○小樽市ふれあいパス交付規則

平成9年3月31日

規則第19号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、ふれあいパスを交付することにより、高齢者が積極的に社会に参加し、ふれあい、もって心身の健康の保持と生きがいの創出に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふれあいパス ふれあい回数券購入チケット及びふれあい乗車券をいう。

(2) ふれあい回数券購入チケット ふれあい回数券を購入するためのチケットをいう。

(3) ふれあい乗車券 北海道旅客鉄道株式会社が発行する鉄道の利用に係る乗車券であって、その利用者が利用の対価を支払うことなく使用することができるものをいう。

(4) ふれあい回数券 北海道中央バス株式会社、ジェイ・アール北海道バス株式会社又はニセコバス株式会社が経営する一般乗合旅客自動車(以下「バス」という。)において、バスの利用(乗車若しくは降車のいずれか又はその両方を市内の停留所で行う場合に限る。)に係る乗車運賃の支払に使用することができる回数券であって、第2号及び市長が別に定めるところにより、通常の価格よりも低い価格で購入することができるものをいう。

(令3規則7・全改)

(対象者)

第3条 ふれあいパスの交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者のうち満70歳以上のものとする。

(令3規則7・一部改正)

(申請)

第4条 ふれあいパスの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小樽市ふれあいパス交付申請書(様式。以下「申請書」という。)に、ふれあい回数券購入チケット又はふれあい乗車券のいずれの交付を希望するかを記載し、次のいずれかの書類を提示して、市長に申請しなければならない。ただし、交付を受けようとするふれあいパスの前年度分のふれあいパスの交付を受けた者であって、市長が送付した申請書で郵送により申請を行うものは、当該書類を提示することを要しない。

(1) 健康保険の資格確認書その他これに相当するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

2 前項本文の規定による申請は、代理人により行うことができる。この場合において、代理人は、申請者の同項各号のいずれかの書類の写しを市長に提出するとともに、代理人本人であることを市長が確認できる書類を市長に提示しなければならない。

(令3規則7・令4規則2・令6規則50・一部改正)

(交付等)

第5条 市長は、申請書の記載事項に不備がなく、申請書に必要な書類が添付されていると認めるときは、申請者(代理人を含む。)に対し、ふれあい回数券購入チケット又はふれあい乗車券を交付する。

2 ふれあい乗車券の種類及び交付枚数は、市長が別に定める。

3 市長は、ふれあい回数券購入チケット又はふれあい乗車券を交付した後、再交付及び種類の変更をしないものとする。

(令3規則7・一部改正)

(有効期間)

第6条 ふれあい回数券購入チケットの有効期間は、その交付を受けた日からふれあい回数券購入チケットに記載されている年度の末日までとする。

(令3規則7・令4規則2・一部改正)

(返還等)

第7条 ふれあい回数券購入チケット又はふれあい乗車券の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに当該ふれあい回数券購入チケット又はふれあい乗車券を市長に返還しなければならない。

(1) 対象者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、受領者がふれあい回数券購入チケットを返還する場合において、ふれあい回数券を所有しているときは、北海道中央バス株式会社に対して払戻しを請求することができる。

(令3規則7・旧第9条繰上・一部改正)

(譲渡禁止等)

第8条 受領者は、ふれあいパス及びふれあい回数券を不正に使用し、又は他の者に譲渡し、若しくは使用させてはならない。

2 市長は、受領者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該受領者にふれあいパス及びふれあい回数券を返還させ、当該受領者に対する以後の交付を停止することができる。

(令3規則7・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則7・旧第11条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(有効期間の特例)

2 平成9年度に交付するふれあいバス乗車証の有効期間は、第6条の規定にかかわらず、当該交付の日から平成10年3月31日までとする。

(小樽市老人バス等料金助成規則の廃止)

3 小樽市老人バス等料金助成規則(昭和55年小樽市規則第11号)は、廃止する。

(平10.3.24規則6)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平16.3.25規則15)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付されたふれあいバス乗車証は、施行日から施行日以後最初の更新期間の末日までの間、使用することができる。

(平17.3.31規則34)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平20.2.20規則5)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されているふれあいバス乗車証は、改正後の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されたふれあいバス乗車証とみなす。

(平20.3.31規則23)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平21.2.18規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。だだし、様式第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 様式第1号の改正規定の施行の際現に改正前の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されているふれあいバス乗車証は、改正後の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されたふれあいバス乗車証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されているふれあいバス乗車証は、改正後の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されたふれあいバス乗車証とみなす。

(平24.7.9規則48)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平26.3.31規則14)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平30.2.28規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 ふれあいパスの交付に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により作成された小樽市ふれあいパス交付申請書がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

4 この規則の施行の際現に改正前の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されているふれあいバス乗車証は、改正後の小樽市ふれあいパス交付規則の規定により交付されたふれあいバス乗車証とみなす。この場合において、当該ふれあいバス乗車証の有効期間が、この規則による改正後の第6条第1項ただし書の規定により延長された場合は、当該ふれあいバス乗車証に記載された有効期間の満了日後においても、延長された有効期間の満了日まで引き続き使用することができる。

(令3.3.3規則7)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正前の小樽市ふれあいパス交付規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定により、令和2年度のふれあいバス乗車証の交付を受けた者に対しては、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の小樽市ふれあいパス交付規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定の例により、令和3年度のふれあい回数券購入チケットを交付することができる。この場合においては、施行日に新規則第4条第1項の規定によるふれあい回数券購入チケットに係る申請及び新規則第5条第1項の規定によるふれあい回数券購入チケットの交付があったものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、令和3年度のふれあいパスの交付を受けようとする対象者に対しては、施行日前においても、対象者から新規則第4条の規定の例による令和3年度のふれあいパスに係る申請を受けた上で、新規則第5条第1項の規定の例により、令和3年度のふれあいパスを交付することができる。この場合においては、施行日に新規則第4条の規定によるふれあいパスに係る申請及び新規則第5条第1項の規定によるふれあいパスの交付があったものとみなす。

(経過措置)

4 附則第2項の規定により、令和3年度のふれあい回数券購入チケットの交付を受けた者については、新規則第5条第3項の規定にかかわらず、その交付を受けた日から令和3年4月30日までの間に限り、種類の変更をすることができる。この場合において、種類の変更をしようとする者は、交付を受けた令和3年度のふれあい回数券購入チケットを返還するとともに、新規則第4条第1項の規定による令和3年度のふれあい乗車券に係る申請を行わなければならない。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定によるふれあいバス乗車証及びこれを提示することにより購入したバスの回数券(有効期限が令和3年3月31日までのものに限る。)を所有している者については、施行日から同年4月30日までの間に限り、市長が別に定めるところにより、当該回数券を新規則の規定によるふれあい回数券に引き換えることができる。

(令4.2.10規則2)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第4条及び第6条の規定によるふれあいパスの交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令6.11.29規則50)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令3規則7・追加、令4規則2・一部改正)

画像

小樽市ふれあいパス交付規則

平成9年3月31日 規則第19号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月31日 規則第19号
平成10年3月24日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第34号
平成20年2月20日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年2月18日 規則第2号
平成24年7月9日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第14号
平成30年2月28日 規則第3号
令和3年3月3日 規則第7号
令和4年2月10日 規則第2号
令和6年11月29日 規則第50号