○小樽市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成28年7月28日

規則第50号

注 令和2年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市重度心身障害者医療費助成条例(平成28年小樽市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第3条第1項第1号アの規則で定める医療保険各法(以下単に「医療保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の額等)

第3条 条例第3条第2項第7号ア及びの規則で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

2 条例第3条第2項第7号ア及びの所得の範囲については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定、その額の計算方法については同令第8条第3項において準用する同令第5条の規定を準用する。

(令6規則33・一部改正)

(一部負担金)

第4条 条例第4条第3号の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者が、18歳に達する日(18歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日までの間にある者である場合又は世帯員全員(対象者の生計を主として維持する者を含む。)が高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「高確法施行令」という。)第7条第3項第2号に規定する市町村民税世帯非課税者である世帯に属する者(以下「非課税対象者」という。)である場合 初診1件につき、医科診療にあっては580円、歯科診療にあっては510円、柔道整復師等による施術にあっては270円(健康保険法第88条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第78条第1項に規定する指定訪問看護を受けた場合は、これらの額に健康保険法第88条第4項又は高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に100分の10を乗じて得た基本利用料に相当する額(非課税対象者が負担した当該額が8,000円を超えたときは8,000円とし、それ以外の者が負担した当該額が18,000円を超えたときは18,000円とする。)を加えた額)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 高確法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の高確法に規定する後期高齢者医療の被保険者が高確法の規定により負担すべき額(高確法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額及び高確法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高確法施行令第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額

2 前項第2号に規定する場合における高確法施行令第14条第1項及び第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、高確法施行令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、当該対象者が療養のあった月に属する世帯において、当該療養のあった月以前の12月以内に既に負担した同号又は小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成28年小樽市規則第51号)第4条第1項第2号の規定による額が57,600円である月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円とする。

3 第1項第2号に規定する場合における高確法施行令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、高確法施行令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。

4 高確法施行令第14条第3項に規定する外来療養に係る毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における第1項及び前項の規定による額の合計額(以下「当該制度年間自己負担額」という。)の上限は、144,000円とする。ただし、当該期間内に当該対象者が小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成28年小樽市条例第18号。以下「ひとり親条例」という。)若しくは小樽市こども医療費助成条例(平成28年小樽市条例第19号。以下「こども条例」という。)による医療費の助成又は北海道内の他の市町村において条例ひとり親条例若しくはこども条例と同様の趣旨による医療費の助成(以下「道内類似医療助成」という。)を受けていた期間がある場合における当該上限は、144,000円に当該制度年間自己負担額を乗じた額を、当該制度年間自己負担額と道内類似制度年間自己負担上限額(道内類似医療助成における当該制度年間自己負担額に相当する額をいう。)の合計額で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額(当該対象者が当該期間の8月1日においてこの規則による助成の受給者である場合は、切り上げた額))とする。

(令2規則29・令3規則27・令4規則28・令6規則33・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による申請は、受給者証交付申請書に、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高確法の被保険者又は医療保険各法の被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)であることを証する書類及び条例第3条第2項第7号アに規定する所得の額を証する書類のほか、次に掲げるもののうち必要な書類を添えて提出することにより行わなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、その添付を省略させることができる。

(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる者にあっては、同号に規定する身障手帳

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者にあっては、同号に該当する者であることが判定され、又は診断されたことを証する書類

(3) 条例第2条第1項第3号に掲げる者にあっては、同号の精神障害者保健福祉手帳

(4) 条例第3条第2項第7号イに規定する配偶者又は扶養義務者の所得の額を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(令6規則48・一部改正)

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象者であると認めるときは、重度心身障害者医療費受給者証(別記様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとし、対象者でないと認めるときは、その理由を付した受給者証交付申請不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する対象者でないと認めた者、第9条第1項の受給資格喪失届を提出した者又は第10条第2項の規定により受給資格を喪失した者のうち、条例第3条第2項第5号又は第7号の規定に該当し対象者でないと認めたものに対して、これらの号の規定に該当しなくなったことが公簿等によって確認できたときは、受給者証を交付することができる。

3 第1項の規定により受給者証の交付を受けた者は、対象者でなくなったときは、当該受給者証を市長に返還するものとする。

(受給者証の更新等)

第7条 受給者証は毎年更新するものとし、市長が受給資格者の資格要件を公簿等により確認できるときは、職権で受給者証の更新を行うものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年7月31日まで(同日前に、65歳に達する者にあってはその誕生日の前日まで、条例第2条第1項第3号のみに該当する者で精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来するものにあっては当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限の到来する日まで)とする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給資格者又はその保護者は、受給者証を汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けることができる。

2 前項の場合において、受給者証を汚損して市長に申請するときは、当該受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者又はその保護者は、受給者証の再交付を受けた後において、紛失した受給者証を発見したときは、発見した当該受給者証を、速やかに市長に返還しなければならない。

(届出)

第9条 条例第6条の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同条の規定による届出(以下単に「届出」という。)は、受給資格変更届又は受給資格喪失届に受給者証を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 受給資格者又はその保護者が氏名を変更したとき。

