○小樽市こども医療費助成条例
平成28年3月23日
条例第19号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、こどもに対して医療費の一部を助成することにより、こどもの保健の向上を図り、もって本市における福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「こども」とは、18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、こどもの父母その他のこどもを監護し、又は扶養している者をいう。
(令5条例34・一部改正)
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するこどもとする。
ア 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者又はこれらの者の被扶養者
イ 本市が行う国民健康保険の被保険者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定による本市が行う国民健康保険の被保険者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けて医療が行われる者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用を受けて医療が行われる者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者
(4) 小樽市重度心身障害者医療費助成条例(平成28年小樽市条例第17号)の適用を受けて医療が行われる者(同条例第2条第1項第3号に該当する者を除く。)
(5) 小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成28年小樽市条例第18号)の適用を受けて医療が行われる者
(6) 生計を主として維持する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成については、前々年の所得)の額が、規則で定める額以上である者
(助成の範囲)
第4条 医療費の助成の範囲は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額
(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が規則で定める額
(令5条例34・一部改正)
(受給者証の交付等)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、当該助成を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
2 前項の受給者証の交付を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)が市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局等において医療を受けるときは、当該受給者証を提示しなければならない。
(届出)
第6条 受給資格者の保護者は、受給資格者が住所を変更したとき、医療に関する給付を受ける事由が第三者の行為によるものであるときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届けなければならない。
(助成の方法及び期間)
第7条 医療費の助成の方法及び期間については、規則で定める。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(損害賠償請求権の譲渡)
第9条 対象者は、第三者の行為によって生じた事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が第三者に対して有する当該事由に係る損害賠償請求権を市に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(2) 第6条の規定に違反して、第三者の行為によることの届出を行わなかったとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2 医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平31.3.19条例3)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小樽市こども医療費助成条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令5.12.26条例34)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市こども医療費助成条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第2条及び第3条の規定により新たに医療費の助成を受けることができる者に係る新条例第5条第1項の規定による受給者証の交付その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。