿(様式第17号)

(9) 医療券交付処理簿(様式第18号)

(10) 介護券交付処理簿(様式第19号)

(令8規則2・一部改正)

(保護の開始決定等の通知)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請者に対する通知のための書面は、保護の開始及び保護の変更を決定した旨の通知については保護開始(変更)決定通知書(様式第20号)とし、保護の開始及び保護の変更の申請を却下した旨の通知については保護申請却下通知書(様式第21号)とする。

2 法第25条第2項に規定する職権により保護の変更を決定した旨を通知するための書面は、保護開始・変更決定通知書とする。

3 法第26条に規定する保護の停止又は廃止を決定した旨を通知するための書面は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第22号)とする。

4 市長は、法第28条第5項の規定により保護の開始若しくは変更の申請を却下し、若しくは保護の変更をしたとき又は法第62条第3項の規定により保護の変更をしたときは、保護開始・変更決定通知書により当該処分を受ける要保護者に通知するものとする。

(令8規則2・一部改正)

(検診の命令)

第6条 市長は、法第28条第1項の規定により要保護者に検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第23号)及び検診書(様式第24号)を当該要保護者に交付するものとする。

(令8規則2・一部改正)

(調査の依頼)

第7条 市長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、様式第25号により行うものとする。

(令8規則2・一部改正)

(扶養の照会)

第8条 市長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、様式第26号により行うものとする。

(令8規則2・一部改正)

(入所等の依頼)

第9条 市長は、法第30条第1項の規定により入所又は養護を委託するときは、入所依頼書(様式第27号)により行うものとする。

(令8規則2・一部改正)

(保護金品の支給)

第10条 市長は、被保護者に対して保護金品を支給するときは、保護開始・変更決定通知書若しくは保護変更決定通知書(一時扶助)又はこれらに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第28号)とする。

(令8規則2・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給についての決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第29号)とする。

(令8規則2・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給についての決定通知書は、就労自立給付金決定通知書(様式第30号)とする。

(令8規則2・追加)

(進学・就職準備給付金申請書)

第14条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第31号)とする。

(令8規則2・追加)

(進学・就職準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給についての決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第32号)とする。

(令8規則2・追加)

(進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給についての決定通知書は、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第33号)とする。

(令8規則2・追加)

(徴収金の納入に充てる旨の申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品の一部又は就労自立給付金の額の全部又は一部を法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出の書面は、様式第34号の申出書とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品の一部又は就労自立給付金の額の全部又は一部を法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出の書面は、様式第35号の申出書とする。

(令8規則2・追加)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.3.30規則29)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.3.31規則33)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平19.3.30規則5)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平21.6.9規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.3.31規則6)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平24.3.31規則33)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.3.26規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(小樽市生活保護法施行細則の一部改正)

2 小樽市生活保護法施行細則(平成12年小樽市規則第88号)の一部を次のように改正する。

様式第4号中「(子ども手当を含む。)」を削る。

(平26.6.30規則25)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市生活保護法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平26.9.30規則32)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平27.12.28規則39)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市生活保護法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令3.3.31規則27)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.1.16規則2)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市生活保護法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・令8規則2・一部改正)

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(令3規則51・令8規則2・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・全改)

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(令8規則2・旧様式第28号繰上)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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(令8規則2・追加)

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小樽市生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第88号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第88号
平成13年3月30日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年6月9日 規則第47号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月31日 規則第33号
平成26年3月26日 規則第6号
平成26年6月30日 規則第25号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第39号
平成31年4月26日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年8月30日 規則第51号
令和8年1月16日 規則第2号