○小樽市公会堂条例
平成18年6月30日
条例第38号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
小樽市公会堂条例(昭和25年小樽市条例第67号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の文化教養の向上に寄与するため、小樽市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公会堂の位置は、小樽市花園5丁目2番1号とする。
(指定管理者による管理)
第3条 公会堂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第4条 公会堂の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公会堂の利用の許可(以下「利用許可」という。)に関する業務
(2) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務
(3) 公会堂の建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める公会堂の運営に関する業務
(開館時間等)
第6条 公会堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 公会堂の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(利用許可)
第7条 公会堂を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、利用許可をする場合において、公会堂の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、公会堂を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は公会堂の管理運営上利用させることが不適当であると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 利用期間が長期にわたり、他の利用の妨げとなるおそれがあるとき。
(令元条例28・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外の目的に公会堂を利用し、又は公会堂を利用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、利用許可の際に利用料金を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める期日までに支払うことができる。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。
4 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
5 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、その旨及び当該利用料金の額を告示しなければならない。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、既に支払われた利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第11条 利用者は、公会堂の利用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は公会堂の利用を停止することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(4) 利用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(6) 公益上又は公会堂の管理運営上やむを得ない理由があるとき。
(原状回復)
第13条 利用者は、公会堂の利用を終えたとき又は利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の小樽市公会堂条例(以下「新条例」という。)第10条第3項の規定による利用料金の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
3 指定管理者の指定を取り消した場合その他公会堂の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、新条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
4 前項の場合における利用料金は、使用料として、利用許可の際に市長が徴収する。
6 前項の場合における新条例第10条第5項の規定の適用については、同項中「前項の承認をした」とあるのは「附則第4項の使用料の額を定め、又はこれを変更した」とし、同条第4項の規定は、適用しない。
9 新条例の規定による利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公会堂の利用について適用し、施行日前の公会堂の利用については、なお従前の例による。
附則(平18.9.26条例44)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令元.12.24条例28)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表の規定による利用料金の額の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表の規定は、施行日以後における利用に係る利用料金について適用し、同日前における利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、市長が第2項の承認をした日以前に利用の申請をした者に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(令元条例28・一部改正)
利用料金設定基準
(単位:円)
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | 洋室 | 4,400 | 5,600 | 7,100 | 14,800 |
1号集会室 | 洋室 | 2,100 | 2,700 | 3,400 | 7,200 |
2号集会室 | 洋室 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 3,700 |
3号集会室 | 洋室 | 2,500 | 3,300 | 4,100 | 8,600 |
4号集会室 | 洋室 | 400 | 500 | 700 | 1,500 |
寿 | 和室 | 700 | 1,000 | 1,200 | 2,800 |
松 | 和室 | 500 | 700 | 900 | 2,100 |
竹 | 和室 | 500 | 700 | 900 | 2,100 |
梅 | 和室 | 500 | 700 | 900 | 2,100 |
杉 | 和室 | 300 | 500 | 600 | 1,400 |
桐 | 和室 | 300 | 300 | 400 | 1,100 |
樺 | 和室 | 500 | 700 | 800 | 1,900 |
茶室 | 400 | 600 | 700 | 1,600 | |
能楽堂 | 1,500 | 1,900 | 2,400 | 5,100 | |
備付品 | 市長が定める額 | ||||
暖房料 | 市長が定める額 |
備考
1 商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として利用する場合の利用料金(備付品の利用に係るもの及び暖房料を除く。)は、それぞれの基本額(上記の表に定める額の範囲内で指定管理者が定める利用料金の額をいう。以下同じ。)にその10割に相当する額を加算した額とする。
2 午前及び午後又は午後及び夜間の時間区分を通じて利用する場合の利用料金は、それぞれの時間区分における基本額の合計額とする。
3 備考2に定める場合を除き、上記の表に定める時間区分以外の時間に利用する場合の利用料金は、次のとおりとする。
時間区分 | 利用料金 |
正午から午後1時まで | 午後の時間区分の基本額の3割に相当する額 |
午後5時から午後6時まで | 夜間の時間区分の基本額の3割に相当する額 |
午後10時から翌日の午前9時まで | 1時間までごとに、夜間の時間区分の基本額の3割に相当する額 |