○小樽市民センター条例施行規則

平成18年9月21日

規則第59号

小樽市民センター条例施行規則(平成6年小樽市規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市民センター条例(平成18年小樽市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、条例第3条の規定により小樽市民センター(以下「センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が定める様式の利用許可申請書(以下単に「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 講演会、映画、演劇、音楽会、舞踊会その他これらに類する催物のためにホールを利用しようとする者は、あらかじめプログラムを定め、これを指定管理者に届け出なければならない。プログラムを変更するときも、同様とする。

3 利用許可申請書は、事務室を利用しようとする場合を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日(同日が1月1日に当たるときは、1月4日)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホールを利用しようとする場合及びホールの利用に併せて会議室等(会議室、研修室、リハーサル室、和室、楽屋及び主催者室をいう。以下同じ。)を利用しようとする場合のうちホールを本番(リハーサルその他の本番のための準備(以下「リハーサル等」という。)に引き続き本番でホールを利用する場合の当該リハーサル等を含む。)で利用する場合 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、当該利用しようとする日の初日。以下「利用日」という。)の1年前の日の属する月の初日

(2) 前号に掲げる場合を除き、ホールを利用しようとする場合及びホールの利用に併せて会議室等を利用しようとする場合 利用日の3月前の日の属する月の初日

(3) 会議室等を利用しようとする場合 利用日の6月前の日の属する月の初日

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、指定管理者が定める様式の利用許可書(以下単に「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める様式の利用許可変更申請書を指定管理者に提出して、その承認を受けなければならない。

2 利用者は、センターの利用を取りやめるときは、その旨を指定管理者に届け出て、利用許可書を返還しなければならない。

(利用許可書の提示)

第5条 利用者は、センターを利用するときは、利用許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(附属設備等の利用料金の設定基準)

第6条 条例別表第1附属設備及び備付品の項の市長が定める額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の附属設備及び備付品(以下「附属設備等」という。)の利用料金は、当該各号に定めるところによる。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) ホールにおいてリハーサル等のために附属設備等を利用する場合 音響基本設備及び照明基本設備に係る利用料金を除き、附属設備等基本額(別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める利用料金の額をいう。以下同じ。)の5割に相当する額

(2) 条例別表第1備考4の規定による時間区分に附属設備等を利用する場合 1時間までごとに、附属設備等基本額の3割に相当する額。ただし、前号に該当する場合にあっては、同号の規定により算定される額の3割に相当する額

(冷暖房料の設定基準)

第7条 条例別表第1冷暖房料の項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の6割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) ホールを利用する場合 当該利用に係る条例別表第1に定める平日の基本額(同表備考3の規定の適用がある場合にあっては、同表備考3の規定による基本額の合計額。次号において同じ。)及び平日に利用する場合において同表備考4の規定により算定される利用料金の額の合計額

(2) 会議室等を利用する場合 当該利用に係る条例別表第1に定める基本額及び同表備考4の規定により算定される利用料金の額の合計額

2 冷暖房料を徴収する期間は、冷房にあってはおおむね7月1日から8月31日まで、暖房にあってはおおむね11月1日から翌年の4月30日までとする。

3 センターにおいて暖房を実施する場合は、ホール又は会議室等のそれぞれの利用区分において暖房を利用しないときにおいても、これを利用するものとみなして冷暖房料を徴収する。

(利用料金の端数処理)

第8条 条例別表第1備考2又は備考4の規定により算定される利用料金の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(利用料金の設定に係る承認の申請等)

第9条 指定管理者は、条例第10条第4項の承認を受けようとするときは、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、同項の承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免の基準)

第10条 条例第10条第6項に規定する利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる利用料金は、減免するものとする。

 小樽市文化団体協議会に加盟する団体が利用する場合の利用料金

 小樽市文化芸術振興条例(平成18年小樽市条例第16号)第13条に規定する登録アーティスト(市内に住所(当該登録アーティストが団体である場合にあっては、その代表者の住所とする。)を有する者に限る。)が主催して、市民に対する文化芸術の発表の活動(リハーサル等を除く。)に利用する場合の利用料金

