○小樽市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年9月25日
条例第26号
注 令和元年9月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定教育・保育施設等の運営に関する基準)
第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づく特定教育・保育施設等の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)に定めるところによる。
(令元条例11・令5条例22・一部改正)
(暴力団の排除)
第3条 特定教育・保育施設等を運営する事業者(以下「特定教育・保育施設等事業者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。
2 特定教育・保育施設等事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。
(令5条例7・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(適用する基準府令)
2 この条例において適用する基準府令の規定は、児童福祉法施行規則及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第29号。以下「一部改正府令」という。)による改正後の基準府令(一部改正府令の公布の日以前に公布された基準府令の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。
(令元条例11・一部改正、令2条例24・旧第3項繰上・一部改正、令3条例27・令3条例35・令5条例7・令5条例22・令5条例33・令6条例8・令7条例21・令7条例34・令8条例19・一部改正)
附則(平27.3.18条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令元.9.25条例11)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令2.6.30条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.6.29条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.10.1条例35)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.3.17条例7)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.7.7条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.12.26条例33)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.28条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令7.7.1条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令7.12.24条例34)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令8.6.30条例19)
この条例は、公布の日から施行する。