○小樽市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月26日
規則第41号
注 令和元年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。
(令元規則8・一部改正)
(市が認める事由)
第3条 府令第1条の5第10号の規定により市が認める事由は、次のとおりとする。
(1) 行方不明又は拘禁中であること。
(2) 常時介護が必要と認められる同居以外の親族を、自宅又は自宅外で月64時間以上介護していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事由
(令元規則8・一部改正)
(給付認定申請書)
第4条 法第20条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼現況届(様式第1号)によるものとする。
4 法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号の4)によるものとする。
(令元規則8・令3規則50・令5規則13・令8規則1・一部改正)
(給付認定決定通知書及び支給認定証)
第5条 法第20条第4項前段(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び法第20条第4項後段に規定する支給認定証(以下単に「支給認定証」という。)は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(様式第2号)によるものとする。
3 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定決定通知書(様式第2号の3)によるものとする。
4 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号の4)とする。
(令元規則8・令元規則10・令3規則50・令8規則1・令8規則7・一部改正)
(利用料決定通知書等)
第6条 府令第7条第1項第1号の規定による通知は、利用料決定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 府令第7条第1項第2号の規定による通知は、副食費免除決定通知書(様式第3号の2)によるものとする。
(令元規則10・令8規則7・一部改正)
(給付認定申請却下通知書)
第7条 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号の2)によるものとする。
(令元規則8・令8規則7・一部改正)
(1) 府令第8条第4号ロ 90日
(2) 府令第8条第6号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間(当該期間内に入所継続している当該小学校就学前子どもが年長児(翌年度に小学校に就学する子どもをいう。)となる場合は、小学校就学の始期に達するまでの期間)
(3) 府令第8条第7号 原則として、効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(4) 府令第8条第12号 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
イ 効力発生日から育児休業に係る子どもが満1歳に達する日までの期間
(5) 府令第8条第13号 原則として、効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(令元規則8・一部改正)
(現況の届出)
第9条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼現況届によるものとする。
3 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第2号・第3号)によるものとする。
(令元規則8・一部改正)
(利用料変更通知書)
第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合も含む。)の規定による通知は、利用料変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(令8規則7・一部改正)
(給付認定変更申請書兼変更届)
第11条 法第23条第1項の規定による申請又は府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第6号)によるものとする。
3 法第30条の8第1項の規定による申請又は府令第28条の12第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼変更届(様式第6号の3)によるものとする。
4 法第30条の17第1項の規定により届け出る場合及び府令第28条の26の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第6号の4)とする。
(令元規則8・令5規則13・令8規則1・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定更正通知書・支給認定証(様式第7号)によるものとする。
(令元規則8・一部改正)
(職権による子育てのための施設等利用給付認定の変更の認定の通知)
第12条の2 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定更正通知書(様式第7号の3)によるものとする。
(令元規則8・追加)
(給付認定取消通知書)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
2 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第8号の2)によるものとする。
(令元規則8・令8規則7・一部改正)
(給付認定消滅届出書)
第14条 法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の18第1項第1号に該当するとき又は同項第2号に規定する当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第8号の3)により、市長に届け出るものとする。
(令8規則1・全改)
(支給認定証再交付申請書)
第15条 府令第16条第1項及び府令第28条の27第1項の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(令8規則1・一部改正)
(確認申請書)
第16条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)によるものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)によるものとする。
3 法第54条の2第2項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第11号の2)によるものとする。
4 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第11号の3)によるものとする。
(令元規則8・令8規則1・一部改正)
(確認変更申請書)
第17条 法第32条第1項又は法第44条の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第54条の3において準用する法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更に係る申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第12号の2)によるものとする。
(令8規則1・一部改正)
(確認変更届)
第17条の2 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第12号の3)によるものとする。
(令元規則8・追加、令8規則1・一部改正)
(名称等変更届出書)
第18条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第13号)によるものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の利用定員以外の変更に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第13号の2)によるものとする。
(令8規則1・一部改正)
(利用定員減少届出書)
第19条 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(様式第14号)によるものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の利用定員の減少に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第14号の2)によるものとする。
(令8規則1・一部改正)
(確認の辞退)
第20条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第15号)によるものとする。
2 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第15号の2)によるものとする。
3 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第15号の3)によるものとする。
(令元規則8・令8規則1・一部改正)
(令8規則7・令8規則1・一部改正)
(確認の取消し等の通知書)
第22条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第17号)によるものとする。
