○小樽市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年10月23日

条例第37号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した者の遺族に対して災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民生活の安定に資することを目的とする。

(災害の定義)

第2条 この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(対象者)

第3条 災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けを受けることができる者は、災害により被害を受けた当時市の区域内に住所を有する者で、市長が認定したものとする。

(災害弔慰金の支給)

第4条 市は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第1条に規定する災害により死亡した者があるときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第5条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順位とする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 市長は、遺族が遠隔地に居住する場合その他の事情により、前2項に規定する遺族の順位により難い場合は、第1項の遺族のうち、適当と認める者に災害弔慰金を支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(令元条例5・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第6条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡について災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害について、既に第11条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第7条 災害の際、現にその場に居合わせた者で、その生死が不明なものの死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第8条 災害弔慰金は、次の各号の一に該当する場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条の規定に該当する場合

(3) 市長の避難の指示に従わず、そのために死亡したと認められる場合

(4) 前各号のほか、市長が弔慰金を支給することを不適当と認める場合

(返還の免除)

第9条 災害弔慰金の支給を受けた後に、死亡の推定を受けた者の生存が判明した場合には、既に支給した災害弔慰金の返還は要しないものとする。

(調査等)

第10条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由が生じたときは、調査を行うとともに遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、災害による死亡であるか否かの判定が困難な場合等は、第19条に規定する支給審査委員会に諮問することができるものとする。

(令元条例26・一部改正)

(災害障害見舞金の支給)

第11条 市は、令第1条に規定する災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害がある者(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第12条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第13条 第8条及び第10条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(災害援護資金の貸付け)

第14条 市は、区域内において災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた災害及び令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者の世帯の所得の額は、令第4条の規定により算出した世帯主及び同一世帯に属する者の所得の合計額が令第5条に規定する額以下のものでなければならない。

3 前項に規定する世帯主とは、災害当時主として世帯の生計を維持していた者をいい、同一世帯に属する者とは、災害当時その世帯に同居し、かつ、生計を一にしている者をいう。ただし、災害当時出稼ぎ、入院等により同居していなくとも、世帯主又は同一世帯に属する者と認められる状況にあるものについては、同一世帯を構成するものとみなす。

(災害援護資金の限度額)

第15条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 住居及び家財の損害が又はに掲げる事項に該当しない場合 150万円

 家財の価額のおおむね3分の1以上の損害があった場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の価額のおおむね3分の1以上の損害があった場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合 250万円

 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項の規定により内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあっては、5年)とする。

(令元条例5・一部改正)

(保証人及び利率)

第16条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者(以下この条において「借入申込者」という。)は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を、延滞の場合を除き、年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

4 第1項の保証人は、原則として、市内に居住する者とする。

5 既に災害援護資金の貸付けを受けている者(以下この項において「借受人」という。)又は借入申込者は、原則として、他の借受人又は借入申込者の保証人となることができないものとする。

(令元条例5・全改)

(償還)

第17条 災害援護資金の償還方法は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とし、元利均等償還とする。ただし、貸付金の全部又は一部をいつでも繰り上げて償還することができる。

(令元条例5・一部改正)

(償還金の支払猶予等)

第18条 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(令元条例5・旧第19条繰上・一部改正、令元条例16・一部改正)

(支給審査委員会の設置)

第19条 法第18条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、小樽市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)を置く。

2 支給審査委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

4 前2項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例26・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例5・旧第20条繰上、令元条例26・旧第19条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭50.10.25条例22)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭52.3.26条例9)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年2月1日から適用する。

(昭53.7.22条例22)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日から適用する。

(昭56.7.1条例24)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日以後に発生した災害について適用する。

(昭57.12.22条例35)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日以後に発生した災害について適用する。

(昭62.7.21条例14)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平3.12.24条例28)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第12条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかつた者に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平12.12.26条例88)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平23.9.27条例12)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令元.7.2条例5)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小樽市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令元.9.25条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

(令元.12.24条例26)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年10月23日 条例第37号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年10月23日 条例第37号
昭和50年10月25日 条例第22号
昭和52年3月26日 条例第9号
昭和53年7月22日 条例第22号
昭和56年7月1日 条例第24号
昭和57年12月22日 条例第35号
昭和62年7月21日 条例第14号
平成3年12月24日 条例第28号
平成12年12月26日 条例第88号
平成23年9月27日 条例第12号
令和元年7月2日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第16号
令和元年12月24日 条例第26号