○小樽市銭函市民センター条例
昭和51年3月30日
条例第9号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 市民の生活文化の向上と福祉の増進を図るため、市に市民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市銭函市民センター | 小樽市銭函2丁目28番10号 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 小樽市銭函市民センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第2条の3 センターの指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)に関する業務
(2) センターの建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるセンターの運営に関する業務
(開館時間等)
第2条の5 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 センターの休館日は、月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(令7条例38・一部改正)
(使用許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 指定管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理運営上使用させることが不適当であると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
(令元条例30・一部改正)
(使用料)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者が体育室を個人で使用する場合又は娯楽室を使用する場合の使用料は、無料とする。
3 センターの体育室又は集会室を専用で使用する場合において暖房を利用するときは、使用者は、第1項の使用料のほか、使用料として市長が定める暖房料を納めなければならない。
4 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条の2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はセンターの使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(5) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(6) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。
(特別の設備等の許可)
第9条 使用者は、センターの使用に当たり特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が別に定める。
(昭和51年規則第39号で昭和51年5月1日から施行)
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
2 指定管理者の指定を取り消した場合その他センターの管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
付則(昭59.3.23条例14)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市銭函市民センター条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市銭函市民センター条例の規定による使用料とみなす。
付則(平元.3.31条例11)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市銭函市民センター条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市銭函市民センター条例の規定による使用料とみなす。
付則(平2.3.30条例27)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料差額の還付)
2 この条例の施行の日前に前納した平成2年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市銭函市民センター条例の規定による使用料とこの条例による改正後の小樽市銭函市民センター条例の規定による使用料との差額は、第6条の規定にかかわらず還付する。
附則(平8.3.25条例16)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30条例51)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小樽市銭函市民センター条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市銭函市民センター条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料は、新条例の規定による使用料とみなす。この場合において、旧条例の規定による使用料の額が新条例の規定による使用料の額を超えるときは、新条例第6条の規定にかかわらず、その超える額を使用者に還付するものとする。
附則(平17.7.1条例30)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第1項の許可を受けている者は、改正後の第3条第1項の許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の第3条第1項の許可に係る申請は、改正後の第3条第1項の許可に係る申請とみなす。
附則(平18.9.26条例44)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例9)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.12.26条例37)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(新使用料の施行前納付)
2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について改正前の小樽市銭函市民センター条例第3条第1項の許可を受けた者は、この条例の施行前においても、改正後の小樽市銭函市民センター条例の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。
(経過措置)
3 施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令元.12.24条例30)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号及び別表備考2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令7.12.24条例38)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の5第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る開館時間、使用時間区分及び使用料について適用し、施行日前における使用に係る開館時間、使用時間区分及び使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以前に申請された施行日以後における使用に係る開館時間、使用時間区分及び使用料については、なお従前の例による。
(改正後の開館時間、使用時間区分及び使用料の施行日前の適用)
4 公布日の翌日から施行日の前日までの間において申請される施行日以後における使用に係る開館時間、使用時間区分及び使用料については、施行日前においても、改正後の第2条の5第1項及び別表の規定の例によるものとする。
別表(第5条関係)
(令元条例30・令7条例38・一部改正)
使用料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 夜間 午後5時から午後9時まで | 全日 午前9時から午後9時まで | ||||
体育室 | 専用で使用する場合 | スポーツで使用するとき | 全面 | 高校生以下の者 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 3,900 |
上記以外の者 | 2,400 | 2,600 | 3,200 | 7,900 | ||||
半面 | 高校生以下の者 | 600 | 700 | 800 | 2,000 | |||
上記以外の者 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 4,000 | ||||
スポーツ以外の催しで使用するとき | 21,100 | 22,000 | 27,100 | 65,300 | ||||
個人で使用する場合 | 高校生である者又は高齢者 | 100 | 100 | 100 | ||||
上記以外の者(中学生以下の者を除く。) | 200 | 200 | 200 | |||||
集会室 | 第1集会室(和室) | 3,800 | 3,900 | 4,400 | 10,400 | |||
第2集会室(洋室) | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 7,000 | ||||
第3集会室(和室) | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 6,600 | ||||
第4集会室(洋室) | 700 | 800 | 900 | 2,200 | ||||
娯楽室 | 高校生である者又は高齢者 | 50 | ||||||
上記以外の者(中学生以下の者を除く。) | 100 | |||||||
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高校生以下の者 中学生以下の者又は高校生である者
(2) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者
(3) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者
(4) 中学生以下の者 中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者
2 高校生以下の者及びそれ以外の者(以下「上記以外の者」という。)のいずれも含む団体が専用でスポーツのため体育室を使用する場合の使用料の額は、上記以外の者が属する区分によるものとする。ただし、上記以外の者の全てが高校生以下の者の指導者又は見学者である場合における当該使用料の額は、高校生以下の者が属する区分によるものとする。
3 午後9時を超えて引き続き体育室又は集会室を使用する場合の午後9時から翌日の午前9時までの時間における使用料は、その時間における電気料に相当する額として市長が定める額とする。