○小樽市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月26日
条例第35号
注 令和元年7月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(令5条例24・一部改正)
(暴力団の排除)
第3条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」という。)であってはならない。
2 放課後児童健全育成事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置を講じなければならない。
(令5条例9・一部改正)
(基準府令第9条第2項に係る独自基準)
第4条 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(令5条例24・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(適用する基準府令)
2 この条例において適用する基準府令の規定は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和7年内閣府令第80号。以下「一部改正府令」という。)による改正後の基準府令(一部改正府令の公布の日以前に公布された基準府令の一部改正に係る附則を含む。)の規定とする。
(令元条例6・令2条例6・一部改正、令2条例26・旧第3項繰上・一部改正、令5条例9・令5条例24・令7条例36・一部改正)
附則(平27.3.18条例13)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平30.10.19条例29)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令元.7.2条例6)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令2.3.17条例6)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.6.30条例26)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.3.17条例9)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令5.7.7条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令7.12.24条例36)
この条例は、公布の日から施行する。