○小樽市コミュニティセンター条例施行規則
平成11年9月7日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市コミュニティセンター条例(平成11年小樽市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
3 第1項の場合において、申請者は、連続して3日を超える期間の使用許可の申請をすることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 使用許可申請書は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日。以下「使用日」という。)の3月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書等の交付)
第6条 指定管理者は、使用許可をしたときは、小樽市コミュニティセンター使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)又は個人使用券を当該申請者に交付する。
(使用の取りやめ)
第7条 使用許可書の交付を受けた者は、センターの使用を取りやめるときは、当該使用許可書を指定管理者に返還しなければならない。
(使用許可書の提示)
第8条 使用許可書の交付を受けた者は、センターを使用するときは、当該使用許可書を指定管理者に提示しなければならない。
2 前項に規定する使用料を徴収する期間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 冷房期間 7月1日から8月31日まで
(2) 暖房期間 11月1日から翌年の4月30日まで
(使用料の納入)
第11条 使用料は、使用許可書又は個人使用券の交付を受ける際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第6条の規定に基づき、次に掲げる使用料は、減免する。
(1) 市長が減免対象として認定した老人クラブ、子供会、福祉団体等がその事業で専用使用(体育室又は集会室を専用で使用することをいう。以下同じ。)をする場合の使用料
(2) 町内会が主催する住民の福利厚生を図るために行う会議又は催物のうち、市長が減免対象として認定した事業で専用使用をする場合の使用料
(3) 市が主催する行事等で専用使用をする場合の使用料
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者が個人使用をする場合の使用料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合の使用料
(4) 前項第5号の使用料 市長がその必要を考慮して定める額
3 使用料の減免を受けようとする者は、小樽市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任によらないで使用不能になった場合
(2) 条例第9条第1項第6号の規定により使用許可を取り消した場合
(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取りやめを申し出た場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、小樽市コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(指定管理者の立入り)
第15条 使用者は、指定管理者の職務上の立入りを拒んではならない。
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 許可なくセンターの建物内に看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(4) 定められた場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴わないこと。
(6) センター内の清潔を保つこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに指定管理者に申し出て、その点検を受けなければならない。
(損害の届出等)
第18条 使用者は、条例第2条の4第2号に規定する建物等に損害を与えたときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年9月8日から施行する。
(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え等)
2 条例附則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。ただし、第4条第1項、第8条、第15条(見出しを含む。)、第16条第7号及び第17条の規定については、第4条第1項中「条例第2条の2の規定によりコミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理を行う指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第8条、第15条(見出しを含む。)、第16条第7号及び第17条中「指定管理者」とあるのは「センターの職員」とする。
附則(平16.12.30規則73)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の小樽市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用について適用し、この規則の施行の日から適用日までのセンターの使用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、適用日以後のセンターの使用の場合においてもこれに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平17.8.2規則63)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則25)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
附属設備等使用料
設備等名 | 単位 | 回数 | 使用料(円) | 摘要 |
音響設備(体育室) | 一式 | 1回 | 2,000 | マイク1本付き |
音響設備(集会室) | 一式 | 1回 | 1,000 | マイク1本付き |
マイクロフォン | 1本 | 1回 | 100 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 200 | |
スライド映写機 | 1台 | 1回 | 500 | |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1回 | 1,000 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1回 | 1,000 |
備考
1 上記の表の回数は、条例別表に定める午前、午後又は夜間の使用区分をもって、それぞれ1回とする。
2 許可を受けた時間を延長して、前項の使用区分に属さない時間帯を使用することとなった場合の当該延長時間に係る使用料は、上記の表の使用料の3割に相当する額とする。ただし、その時間が30分に満たない場合は、この限りでない。
別表第2(第10条関係)
冷暖房料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後9時30分まで) | 全日(午前9時から午後9時30分まで) | |||
体育室 | 専用で使用する場合 | 全面 | 高校生以下の者 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,400 |
上記以外の者 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 6,800 | |||
半面 | 高校生以下の者 | 400 | 500 | 700 | 1,600 | ||
上記以外の者 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | |||
集会室 | 1号集会室 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | ||
2号集会室 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
3号集会室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 | |||
1号和室 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
2号和室 | 50 | 60 | 70 | 160 | |||
3号和室 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
調理実習室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 | |||
備考
1 この表において、「高校生以下の者」とは、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者若しくは現に就学する者又は高校生である者をいう。
2 高校生以下の者及びそれ以外の者(以下「上記以外の者」という。)のいずれも含む団体が専用で体育室を使用する場合の冷暖房料の額は、上記以外の者が属する区分によるものとする。ただし、上記以外の者のすべてが高校生以下の者の指導者又は見学者である場合における当該冷暖房料の額は、高校生以下の者が属する区分によるものとする。
3 午前、午後又は夜間の時間区分を超え、この表に定める時間区分以外の時間に使用する場合で、その超過する時間が30分以上となるときの当該時間の冷暖房料は、次に掲げる場合に応じ、次に定める額(その額に10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 午前の時間区分を超える場合 午後の時間区分の冷暖房料の額の3割に相当する額
(2) 午後の時間区分を超える場合 夜間の時間区分の冷暖房料の額の3割に相当する額
(3) 夜間の時間区分を超える場合 1時間までごとに、夜間の時間区分の冷暖房料の額の3割に相当する額






