○小樽市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第33号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可の申請)

第2条 省令第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、法第32条の規定により認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(財産の移転の終了の報告)

第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転終了報告書(様式第2号)により行うものとする。

(定款の変更の認可の申請)

第4条 省令第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(定款の変更の届出)

第5条 省令第4条第2項の規定により読み替えて準用する省令第3条第1項の届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第4号)とする。

(解散の認可又は認定の申請)

第6条 省令第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第5号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第46条第2項の認可又は認定をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第6号)により行うものとする。

(合併の認可の申請)

第8条 省令第6条第1項の申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、法第50条第4項又は法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により認可をしたときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(隣保事業の経営の開始の届出)

第9条 法第69条第1項の規定による届出は、隣保事業経営開始届(様式第8号)により行うものとする。

(届出事項等の変更等の届出)

第10条 法第69条第2項の規定による届出は、変更・廃止届(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平30.4.18規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第33号

(令和3年9月1日施行)