2 法第58条の10第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第17号の2)によるものとする。
(令8規則7・一部改正)
(1) 法第19条第1号及び第2号に該当するもの(政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 0
(2) 政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下単に「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表第2号に掲げる額
11,000 | 3,200 |
10,800 | 3,100 |
15,600 | 4,400 |
15,300 | 4,300 |
22,500 | 4,400 |
22,100 | 4,300 |
3 負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る同条第1項第1号又は第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、前2項の規定にかかわらず、0とする。
4 政令第14条に規定する場合における教育・保育給付認定保護者に係る同条第1号又は第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は、前3項の規定にかかわらず、0とする。
5 特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子ども(政令第14条第1号に規定する満3歳未満保育認定子どもに限る。)に関する保育料の額は、前各項の規定にかかわらず、0とする。
6 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子ども(政令第14条第1号又は第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに限る。)に関する法第27条第3項第2号、法第28条第2項第1号、法第29条第3項第2号、法第30条第2項第1号及び第4号の規定により教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する額は、前各項の規定にかかわらず、0とする。
7 満3歳未満保育認定子ども(政令第14条第1号又は第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに限る。)に関する法第27条第3項第2号、法第28条第2項第1号、法第29条第3項第2号、法第30条第2項第1号及び第4号の規定により教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する額は、前各項の規定にかかわらず、0とする。
(1) 常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「土曜閉所施設等」という。)に月の途中で入所した場合 前各項の規定による保育料の月額(以下この項において単に「保育料の月額」という。)×その月の入所日からの開所日数(20日を超える場合にあっては20日)÷20
(2) 土曜閉所施設等を月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合 保育料の月額×その月の退所(解除)日の前日までの開所日数(20日を超える場合にあっては20日)÷20
(3) 同一世帯に属する者の入所又は退所(幼稚園等への入園若しくは入所又は幼稚園等からの退園若しくは退所を含む。以下「入所等」という。)により、月の途中において土曜閉所施設等に係る保育料の月額の算定方法が異なることとなる場合 (入所等の前の保育料の月額×入所等の前日までの開所日数(20日を超える場合にあっては20日)÷20)+(入所等の後の保育料の月額×入所等の日からの開所日数(20日を超える場合にあっては20日)÷20)
(4) 常態的に土曜日を開所する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「土曜開所施設等」という。)に月の途中で入所した場合 保育料の月額×その月の入所日からの開所日数(25日を超える場合にあっては25日)÷25
(5) 土曜開所施設等を月の途中で退所し、又は保育の利用を解除された場合 保育料の月額×その月の退所(解除)日の前日までの開所日数(25日を超える場合にあっては25日)÷25
(6) 同一世帯に属する者の入所等により、月の途中において土曜開所施設等に係る保育料の月額の算定方法が異なることとなる場合 (入所等の前の保育料の月額×入所等の前日までの開所日数(25日を超える場合にあっては25日)÷25)+(入所等の後の保育料の月額×入所等の日からの開所日数(25日を超える場合にあっては25日)÷25)
(令元規則10・令5規則13・一部改正)
(保育料の徴収及び納入期限)
第24条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもの保護者等から前条に定める保育料を徴収する。
2 前項の保育料の納入期限は保育の利用を受けた月の末日とする。ただし、月の途中で入所等があった場合のほか、市長が特に必要と認める場合にあっては、納入期限を当該月の翌月の末日とすることができる。
(滞納処分に係る職務の委任等)
第25条 市長は、法附則第6条第6項の規定に基づく滞納処分に係る職務をその指名する職員に委任し、当該職員に対しその身分を示す証明書(様式第18号)を交付する。
(令6規則25・一部改正)
(減免の申請)
第26条 市長は、保育料の納入が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免することを決定したとき又は減免しないことを決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定により減免した場合であってもその必要がなくなったと認めたときは、以後の減免を取り消すことができる。
(令元規則8・一部改正)
(1) 減免を受けようとする月の前3月間の保育料の納入義務者等(納入義務者及びその生計を同一にする世帯構成員をいう。以下同じ。)の月収の合計額を3で除して得た額(以下「前3月間の平均収入月額」という。)が、前年(減免を受けようとする月が4月から8月にあっては前々年とする。以下同じ。)の平均収入月額(納入義務者等の前年の年収の合計額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)と比較し10分の7以下に減少したと認められ、かつ、前3月間の平均収入月額が最低生活費の額(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章の1の(1)のイの(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額をいう。以下同じ。)に100分の125を乗じて得た額以下であるときは、別表第3号左欄に掲げる割合の区分に応じ、同表右欄に定める率を保育料に乗じて得た額
(3) 入所者の属する世帯から異動をした者がある場合において、当該異動後の階層区分による保育料の額が、当該異動後の納入義務者等のいずれかが、当該異動後の納入義務者等の現況において、寡婦控除又はひとり親控除を受けることができると認められる場合における当該寡婦控除又はひとり親控除を受けたものとみなして算出した当該年度分(減免を受けようとする月が4月から8月までにあっては前年度分)の市町村民税の額に基づく階層区分による保育料の額より高いときは、その差額
(4) 月の途中において階層区分の別表第2号のA階層又はB1階層に該当するに至ったときは、当該階層区分の変更の決定をした月の保育料の全額
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める額
(令元規則10・令3規則50・一部改正)
(1) 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園に係る施設等利用費の支給を受ける場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第20号)
(2) 法第7条第10項第5号に規定する教育・保育(以下「預かり保育事業」という。)に係る施設等利用費の支給を受ける場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第20号の2)
(令元規則10・追加、令5規則13・一部改正)
(1) 預かり保育事業に係る施設等利用費の支給を受ける場合 施設等利用費申請書(請求書)(償還払い用)(様式第21号)
(2) 法第7条第10項第4号並びに同項第6号、第7号及び第8号の規定による施設及び事業に係る施設等利用費の支給を受ける場合 施設等利用費申請書(請求書)(償還払い用)(様式第22号)
(令元規則10・追加、令2規則16・令5規則13・一部改正)
(企業主導型保育事業の利用報告書)
第31条 府令第28条の14第1項に規定する書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第23号)によるものとする。
2 法第7条第10項第4号ハに規定する施設は、毎年4月30日までに、当該年の4月1日現在において当該施設を利用している子どもに係る府令第28条の14第1項に規定する事項(同項第1号に規定する連絡先を除く。)について、企業主導型保育事業利用状況報告書(様式第24号)により報告するものとする。
3 府令第28条の14第2項に規定する書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第25号)によるものとする。
(令元規則10・追加)
