○小樽市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月25日
条例第27号
注 令和元年9月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の16第1項の規定に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準府令」という。)に定めるところによる。この場合において、基準府令第3条第1項中「その管理に属する法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」とあるのは、「小樽市子ども・子育て会議条例(平成25年小樽市条例第26号)第1条に規定する小樽市子ども・子育て会議」とする。
(令5条例23・一部改正)
(職員配置に係る特例基準の適用)
第3条 基準府令附則第6条から第8条までの規定による基準(以下「職員配置に係る特例基準」という。)は、北海道が実施する保育所等の利用に係る待機児童数に関する調査結果の直近の公表において、保育を利用できないとされる児童の数が市内に1人以上いる場合において、小規模保育事業所A型等(基準府令附則第8条に規定する小規模保育事業所A型等をいう。以下同じ。)における基準府令第29条第2項又は第44条第2項に規定する保育士の数の確保が困難であると認められるときに、当該小規模保育事業所A型等について、当該年度(当該直近の公表が前年度に行われたものである場合にあっては、当該直近の公表が行われた年度の翌年度)の末日までの間に限り適用する。
(令5条例23・一部改正)
第4条 前条の規定にかかわらず、職員配置に係る特例基準は、法第34条の17第3項の規定による勧告若しくは命令又は同条第4項の規定による命令を受けた日から3年を経過しない小規模保育事業所A型等には適用しない。
第5条 職員配置に係る特例基準を適用した小規模保育事業所A型等は、市長が別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(暴力団の排除)
第6条 家庭的保育事業等を運営する事業者(以下「家庭的保育事業者等」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。
2 家庭的保育事業者等は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。
(令5条例8・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(適用する基準府令)
2 この条例において適用する基準府令の規定は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第10号。以下「一部改正府令」という。)による改正後の基準府令(一部改正府令の公布の日以前に公布された基準府令の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。
(令元条例17・一部改正、令2条例25・旧第3項繰上・一部改正、令3条例28・令5条例8・令5条例23・令6条例29・令7条例8・令7条例22・令7条例35・令8条例20・一部改正)
附則(平27.3.18条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平29.3.24条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平30.10.19条例28)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令元.9.25条例17)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令2.6.30条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令3.6.29条例28)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令5.3.17条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.7.7条例23)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令6.7.2条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令7.3.26条例8)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令7.7.1条例22)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令7.12.24条例35)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令8.6.30条例20)
この条例は、公布の日から施行する。