○小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例

平成28年3月23日

条例第18号

注 令和4年6月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上を図り、もって本市における福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭等の母又は父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、次の各号に該当する者をいう。

(1) 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養し、又は監護している者

(2) 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者

2 この条例において「養育者」とは、父及び母がない児童又は父及び母が監護若しくは扶養できない児童を監護又は扶養し、かつ、その生計を維持する児童の父及び母以外の者をいう。

3 この条例において「児童」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) ひとり親家庭等の母若しくは父又は養育者(市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)に現に扶養され、又は監護されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては在学する期間を含む。)

(2) ひとり親家庭等の母若しくは父又は養育者に現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するひとり親家庭等の母又は父及び児童とする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者

 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者又はこれらの者の被扶養者

 本市が行う国民健康保険の被保険者

 北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定による本市が行う国民健康保険の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第55条の規定による北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けて医療が行われる者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用を受けて医療が行われる者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者

(4) 小樽市重度心身障害者医療費助成条例(平成28年小樽市条例第17号)の適用を受けて医療が行われる者(同条例第2条第1項第3号に該当する者を除く。)

(5) 次に掲げる条件のいずれかに該当する者

 ひとり親家庭等の母又は父の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成については、前々年の所得。以下同じ)の額が規則で定める額以上であること。

 ひとり親家庭等の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者の前年の所得の額が規則で定める額以上であること。

 養育者の前年の所得の額が規則で定める額以上であること。

 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の前年の所得の額が規則で定める額以上であること。

(助成の範囲)

第4条 医療費の助成の範囲は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付(ひとり親家庭等の母又は父で対象者の属する世帯の世帯員全員(対象者の生計を主として維持する者を含む。)が高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第3項第2号に規定する市町村民税世帯非課税者でないものにあっては、入院及び指定訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項又は高確法第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。)に係るものに限る。)が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が規則で定める額

(令4条例19・一部改正)

(受給者証の交付等)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者又は養育者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、当該助成を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 前項の受給者証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)が市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局等において医療を受けるときは、当該受給者証を提示しなければならない。

(届出)

第6条 受給資格者又は養育者は、受給資格者が住所を変更したとき、医療に関する給付を受ける事由が第三者の行為によるものであるときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届けなければならない。

(助成の方法及び期間)

第7条 医療費の助成の方法及び期間については、規則で定める。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(損害賠償請求権の譲渡)

第9条 対象者は、第三者の行為によって生じた事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が第三者に対して有する当該事由に係る損害賠償請求権を市に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成額の返還等)

第10条 市長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から助成した医療費の額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた事由により助成した額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第6条の規定に違反して、第三者の行為によることの届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平31.3.19条例3)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令4.6.29条例19)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例

平成28年3月23日 条例第18号

(令和4年10月1日施行)