(補則)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則10・旧第29条繰下)
附則
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(1) 生活保護法による保護の基準別表第1第1章の1の(1)のイの(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額
(2) 生活保護法による保護の基準の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)による改正前の生活保護法による保護の基準別表第1第1章の1の(1)のイの(ア)に定める第1類の基準額並びに第2類の基準額及びⅠ区の冬季加算額(減免を受けようとする月が11月から翌年の3月までの場合に限る。)並びに母子世帯にあっては同表第2章の8の(1)に定める在宅者に係る2級地の加算額の合計額
附則(平27.4.1規則23)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則、子ども・子育て支援法施行細則及び児童福祉施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分に係る保育料の徴収について適用し、同日前の分に係る保育費負担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平27.9.1規則31)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小樽市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則附則第4項の規定の適用を受ける者の平成27年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平27.10.13規則35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平27.10.13規則36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平28.3.31規則39)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則42)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則35)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.8.15規則55)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小樽市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平30.3.30規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第23条中第8項を削り、第9項を第8項とする改正規定は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平30.5.18規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平30.7.30規則35)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平30.8.31規則38)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平30.10.11規則43)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平30.11.8規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平31.4.26規則26)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令元.8.2規則8)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育・保育給付認定又は子育てのための施設等利用給付認定に係る申請その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令元.9.25規則10)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(規定の読替え)
2 平成31年度に限り、第31条第2項中「毎年4月30日」とあるのは「令和元年10月31日」と、「4月1日現在」とあるのは「10月1日現在」と読み替えるものとする。
附則(令2.3.31規則16)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.8.23規則50)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令5.3.28規則13)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定(同条第1項第1号中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改める部分を除く。)及び別表第2号の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則(令6.3.29規則25)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.3.31規則24)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市子ども・子育て支援法施行細則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令8.1.9規則1)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第4条に規定する乳児等のための支援給付の支給要件の認定に関する準備行為及び同法附則第5条に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関する準備行為は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市子ども・子育て支援法施行細則の規定の例により行うものとする。
附則(令8.3.5規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月23日から施行する。
附則(令8.3.9規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1号 削除
(令元規則10)
別表第2号(第23条関係)
(令5規則13・全改)
各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料月額(単位:円) | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B1 | A階層を除き、要保護者等で当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
B2 | A階層及びB1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C | A階層及びB階層を除き、市町村民税所得割合算額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 (均等割課税を含む。) | 11,000 | 10,800 |
D1 | 48,600円以上 67,000円未満 | 15,600 | 15,300 | |
D2 | 67,000円以上 97,000円未満 | 22,500 | 22,100 | |
D3 | 97,000円以上 140,000円未満 | 30,200 | 29,600 | |
D4 | 140,000円以上 169,000円未満 | 39,500 | 38,800 | |
D5 | 169,000円以上 254,000円未満 | 45,800 | 44,900 | |
D6 | 254,000円以上 301,000円未満 | 53,700 | 52,700 | |
D7 | 301,000円以上 341,000円未満 | 60,100 | 58,900 | |
D8 | 341,000円以上 397,000円未満 | 65,400 | 64,200 | |
D9 | 397,000円以上 | 75,800 | 74,500 | |
備考
1 この表において「標準時間認定保護者」とは法第20条第3項に規定する保育必要量が多い者として府令で定める教育・保育給付認定保護者をいい、「短時間認定保護者」とは同項に規定する保育必要量が少ない者として府令で定める教育・保育給付認定保護者をいう。
2 この表において「要保護者等」とは、政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。
3 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「市町村民税所得割合算額」とは政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
別表第3号(第26条関係)
保育料の減免基準
平均収入月額の最低生活費の額に対する割合 | 減免の率 |
100分の100以下の場合 | 100分の100 |
100分の100を超え100分の110以下の場合 | 100分の60 |
100分の110を超え100分の120以下の場合 | 100分の40 |
100分の120を超え100分の125以下の場合 | 100分の20 |
(令7規則24・全改)


