○小樽市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則
昭和61年3月31日
規則第13号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらを総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に係る事務の取扱い手続について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(備付帳簿等)
第2条 市長は、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 特別障害者手当等処理簿(様式第1号)
(2) 受給者台帳(様式第2号)
(3) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第3号)
(審査)
第3条 市長は、受給資格の認定に当たり、提出された書類等に基づき次の事項について審査するものとする。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 障害児福祉手当にあっては、施行令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無及び法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は施行規則第1条各号に規定する施設への入所の有無
(4) 特別障害者手当にあっては、法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は施行規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える入院の有無
2 市長は、受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第5条 市長は、受給資格の認定請求時において施行規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届の提出を受けたときは、その記載内容と課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査するものとする。
(職権に基づく手当額の減額等)
第8条 市長は、施行規則第5条に規定する届その他の届出がなされなかった場合においても、公簿等により手当額を減額し、又は停止すべきものと認めたときは、職権により手当額を減額し、又は停止し、当該受給者にその旨を通知するものとする。
(手当の支払日)
第9条 特別障害者手当等の支払は、各支払期月の10日に行うものとする。ただし、その日が小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下単に「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日に支払うものとする。
付則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 小樽市福祉手当事務取扱規則(昭和50年小樽市規則第64号)は、廃止する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.3.31規則25)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29規則35)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平28.3.31規則28)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.5.18規則27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平31.3.28規則17)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31規則27)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令8.3.19規則15)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の小樽市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第3条の規定による改正前の小樽市地域生活支援事業規則、第4条の規定による改正前の小樽市障害者タクシー利用助成規則及び第5条の規定による改正前の小樽市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8規則15・全改)


(令3規則27・一部改正)

(令8規則15・全改)

(令8規則15・全改)

(令8規則15・全改)