 市内の小学校、中学校、高等学校又はこれらの学校に準ずるものが教育活動として利用し、かつ、その入場料を無料とする場合の利用料金

 営利を目的としない市内の子供の会員制鑑賞団体で、市長が減免対象団体として認定したものが利用する場合の利用料金

 市内の障害者施設、障害児施設、障害者福祉団体若しくは障害児福祉団体で市長が減免対象として認定したものが利用する場合又は小樽市老人クラブ連合会が市長が減免対象として認定した事業で利用する場合の利用料金

 市内の文化団体その他の市長が減免対象として認定したものが、文化活動又は芸術活動のためのリハーサル等にホールを利用する場合のホールの利用料金

 市内の文化団体が文化の日に小樽市文化祭に参加する場合の利用料金

 市の主催する事業で利用する場合の利用料金

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合の利用料金

(2) 利用料金の減免額は、次に掲げる利用料金の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。ただし、利用料金を減額する場合において、当該減額する額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げた額とする。

 前号アに掲げる利用料金 当該利用料金(冷暖房料を除く。以下このにおいて同じ。)の1割に相当する額。ただし、リハーサル等にホールを利用する場合にあっては、当該利用料金のうち、ホールの利用料金以外の利用料金の1割に相当する額及びホールの利用料金の5割5分に相当する額の合計額

 前号イに掲げる利用料金 当該利用料金(附属設備及び備付品の利用料金並びに冷暖房料を除く。)の1割に相当する額

 前号ウからまでに掲げる利用料金 当該利用料金(冷暖房料を除く。以下このにおいて同じ。)の5割に相当する額。ただし、リハーサル等にホールを利用する場合にあっては、当該利用料金のうち、ホールの利用料金以外の利用料金の5割に相当する額及びホールの利用料金の7割5分に相当する額の合計額

 前号カに掲げる利用料金 当該利用料金(冷暖房料を除く。)の5割に相当する額

 前号キ及びに掲げる利用料金 当該利用料金の額

 前号ケに掲げる利用料金 市長がその必要を考慮して定める額

(利用料金の還付の基準)

第11条 条例第10条第7項に規定する利用料金の還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合は、利用料金を還付するものとする。

 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となった場合

 ホールを利用する場合及びホールと併せて会議室等を利用する場合において、利用者が次に定める期日までに利用の取消しを申し出たとき。

(ア) 利用日の3月前まで

(イ) (ア)に該当する場合を除き、利用日の2月前まで

 に該当する場合を除き、会議室等の利用者が利用日の1月前までに利用の取消しを申し出たとき。

(2) 利用料金の還付額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 前号ア(ア)及びに該当する場合 既に支払われた利用料金の額

 前号イ(イ)に該当する場合 既に支払われた利用料金の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げた額)

(特別の設備等の許可の申請等)

第12条 条例第11条の許可を受けようとする者は、指定管理者が定める様式の特別設備等許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、指定管理者が定める様式の特別設備等許可書を当該申請者に交付するものとする。

(指定管理者の立入り)

第13条 利用者は、指定管理者の職務上の立入りを拒んではならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、センターの利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた場所以外の場所を利用しないこと。

(2) ホールを本番で利用する場合においては、会場責任者及び整理員を置き、センターに入館し、かつ、ホールに入場する者の整理を適切に行い、並びに定員を超えてホールに入場させないこと。

(3) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 許可なくセンターの建物及びその敷地内に看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) センターの清潔を保つこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに指定管理者に申し出て、その点検を受けなければならない。

(損害の届出等)

第16条 利用者は、条例第5条第3号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第17条 センターに入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) センターの清潔を保つこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者又は現に乱した者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけると認められる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理運営上支障があると認められる者

(様式の設定に係る承認)

第19条 指定管理者は、利用許可申請書、利用許可書その他この規則に規定する書面の様式を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用許可申請書、利用許可書その他改正後の小樽市民センター条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する書面の様式の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)

