○小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年3月31日

規則第22号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下単に「支援給付」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係書類の整備)

第2条 市長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 市長は、前項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(他の実施機関への通知)

第3条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第2項の規定の例により支援給付を実施したときは、当該支援給付の実施に伴い作成した関係書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関に通知するものとする。

2 市長は、被支援者が他の支援給付の実施機関の所管区域内に転出したときは、速やかに、必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第12号)により転出先の支援給付の実施機関に通知するものとする。

3 前項の被支援者転出通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定上又は実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他関係書類

(支援給付の申請)

第4条 支援給付の開始又は変更を申請する者は、様式第13号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 生活保護法第18条第2項の規定の例による葬祭支援給付を申請する者は、前項の規定にかかわらず、様式第14号の申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(様式第16号)

(3) 生業計画書(様式第17号)

(決定通知書等)

第5条 生活保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定の例により申請者に通知する際の書面は、その申請に係る支援給付の開始又は変更を決定した場合にあっては様式第18号の通知書とし、その申請を却下した場合にあっては様式第19号の通知書とする。

2 生活保護法第25条第2項の規定の例により被支援者に通知する際の書面は、様式第18号の通知書とする。

3 生活保護法第26条の規定の例により被支援者に通知する際の書面は、様式第20号の通知書とする。

(検診の命令)

第6条 市長は、生活保護法第28条第1項の規定の例により要支援者(現に支援給付を受けているといないとにかかわらず、支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第21号)及び検診書(様式第22号)を当該要支援者に交付するものとする。

(調査の依頼)

第7条 市長は、生活保護法第29条の規定の例により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、様式第23号の書面により行うものとする。

(扶養の照会)

第8条 市長は、生活保護法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するために要支援者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、様式第24号の書面により行うものとする。

(入所又は養護の依頼)

第9条 市長は、生活保護法第30条第1項ただし書の規定の例により施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、入所(養護)依頼書(様式第25号)により依頼するものとする。

(支援給付金品の支給)

第10条 市長は、被支援者に対して支援給付金品(支援給付として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。)を交付するときは、支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(施行の際現に生活保護を受けている者に対する決定通知書)

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第2条の規定により支援給付を行うに当たっての第5条第1項の規定の適用については、同項中「様式第18号」とあるのは、「附則様式」とする。

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(平22.3.31規則6)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平24.3.31規則33)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平26.3.26規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則の一部改正)

3 小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則(平成20年小樽市規則第22号)の一部を次のように改正する。

様式第13号中「(子ども手当を含む。)」を削る。

(平26.6.30規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平26.9.30規則32)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平27.12.28規則40)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(令3.3.31規則27)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.1.16規則3)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8規則3・全改)

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(令8規則3・全改)

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(令8規則3・全改)

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(令8規則3・全改)

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(令8規則3・全改)

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(令3規則51・一部改正)

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(令8規則3・全改)

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(令8規則3・全改)

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(令8規則3・全改)

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(令8規則3・全改)

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小樽市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成20年3月31日 規則第22号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月31日 規則第33号
平成26年3月26日 規則第6号
平成26年6月30日 規則第26号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年8月30日 規則第51号
令和8年1月16日 規則第3号