○小樽市児童扶養手当事務取扱規則
平成14年7月31日
規則第58号
注 令和元年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則12・一部改正)
(請求書等の補正等)
第2条 市長は、府令第1章に規定する請求書、届書、診断書又は申請書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類を審査し、不備があるときは、当該提出者にこれを補正させるものとする。ただし、その不備が補正できない程度であるときは、児童扶養手当関係書類返戻通知書(様式第1号)により当該提出者に請求書等を返戻するものとする。
(令5規則12・一部改正)
(支給停止の解除)
第3条 市長は、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた受給者について、当該支給停止の事由の消滅により手当の全額を支給することを決定したときは、児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第2号)により当該受給者に通知するものとする。
(住所変更に伴う支払停止)
第4条 市長は、府令第6条第1項の届書の提出があったときは、変更後の手当の支給機関から府令第20条第3項の規定による通知があるまでは、手当の支払を停止するものとする。
(令5規則12・一部改正)
(職権に基づく手当の減額等)
第5条 市長は、公簿等により手当を減額すべき事由又は受給資格が消滅したことを確認できるときは、受給者の届出を待たずに職権により手当を減額し、又は支給しないことができる。この場合において、市長は、当該受給者に対して児童扶養手当証書提出命令書(様式第3号)を送付するものとする。
(児童扶養手当支払通知書)
第6条 府令第21条の2の児童扶養手当支払通知書は、様式第4号によるものとする。
(令5規則12・一部改正)
(支払日)
第7条 手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の各11日とする。ただし、その日が小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下単に「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条第3項ただし書の場合の支払日は、その都度市長が定めるものとする。
(令元規則9・一部改正)
(支払の一時差止め)
第8条 市長は、法第15条の規定により手当の支払を一時差し止めたときは、児童扶養手当支払差止通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平25.3.28規則15)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令元.8.29規則9)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の小樽市児童扶養手当事務取扱規則の規定に基づいて支払われた令和元年7月分の児童扶養手当は、改正後の小樽市児童扶養手当事務取扱規則の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。
3 令和元年8月分の児童扶養手当については、改正後の小樽市児童扶養手当事務取扱規則の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。
附則(令5.3.28規則12)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。




