○小樽市児童福祉施設条例

昭和57年3月29日

条例第4号

注 令和元年9月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、別に定めるもののほか、市に次に掲げる児童福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(1) 助産施設

(2) 保育所

(種類、名称及び位置)

第2条 施設の種類、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 施設に施設長及び必要な職員を置く。

(助産費負担金)

第4条 助産施設に入所する者又はその扶養義務者は、助産費負担金を納入しなければならない。

2 助産費負担金の額は、こども家庭庁長官が定める児童入所施設徴収金基準額表に定める額の範囲内において市長が定める額とする。

(令5条例1・一部改正)

(保育料)

第5条 保育所において保育を受ける者(以下「児童」という。)の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育料を納入しなければならない。

2 保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号並びに同法第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令に定める額の範囲内で市長が定める額とする。

(令元条例12・一部改正)

(助産費負担金及び保育料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第4条に定める助産費負担金及び前条に定める保育料を減免することができる。

(延長保育料)

第7条 保育所において時間外保育(子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)を受けた者の保護者等は、延長保育料を納入しなければならない。

2 延長保育料の額は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める額とする。

(副食費)

第8条 次に掲げる児童以外の児童の保護者等は、保育所で提供される副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を納入しなければならない。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハまでの規定による副食又は食事の提供を受ける児童

(2) 保護者等の申出により、副食の提供を受けない児童

2 児童一人当たりの副食費の月額は、4,500円とする。ただし、児童が次の各号のいずれかに該当する場合の当該児童に係る副食費の月額は、それぞれ当該各号に定める算式により算出して得た額とする。

(1) 月の途中で保育所に入所した場合 180円×その月の入所日からの開所日数(25日を超える場合にあっては25日)

(2) 月の途中で保育所を退所し、又は保育の利用を解除された場合 180円×その月の退所(解除)日の前日までの開所日数(25日を超える場合にあっては25日)

(令元条例12・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例12・旧第8条繰下)

 抄

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 小樽市保育所条例(昭和25年小樽市条例第36号)及び小樽市さくら学園条例(昭和32年小樽市条例第29号)は、廃止する。

(昭57.10.4条例29)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和57年規則第46号で昭和57年12月1日から施行)

(昭61.12.22条例28)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭62.7.21条例13)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和62年規則第43号で昭和62年8月13日から施行)

(昭63.3.25条例5)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平10.3.26条例7)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.3.17条例5)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平11.7.15条例18)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第41号で平成11年9月8日から施行)

(平12.12.26条例88)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平13.6.29条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平14.3.25条例10)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.3.23条例11)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第46号で平成16年7月1日から施行)

(平16.12.30条例41)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.7.1条例38)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平17.7.1条例38)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.3.21条例4)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平26.3.24条例7)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第23号で平成26年6月2日から施行)

(平26.3.24条例10)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第36号で第2条の規定及び次項から第4項までの規定は、平成26年12月1日から施行)

(小樽市児童福祉施設条例の一部改正)

2 小樽市児童福祉施設条例(昭和57年小樽市条例第4号)の一部を次のように改正する。

別表助産施設の項中「

小樽市若松1丁目2番1号

市立小樽病院内

」を「

小樽市若松1丁目1番1号

小樽市立病院内

」に改める。

(平26.3.27条例14)

この条例は、公布の日から施行する。

(平27.3.18条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条から第7条までの規定は、この条例の施行の日以後の保育所の入所に係る保育料及び延長保育料について適用し、同日前の保育所の入所に係る保育費負担金については、なお従前の例による。

(令元.9.25条例12)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令5.3.17条例1)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

名称

位置

助産施設

小樽市助産施設

小樽市若松1丁目1番1号

小樽市立病院内

保育所

小樽市手宮保育所

小樽市梅ヶ枝町3番23号

小樽市奥沢保育所

小樽市奥沢3丁目22番1号

小樽市銭函保育所

小樽市銭函2丁目23番13号

小樽市赤岩保育所

小樽市赤岩2丁目21番1号

小樽市最上保育所

小樽市最上2丁目9番10号

別表第2(第7条関係)

区分

延長保育料(1人につき)

午前7時45分から午前8時30分まで

100円

午後4時30分から午後6時まで

100円

午後6時から午後7時まで

150円

小樽市児童福祉施設条例

昭和57年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会施設
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和57年10月4日 条例第29号
昭和61年12月22日 条例第28号
昭和62年7月21日 条例第13号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成10年3月26日 条例第7号
平成11年3月17日 条例第5号
平成11年7月15日 条例第18号
平成12年12月26日 条例第88号
平成13年6月29日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第10号
平成16年3月23日 条例第11号
平成16年12月30日 条例第41号
平成17年7月1日 条例第38号
平成17年7月1日 条例第38号
平成20年3月21日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第10号
平成26年3月27日 条例第14号
平成27年3月18日 条例第14号
令和元年9月25日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第1号