○小樽市児童手当事務取扱規則
昭和47年10月4日
規則第53号
注 令和6年9月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(令6規則41・一部改正)
第2条 削除
(請求書及び届書の審査等)
第3条 市長は、児童手当に係る請求書又は届書の提出があったときは、その記載及び添付書類について審査するものとする。この場合において、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「内閣府令」という。)第11条の規定により、添付すべき書類を省略させたときは、当該請求書又は届書にその理由を記入するものとする。
(令6規則41・一部改正)
2 市長は、法第7条第2項に規定する施設等受給資格者(以下単に「施設等受給資格者」という。)から内閣府令第1条の4第3項の請求書の提出があった場合において、受給資格があること及び児童手当の額を認定したときはその旨を児童手当認定通知書(様式第5号)により、受給資格がないと認めたときはその旨を児童手当認定請求却下通知書により当該請求者に通知するものとする。
(令6規則41・一部改正)
2 市長は、法第7条第2項に規定する認定を受けた施設等受給資格者(以下「施設等受給者」という。)から内閣府令第2条第3項の請求書の提出があった場合において、児童手当の額を改定することを決定したときはその旨を児童手当額改定通知書(様式第9号)により、児童手当の額を改定しないことを決定したときはその旨を児童手当額改定請求却下通知書により当該請求者に通知するものとする。
(令6規則41・一部改正)
(改定届の処理)
第6条 市長は、一般受給者から内閣府令第3条第1項の届書の提出があった場合において、当該届出に係る事実があると認めて児童手当の額を改定することを決定したときはその旨を児童手当額改定通知書(様式第11号)により当該届出者に通知するものとし、当該届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を当該届出者に返戻するものとする。
2 市長は、施設等受給者から内閣府令第3条第2項の届書の提出があった場合において、当該届出に係る事実があると認めて児童手当の額を改定することを決定したときはその旨を児童手当額改定通知書(様式第12号)により当該届出者に通知するものとし、当該届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を当該届出者に返戻するものとする。
(令6規則41・一部改正)
(令6規則41・一部改正)
第8条 削除
(令6規則41)
(受給事由消滅届の処理)
第9条 市長は、一般受給者から内閣府令第7条第1項の届書の提出があった場合において、当該届出に係る事実に基づき支給事由が消滅したと認めたときはその旨を児童手当支給事由消滅通知書(様式第19号)により当該届出者に通知するものとし、当該届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を当該届出者に返戻するものとする。
2 市長は、施設等受給者から内閣府令第7条第2項の届書の提出があった場合において、当該届出に係る事実に基づき支給事由が消滅したと認めたときはその旨を児童手当支給事由消滅通知書により当該届出者に通知するものとし、当該届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を当該届出者に返戻するものとする。
(令6規則41・一部改正)
(職権に基づく支給事由の消滅)
第10条 市長は、前条第1項の規定による届書の提出がない場合においても、公簿等により支給事由が消滅したものと認めたときは、職権により受給資格がないものとし、その旨を児童手当支給事由消滅通知書により当該一般受給者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による届書の提出がない場合においても、公簿等により支給事由が消滅したものと認めたときは、職権により受給資格がないものとし、その旨を児童手当支給事由消滅通知書により当該施設等受給者に通知するものとする。
(令6規則41・一部改正)
2 市長は、内閣府令第9条第2項の請求書の提出があった場合において、未支払の児童手当を支給することを決定したときはその旨を未支払児童手当支給決定通知書(様式第23号)により、未支払の児童手当を支給しないことを決定したときはその旨を未支払児童手当請求却下通知書により当該請求者に通知するものとする。
(令6規則41・一部改正)
第12条 削除
(支払日)
第13条 児童手当の支払は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の各月の10日に行うものとする。ただし、その日が小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下単に「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書に規定する場合における支払日は、その都度市長が定めるものとする。
(令6規則41・一部改正)
(支払の一時差止めの手続)
第14条 市長は、法第11条の規定により一般受給者の児童手当の支払を一時差し止めたときは、その旨を児童手当支払差止通知書(様式第25号)により当該一般受給者に通知するものとする。
2 市長は、法第11条の規定により施設等受給者の児童手当の支払を一時差し止めたときは、その旨を児童手当支払差止通知書により当該施設等受給者に通知するものとする。
(令6規則41・一部改正)
(調査員証交付簿)
第15条 市長は、児童手当受給資格調査員証交付簿(様式第27号)を備え、内閣府令第13条の証票の交付状況を整理するものとする。
(令6規則41・一部改正)
(父母指定者管理台帳)
第16条 市長は、児童手当父母指定者管理台帳(様式第28号)を備え、内閣府令第1条の3の届書の提出状況を整理するものとする。
(令6規則41・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.10.27規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.4.23規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.9.27規則58)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.4.12規則24)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭61.5.31規則28)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平3.3.30規則15)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平3.12.28規則69)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則36)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30規則32)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市児童手当事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平14.3.29規則29)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平14.7.31規則57)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平16.7.30規則59)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.7.18規則53)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.31規則32)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29規則34)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平27.5.19規則25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令6.9.27規則41)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関しては、改正後の小樽市児童手当事務取扱規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令6規則41・一部改正)

(令6規則41・一部改正)

(令6規則41・全改)

(令6規則41・全改)

(令6規則41・一部改正)

様式第6号 削除
(令6規則41)
(令6規則41・全改)

(令6規則41・一部改正)

(令6規則41・一部改正)

様式第10号 削除
(令6規則41)
(令6規則41・全改)

(令6規則41・一部改正)

(令6規則41・全改)

(令6規則41・一部改正)

様式第15号から様式第18号まで 削除
(令6規則41)
(令6規則41・全改)

様式第20号 削除
(令6規則41)
(令6規則41・一部改正)

(令6規則41・一部改正)


様式第24号 削除
(令6規則41)
(令6規則41・一部改正)

様式第26号 削除
(令6規則41)
(令6規則41・一部改正)

(令6規則41・一部改正)
