○小樽市障害者タクシー利用助成規則
平成22年3月31日
規則第23号
注 令和8年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、身体に重度の障害を有する者がタクシー(ハイヤーを含み、市内の事業者で市長が別に定めるものが営業の用に供しているものに限る。以下同じ。)を利用する場合の費用(以下「料金」という。)を助成することにより、身体障害者及び身体障害児の社会参加の促進及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 料金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する下肢、体幹、移動機能、視覚又は腎臓の障害により身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者のうち、下肢、体幹、移動機能又は視覚の障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の2級以上に該当する者とし、腎臓の障害にあっては同表の1級に該当する者とする。
(助成の申請)
第3条 料金の助成を受けようとする者は、身体障害者手帳を提示して障害者福祉タクシー利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(令8規則15・一部改正)
2 助成券は、汚損又は破損による引換えのほか、再交付しないものとする。
(助成の方法)
第5条 前条第1項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、料金の支払の際に、身体障害者手帳を提示して本人であることを明らかにした上で、氏名を記入した助成券の本券を使用することにより、料金の助成を受けることができる。
(助成の額)
第6条 料金を助成する額は、助成券の本券1枚につき、小型タクシー又は中型タクシーにあっては400円、リフト付きタクシー(ベッド又は車椅子での乗降が可能なリフトを備えたタクシーをいう。)にあっては500円とする。
(助成券の譲渡の禁止)
第7条 助成券は、他に譲渡してはならない。
(助成券の返還)
第8条 利用者又は親族その他の者で助成券を所持するものは、第4条第1項に規定する有効期限までに使用しなかった助成券の本券があるとき又は利用者が死亡し、若しくは対象者でなくなった場合において使用していない助成券の本券があるときは、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、料金の助成について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則30)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.6.4規則28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平31.3.14規則1)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令8.3.19規則15)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市地域生活支援事業規則、第4条の規定による改正前の小樽市障害者タクシー利用助成規則及び第5条の規定による改正前の小樽市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
(令8規則15・全改)