3 条例附則第3項の規定の適用がある場合においては、新規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。ただし、新規則第2条第1項第5条第6条第2項第13条(見出しを含む。)第14条第7号第15条及び第17条第5号の規定については、新規則第2条第1項中「条例第3条の規定により小樽市民センター(以下「センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、新規則第5条中「指定管理者」とあるのは「センターの職員」と、新規則第6条第2項各号列記以外の部分中「利用料金」とあるのは「条例附則第4項の使用料(以下単に「使用料」という。)」と、新規則第13条(見出しを含む。)第14条第7号第15条及び第17条第5号中「指定管理者」とあるのは「センターの職員」とする。

4 前項の場合においては、新規則第4条第2項中「センター」とあるのは「小樽市民センター(以下「センター」という。)」と、新規則第10条各号列記以外の部分及び第11条各号列記以外の部分中「条例」とあるのは「条例附則第5項において準用する条例」と、同条第2号ア及び中「支払われた」とあるのは「納付された」とし、第9条第16条第2項及び第19条の規定は、適用しない。

(平18.9.26規則60)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則35)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備等の利用料金設定基準

種別

名称

単位

回数

上限額(円)

摘要

舞台設備

所作台

一式

1回

4,000

花道所作台を含む。

金銀びょう風

1双

1回

1,200


毛せん

1枚

1回

200


諸幕

1面

1回

1,000

大黒幕、松羽目等

地がすり

1面

1回

1,200


つりバトン

1本

1回

400


反響板

一式

1回

4,000


演台

1台

1回

600

わき机付き

指揮台

1台

1回

200

譜面台付き

譜面台

1台

1回

100


平台

1台

1回

200

箱足及び高足付き

長座布団

1枚

1回

200


テーブルクロス

1枚

1回

300


ピアノ

フルコンサートピアノ

1台

1回

10,000

A

フルコンサートピアノ

1台

1回

6,000

B

音響設備

音響基本設備

一式

1回

3,200


マイクロホン

1本

1回

1,500

ステレオマイク

マイクロホン

1本

1回

1,000


ワイヤレスマイク設備

一式

1回

2,000

マイク付き

録音・再生等音響機器

1台

1回

1,000


移動用スピーカー

1台

1回

600


ライン送り

1回路

1回

600


ミキサー

1台

1回

500


照明設備

照明基本設備

一式

1回

3,200


ボーダーライト

1列

1回

600

1列1色

アッパーホリゾントライト

1列

1回

700

1列1色

ロウアーホリゾントライト

1列

1回

600

1列1色

フットライト

1列

1回

600

1列1色

フロントスポットライト

1組

1回

1,400

1kw×6台

シーリングスポットライト

1列

1回

1,400

1kw×6台

ランプピンスポットライト

1台

1回

800


クセノンピンスポットライト

1台

1回

2,400


ストリップライト

1台

1回

200


スポットライト

1台

1回

200

500w

スポットライト

1台

1回

300

1kw

スポットライト

1台

1回

400

1.5kw

サスペンションライト

1列

1回

1,200

1kw×4台

反響板ライト

一式

1回

5,000


各種効果機器

1台

1回

800


持込み器具及び機器

1kw

1回

300


カラーフィルター

1枚

1回

100

240mm×230mm

電源設備

1個

1回

200

1kwにつき

映写設備

16m/m映写機

1台

1時間

5,000


ビデオプロジェクター(3管式)

一式

1回

4,000


スライド映写機

1台

1回

4,000


スクリーン

一式

1回

1,600


会議室設備

音響設備

一式

1回

1,000

マイク1本付き

マイクロホン

1本

1回

500


ビデオ映写設備

一式

1回

2,000

液晶ビデオ及びVHS

ビデオ

ビデオプロジェクター

一式

1回

1,000

スクリーン付き(移動

式)

モニターテレビ

一式

1回

1,000

ビデオデッキ付き

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1回

800


ワイヤレスアンプ

1台

1回

1,000

マイク付き

スライド

1台

1回

800


演台

1台

1回

300


アップライトピアノ

1台

1回

1,000


電気コンセント

1個

1回

200


備考 上記の表の回数は、条例別表第1に定める午前、午後及び夜間の利用区分をもって、それぞれ1回とする。

小樽市民センター条例施行規則

平成18年9月21日 規則第59号

(平成19年4月1日施行)