○小樽市生活保護者緊急生活資金貸付規則

昭和31年12月28日

規則第70号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、次の各号のいずれかに該当し、生活資金(以下「資金」という。)を必要とすることに緊急性があり、かつ、やむを得ない事情があると認められる市民に対して、その資金を貸し付けることを目的とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を現に受けている者で、その支給日までに資金を必要とする者

(2) 生活保護法による保護の申請者で、その決定に至るまでのうちに資金を必要とする者

(借入金の申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、生活保護者緊急生活資金借入申込書(様式)を市長に提出しなければならない。

(令3規則27・一部改正)

(貸付けの決定)

第3条 市長は、資金の貸付けに際して、その実態を調査の上、貸付けの可否を決定する。

(令3規則27・一部改正)

(貸付けの金額)

第4条 貸付けの金額は、その者に支給される生活保護費の月額の範囲内とする。

(令3規則27・一部改正)

(貸付金の利息)

第5条 貸付金は、無利息とする。

(貸付金の償還方法)

第6条 貸付金の償還方法は、生活保護費をもってこれに充てるものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.10.27規則66)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.12.13規則72)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16.3.31規則27)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

14 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の小樽市生活保護者緊急生活資金貸付規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平25.3.28規則13)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令3.3.31規則27)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則27・令3規則51・一部改正)

画像

小樽市生活保護者緊急生活資金貸付規則

昭和31年12月28日 規則第70号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年12月28日 規則第70号
昭和48年10月27日 規則第66号
昭和49年12月13日 規則第72号
昭和59年3月31日 規則第22号
平成元年1月8日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年8月30日 規則第51号