○小樽市総合福祉センター条例
昭和46年10月15日
条例第30号
注 令和3年6月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 市民福祉の向上を図るため、市に福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市総合福祉センター | 小樽市築港11番1号 |
(令6条例43・一部改正)
(1) 老人福祉センター 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する目的を達成するために、老人の生活、健康、生業及び就職の相談並びに機能回復訓練及びレクリエーションを実施する事業
(2) 点字図書館 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第34条第1号の規定に基づく点字図書及び録音図書の貸出し及び閲覧並びにこれらに係る奨励、相談等並びに点訳奉仕事業及び朗読奉仕事業の育成指導等を実施する事業
2 福祉センターは、前項各号に掲げるもののほか、市民福祉の増進に必要な事業を行うことができる。
(令3条例29・令6条例43・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第4条の2 福祉センターの指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第4条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉センターの利用の承認(以下「利用承認」という。)に関する業務
(2) 第3条に規定する事業に関する業務
(3) 福祉センターの施設、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める福祉センターの運営に関する業務
(令6条例43・一部改正)
(開館時間等)
第4条の4 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令6条例43・一部改正)
(利用者の範囲)
第5条 福祉センターを利用することができる者は、次に掲げる者のうち、あらかじめ指定管理者の承認を受けたものとする。
(1) 60歳以上の者、ひとり親及びその子、寡婦、障害者並びにこれらの団体
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認める者
(令3条例29・令6条例43・一部改正)
(利用の制限等)
第6条 指定管理者は、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、その利用について制限し、又は条件を付することができる。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、又は福祉センターの利用を拒絶し、若しくは福祉センターからの退去を命じることができる。
(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 利用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(4) 利用者が施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(6) 利用者が営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあると認めるとき。
(7) 公益上又は福祉センターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。
(令3条例29・令6条例43・一部改正)
(原状回復)
第7条 利用者は、福祉センターの利用を終えたとき又は利用承認を取り消されたとき若しくは福祉センターからの退去を命じられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(令6条例43・旧第9条繰上)
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(令6条例43・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6条例43・旧第11条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和45年規則第54号で昭和46年11月9日から施行)
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
2 指定管理者の指定を取り消した場合その他福祉センターの管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
付則(昭51.7.19条例47)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭57.3.29条例4)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平15.7.15条例22)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平16.6.24条例26)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平16.12.30条例46)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.7.1条例27)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の承認を受けている者は、改正後の第5条の承認を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の第5条の承認に係る申請は、改正後の第5条の承認に係る申請とみなす。
附則(平18.9.26条例44)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例8)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平26.9.25条例24)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令3.6.29条例29)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.12.26条例43)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第2号で令和7年4月1日から施行)