○小樽市災害遺児手当支給条例
昭和45年3月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、交通事故その他の不慮の災害により生計の中心となる者を失つた児童を養育する者に対して、災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該児童の養育費等の負担軽減をはかり、もつて児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 遺児 現に扶養を受けていた父または母(父母ともにないものにあつては、生計を維持し、同居して監護していた者で、市長が認める者)が交通事故、海難事故、労働災害事故、火災及び天災の事故により死亡(障害の状態を含む。)した者で、義務教育を終了するまでのものをいう。
(2) 交通事故 道路交通法第2条第8号に規定する車両による交通上の人身事故をいう。
(3) 海難事故 操業中または操業のため航行中の漁船の沈没またはその他の原因による海難上の人身事故をいう。
(4) 労働災害事故 業務上の理由による事故で、関係官庁・事業主またはその他の関係機関が労働上の災害事故と認定した人身事故をいう。
(5) 火災事故 火災よる人身事故をいう。
(6) 天災事故 地震、風雪水害またはこれに準ずるものと市長が認めた災害による人身事故をいう。
(7) 障害の状態 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態をいう。
(8) 養育 遺児と生計を一にして監護し、かつ、その生計を維持することをいう。
(手当の支給)
第3条 手当は、遺児を養育している者で本市の住民基本台帳に登録されているものに支給する。
(手当の額)
第4条 手当の額は、遺児1人について、月額4,000円とする。
(申請及び認定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、別に市長が定める手続により、受給権の有無及び手当の額について、市長の認定を受けなければならない。
(支給期間等)
第6条 手当の支給期間は、前条の規定により認定された日の属する月の翌月から手当の支給すべき理由が消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給するものとする。ただし、手当を支給すべき理由が消滅した場合における手当の支給については、この限りでない。
(手当額の改定)
第7条 第5条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その養育する遺児の数に変更があつた場合には、すみやかに市長の認定を受けなければならない。
2 前項により認定を受けた後の手当の額は、その認定を受けた日の属する月の翌月から改定するものとする。ただし、改定後の額が減となるときはその事実の生じた日の属する月の翌月から改定されたものとみなす。
(支給制限)
第8条 市長は、受給者が遺児の養育を著しく怠つたと認めたときは、手当の全部または一部を支給しないことができる。
(受給権の消滅等)
第9条 受給者が、次の各号の一に該当するときは、受給権を失うものとする。
(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき
(2) 遺児と養子縁組したとき
(3) 受給者である父または母が結婚したとき
2 受給者は、前項各号の一に該当したときは、すみやかに市長に届出なければならない。
(手当の返還)
第10条 市長は、受給者が偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたことが明らかになつたときは、その支給の認定を取消し、または支給額を改定し、既に支給した手当の全部または一部の返還をさせなければならない。
2 受給者は、第7条第2項ただし書の場合において、既に改定前の額の手当が支給されているときは、その額と改定後の額との差額を返還しなければならない。
(委任)
第11条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭45.7.16条例24)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭46.7.23条例15)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭48.3.30条例11)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭50.7.16条例13)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭53.3.29条例7)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭56.3.20条例7)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平27.12.25条例34)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。