(2) 条例第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 受給資格者に適用されている国民健康保険法、高確法若しくは医療保険各法の種類、被保険者等の記号若しくは番号又は保険者の名称に変更があったとき。

(4) 保護者又は扶養義務者に異動があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第5条の申請書に記載した事項に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定による届出が受給者証の記載事項の変更を伴うものであるときは、提出された受給者証と引換えに、当該記載事項を訂正した受給者証を交付するものとする。

(令6規則48・一部改正)

(届出の省略等)

第10条 市長は、前条第1項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

2 市長は、公簿等に基づき職権で受給資格を喪失させた場合(受給資格者が市外に転出し、若しくは死亡したとき又は条例第3条第2項第1号若しくは第2号の規定に該当し対象者でないと認めたときを除く。)は、受給資格喪失通知書により受給資格を喪失した旨を当該受給資格者又はその保護者に通知するものとする。

(助成の方法等)

第11条 条例第7条の規則で定める方法は、市長が、その助成すべき額を市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局等(以下「指定医療機関等」という。)に支給することによって行う方法とする。

2 市長は、指定医療機関等以外の病院若しくは診療所又は薬局等で受けた医療に係る医療費を助成するとき、国民健康保険法、高確法又は医療保険各法による療養費等が支給されたときその他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、医療費の助成を、受給資格者又はその保護者からの申請により当該申請をした者に支給することにより行うものとする。

3 前項の申請は、対象者が医療に関する給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に、医療助成費支給申請書に当該医療に要した費用を証する書類を添えて提出することにより行わなければならない。ただし、市長が2年を超えたことにつきやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(助成の期間)

第12条 条例第7条の規則で定める助成の期間(以下単に「助成の期間」という。)の始期は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 条例第2条第1項第1号及び第2号に該当する者(第3号に掲げる者を除く。) 受給者証の交付の申請をした日(対象者及びその保護者の入院その他のやむを得ない理由により当該申請が遅れた場合にあっては、対象者となった日以降で市長が定める日)

(2) 条例第2条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 受給者証の交付の申請をした日

(3) 65歳以上75歳未満の重度心身障害者で高確法第50条第2号の認定を受けたもの 後期高齢者医療の被保険者となった日以後の受給者証の交付の申請をした日

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第3号に掲げる者で、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳の交付の原因となる入院又は通院(以下単に「入院又は通院」という。)をし、入院又は通院についての申立書を提出したものの助成の始期は、当該身障手帳の交付の日の属する月の初日を限度として入院又は通院を開始した日まで遡ることができる。

3 助成の期間の終期は、条例の規定による対象者としての要件を欠くに至った日とする。

(受給資格者台帳)

第13条 市長は、受給資格者台帳を備えるものとする。

(損害賠償請求権の譲渡)

第14条 条例第9条第1項の規定による損害賠償請求権の譲渡は、重度心身障害者医療費助成制度に係る債権譲渡届を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による損害賠償請求権を譲渡した旨の通知は、債権譲渡通知書により行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 受給者証の交付申請その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平29.8.1規則51)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条第2項ただし書の規定により施行日の属する月の前月以前の月について月数を算定するときは、同項ただし書中「57,600円」とあるのを「44,400円」と読み替えて同項ただし書の規定を適用する。

(平30.7.3規則32)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 受給者証の交付その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平30.7.30規則36)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市重度心身障害者医療費助成施行規則第4条、小樽市ひとり親家庭等医療費助成施行規則第4条及び小樽市こども医療費助成施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平31.3.19規則6)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.6.30規則29)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の小樽市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正後の小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則又は第3条の規定による改正後の小樽市こども医療費助成条例施行規則の規定に基づく受給者証の交付その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令3.3.31規則27)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令4.6.17規則28)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第1条中小樽市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第4条第1項第1号の改正規定(「第14条第7項」を「第7条第3項第2号」に改める部分に限る。)、第2条中小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第4条第1項第1号の改正規定(「第14条第7項」を「第7条第3項第2号」に改める部分に限る。)及び第3条中小樽市こども医療費助成条例施行規則第4条第1項第1号の改正規定(「第14条第7項」を「第7条第3項第2号」に改める部分に限る。) 令和4年10月1日

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の小樽市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正後の小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正後の小樽市こども医療費助成条例施行規則の規定による受給者証の交付その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令6.5.21規則33)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の重度心身障害者規則」という。)第4条、第2条の規定による改正後の小樽市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「改正後のひとり親家庭等規則」という。)第4条及び第3条の規定による改正後の小樽市こども医療費助成条例施行規則(以下「改正後のこども規則」という。)第4条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の重度心身障害者規則、改正後のひとり親家庭等規則及び改正後のこども規則の規定による受給者証の交付その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令6.11.29規則48)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令2規則29・令4規則28・一部改正)

画像

小樽市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成28年7月28日 規則第50号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年7月28日 規則第50号
平成29年8月1日 規則第51号
平成30年7月3日 規則第32号
平成30年7月30日 規則第36号
平成31年3月19日 規則第6号
令和2年6月30日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第27号
令和4年6月17日 規則第28号
令和6年5月21日 規則第33号
令和6年11月29日 規則第48号