○小樽市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年10月23日
規則第63号
注 令和元年7月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害援護資金の貸付け(第4条―第15条)
第4章 災害弔慰金等支給審査委員会(第16条―第22条)
付則
第1章 総則
(令元規則20・章名追加)
(目的)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年小樽市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令元規則4・一部改正)
第2章 災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給
(令元規則20・章名追加)
(調査)
第2条 市長は、条例第4条の規定により災害弔慰金を支給しようとするとき又は条例第11条の規定により災害障害見舞金を支給しようとするときは、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 死亡者又は障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかった年月日及び死亡又は負傷若しくは疾病の状況
(3) 条例第8条に規定する支給の制限についての状況
(4) 死亡者の遺族についての状況(災害弔慰金を支給しようとする場合に限る。)
(5) 障害の種類及び程度についての状況(災害障害見舞金を支給しようとする場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令元規則4・一部改正)
(必要書類の提出)
第3条 市長は、市の区域外で発生した災害により死亡した者があるときは、その者の遺族に対し当該災害が発生した地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、死亡した者の遺族が市の区域内に住所を有しないときは、当該遺族から遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
3 市長は、障害者の障害の原因となった負傷又は疾病が市の区域外で発生した災害によるものであるときは、当該障害者に対し、医師の診断書(様式第1号)及び当該災害が発生した地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
(令元規則4・一部改正)
第3章 災害援護資金の貸付け
(令元規則20・章名追加)
(災害援護資金の貸付けの申込み)
第4条 条例第14条に規定する災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月以内に市長に提出しなければならない。
2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込みにあっては、医師の療養見込期間を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年)の当該世帯の所得についての市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令元規則4・一部改正)
(調査)
第5条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を審査し、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
(令元規則4・一部改正)
(令元規則4・一部改正)
(借用書の提出)
第7条 借入申込者は、災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに災害援護資金借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の印鑑証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、保証人を立てる場合にあっては当該保証人の印鑑証明書
(令元規則4・全改)
(資金の交付)
第8条 市長は、前条第1項の借用書が提出されたときは、速やかに借入申込者に対し資金を交付するものとする。
(令元規則4・一部改正)
(資金の償還)
第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が当該貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の償還を完了したときは、当該借受人に借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 借受人(保証人を含む。)は、貸付金を繰り上げて償還しようとするときは、繰上償還申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(令元規則4・一部改正)
(貸付金の償還猶予)
第11条 借受人は、貸付金の償還猶予を申請しようとするときは、貸付金償還猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則4・一部改正)
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則4・一部改正)
(償還免除)
第13条 貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(保証人を含む。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
(令元規則4・令元規則12・一部改正)
(督促)
第14条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更等の届出)
第15条 借受人は、借用書に記載した氏名又は住所の変更等借受人又は保証人についての事項に異動が生じたときは、速やかに氏名等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が届出をするものとする。
(令元規則4・一部改正)
第4章 災害弔慰金等支給審査委員会
(令元規則20・追加)
(任期)
第16条 小樽市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)の委員の任期は、委嘱の日から市長の諮問に対する支給審査委員会の答申が終了する日までとする。
(令元規則20・追加)
(委員長及び副委員長)
第17条 支給審査委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、支給審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令元規則20・追加)
(会議)
第18条 支給審査委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開しない。
(令元規則20・追加)
(委員以外の者の会議への出席)
第19条 支給審査委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(令元規則20・追加)
(守秘義務)
第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令元規則20・追加)
(庶務)
第21条 支給審査委員会の庶務は、生活環境部生活安全課において行う。
(令元規則20・追加)
(委任)
第22条 この章に定めるもののほか、支給審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が支給審査委員会に諮って定める。
(令元規則20・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭57.12.22規則50)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日以後に発生した災害について適用する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令元.7.2規則4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令元.9.25規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令元.12.24規則20)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)




(令元規則4・一部改正)


(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)


(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

(令元規則4・一部改正)
