○小樽市身体障害者福祉センター条例
昭和57年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 身体障害者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市身体障害者福祉センター | 小樽市稲穂4丁目1番2号 |
(事業)
第3条 小樽市身体障害者福祉センター(以下「身障センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 身体障害者の機能回復訓練に関する事業
(2) 身体障害者の相談及び指導に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、身体障害者の福祉の増進のために市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 身障センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第5条 身障センターの指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 身障センターの利用の承認(以下「利用承認」という。)に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 身障センターの建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める身障センターの運営に関する業務
(開館時間等)
第7条 身障センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 身障センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第8条 身障センターを利用することができる者は、次に掲げる者のうち、あらかじめ指定管理者の承認を受けたものとする。
(1) 身体障害者
(2) 身体障害者関係福祉団体
(3) 身体障害者に対する奉仕活動をする者及びその団体
(利用の制限等)
第9条 指定管理者は、身障センターの管理運営上必要があると認めるときは、利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、その利用について制限し、又は条件を付することができる。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、又は身障センターの利用を拒絶し、若しくは身障センターからの退去を命じることができる。
(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 利用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(4) 利用者が建物等を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(6) 利用者が営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあると認めるとき。
(7) 公益上又は身障センターの管理運営上やむを得ない理由があるとき。
(原状回復)
第10条 利用者は、身障センターの利用を終えたとき又は利用承認を取り消されたとき若しくは身障センターからの退去を命じられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
2 指定管理者の指定を取り消した場合その他身障センターの管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
付則(昭63.3.25条例6)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平17.7.1条例28)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第4条の承認を受けている者は、改正後の第8条の承認を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の第4条の承認に係る申請は、改正後の第8条の承認に係る申請とみなす。
附則(平18.9.26条例44)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。