(令7規則24・全改)

(令7規則24・全改、令8規則7・一部改正)


(令8規則1・追加、令8規則8・一部改正)


(令8規則7・全改)

(令8規則7・全改)

(令8規則7・全改)

(令8規則1・追加、令8規則8・一部改正)

(令8規則7・全改)

(令8規則7・全改)

(令8規則7・全改)

(令8規則7・全改)

(令8規則7・全改)

(令7規則24・全改)


(令7規則24・全改)

(令7規則24・全改)


(令8規則1・追加)

(令元規則8・一部改正)

(令元規則8・一部改正)

(令元規則8・追加)

(令8規則7・全改)

(令8規則7・全改)

(令8規則1・追加)

(令7規則24・全改、令8規則1・一部改正)

(令7規則24・一部改正)

(令3規則50・令7規則24・一部改正)

(令8規則1・追加)

(令元規則8・追加、令3規則50・令7規則24・一部改正、令8規則1・旧様式第11号の2繰下)

(令3規則50・令7規則24・一部改正)

(令8規則1・追加、令8規則8・一部改正)

(令元規則8・追加、令3規則50・令7規則24・一部改正、令8規則1・旧様式第12号の2繰下)

(令3規則50・令7規則24・一部改正)

(令8規則1・追加)


(令3規則50・令7規則24・一部改正)

(令8規則1・追加、令8規則8・一部改正)

(令3規則50・令7規則24・一部改正)

(令8規則1・追加)

(令元規則8・追加、令3規則50・令7規則24・一部改正、令8規則1・旧様式第15号の2繰下)


(令8規則1・追加)

(令8規則7・追加・一部改正、令8規則1・旧様式第16号の2繰下)


(令8規則7・追加)

(令6規則25・全改)

(令3規則50・一部改正)

(令元規則10・追加、令7規則24・一部改正)

(令5規則13・追加、令7規則24・一部改正)

(令6規則25・全改、令7規則24・一部改正)

(令6規則25・全改、令7規則24・一部改正)

(令2規則16・追加)

(令元規則10・追加、令3規則50・一部改正)

(令元規則10・追加)

(令元規則10・追加、令3規則50・一部改正)
