○小樽市民センター条例

平成18年6月30日

条例第39号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

小樽市民センター条例(平成6年小樽市条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び勤労福祉の増進を図るため、小樽市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、小樽市色内2丁目13番5号とする。

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定期間)

第4条 センターの指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用の許可(以下「利用許可」という。)に関する業務

(2) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務

(3) センターの建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるセンターの運営に関する業務

(開館時間等)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、市長と指定管理者との協議により、第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館し、若しくは休ホール日(開館日のうち、ホールを利用できない日をいう。)を設定することができる。

(利用許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理運営上利用させることが不適当であると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 利用期間が長期にわたり、他の利用の妨げとなるおそれがあるとき。

(令元条例29・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外の目的にセンターを利用し、又はセンターを利用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、利用許可の際に利用料金を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める期日までに支払うことができる。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

4 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、その旨及び当該利用料金の額を告示しなければならない。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、既に支払われた利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第11条 利用者は、センターの利用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又はセンターの利用を停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第8条第1号又は第2号に該当するに至ったとき。

(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(4) 利用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(6) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号から第5号までの規定に基づく利用許可の取消し又は利用の停止によって、利用者が損失を受けても、市及び指定管理者は、その責任を負わない。

(原状回復)

第13条 利用者は、センターの利用を終えたとき又は利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の小樽市民センター条例(以下「新条例」という。)第10条第3項の規定による利用料金の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

3 指定管理者の指定を取り消した場合その他センターの管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、新条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

4 前項の場合における利用料金は、使用料として、利用許可の際に市長が徴収する。

5 新条例第10条第1項ただし書第3項第6項及び第7項並びに別表第1及び別表第2の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「支払う」とあるのは「納付する」と、同条第3項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第7項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「支払われた」とあるのは「納付された」と、別表第1備考1中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

6 前項の場合における新条例第10条第5項の規定の適用については、同項中「前項の承認をした」とあるのは「附則第4項の使用料の額を定め、又はこれを変更した」とし、同条第4項の規定は、適用しない。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現に改正前の小樽市民センター条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の許可又は旧条例第11条の許可を受けている者は、それぞれ新条例第7条第1項の許可又は新条例第11条の許可を受けた者とみなす。

8 この条例の施行の際現にされている旧条例第4条第1項の許可又は旧条例第11条の許可に係る申請は、それぞれ新条例第7条第1項の許可又は新条例第11条の許可に係る申請とみなす。

9 新条例の規定による利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のセンターの利用について適用し、施行日前のセンターの利用については、なお従前の例による。

10 施行日前に前納した施行日以後のセンターの利用に係る旧条例の規定による使用料は、新条例の規定による利用料金とみなす。この場合において、旧条例の規定による使用料の額が新条例の規定による利用料金の額を超えるときは、その超える額を利用者に還付するものとする。

(平18.9.26条例44)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平24.12.28条例34)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。

(施行前の申請に係る利用料金の適用)

2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用について改正前の小樽市民センター条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の許可に係る申請をした者については、この条例の施行前においても、改正後の小樽市民センター条例(以下「新条例」という。)の規定の例による利用料金を適用する。ただし、前項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧条例第7条第1項の許可に係る申請をした者については、この限りでない。

(経過措置)

3 前項ただし書に規定する者が旧条例の規定に基づき前納した施行日以後の利用に係る利用料金は、新条例の規定に基づき前納した利用料金とみなす。

4 施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令元.12.24条例29)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第1の規定による利用料金の額の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の別表第1の規定は、施行日以後における利用に係る利用料金について適用し、同日前における利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、市長が第2項の承認をした日以前に利用の申請をした者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(令元条例29・一部改正)

ホール、会議室等の利用料金設定基準

(単位:円)

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

11,600

16,100

21,000

45,900

土曜日

日曜日

祝日

13,900

19,300

25,200

55,000

1号会議室又は5号会議室

600

900

1,100

2,400

2号会議室

700

1,000

1,200

2,700

3号会議室又は4号会議室

400

500

600

1,500

研修室

1,200

1,500

1,900

4,100

リハーサル室

1,300

1,500

2,100

4,800

和室1号又は和室2号

300

300

400

1,100

楽屋1号又は楽屋2号

400

500

600

1,500

主催者室

500

800

800

1,900

附属設備及び備付品

市長が定める額

冷暖房料

市長が定める額

備考

1 商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として利用する場合の利用料金(附属設備及び備付品の利用に係るもの並びに冷暖房料を除く。)は、備考2に定める場合を除き、それぞれの基本額(上記の表に定める額の範囲内で指定管理者が定める利用料金の額をいう。以下同じ。)にその10割に相当する額を加算した額とする。

2 入場料、会費等に類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収してホールを利用する場合で当該入場料等の額が1,000円を超えるときのホールの利用料金は、次の各号に掲げる入場料等の額の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれのホールの基本額に乗じて得た額と当該基本額との合計額とする。この場合において、入場料等の額が2種類以上定められているときは、その最高額を基準として利用料金を算定する。

(1) 1,000円を超え2,000円以下の場合 10割

(2) 2,000円を超え3,000円以下の場合 15割

(3) 3,000円を超える場合 20割

3 午前及び午後又は午後及び夜間の時間区分を通じて利用する場合の利用料金は、それぞれの時間区分における基本額の合計額とする。

4 備考3に定める場合を除き、上記の表に定める時間区分以外の時間に利用する場合の利用料金は、次のとおりとする。

時間区分

利用料金

正午から午後1時まで

午後の時間区分の基本額の3割に相当する額

午後5時から午後6時まで

夜間の時間区分の基本額の3割に相当する額

午後10時から翌日の午前9時まで

1時間までごとに、夜間の時間区分の基本額の3割に相当する額

5 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第10条関係)

事務室の利用料金設定基準

(単位:円)

室区分

月額

1号事務室

8,840

2号事務室

13,600

3号事務室

20,400

4号事務室

26,520

5号事務室

8,840

6号事務室

51,680

備考 利用を開始する日又は利用を取りやめる日が月の途中である場合の当該月における利用料金は、利用を開始する日から起算した日数又は利用を取りやめる日までの日数に応じ、それぞれ日割計算により算定した額(その額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

小樽市民センター条例

平成18年6月30日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)