○小樽市さくら学園条例

平成16年3月23日

条例第11号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、市に児童発達支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市さくら学園

小樽市桜2丁目11番16号

(定員)

第3条 小樽市さくら学園(以下「学園」という。)の定員は、28人を上限として規則で定める人数とする。

(令元条例32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 学園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定期間)

第5条 学園の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学園の利用の許可に関する業務

(2) 法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援を除く。以下単に「障害児通所支援」という。)に関する業務

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関する業務

(4) 学園に通園する児童の送迎

(5) 学園の土地及び建物等(建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物をいう。)の維持管理に関する業務。ただし、市長と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学園の運営に関し市長が必要と認める業務

(令6条例9・一部改正)

(開園時間及び休園日)

第7条 学園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。

(1) 開園時間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が必要があると認めるときは、市長と指定管理者との協議により、同項の開園時間若しくは休園日を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。

(利用対象児童)

第8条 学園の利用の対象となる児童(以下「利用対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 主として知的障害があり、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定の対象となった児童

(2) 主として知的障害があり、法第21条の6の規定による措置に係る児童

(3) 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費又は法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に係る児童

(利用の許可)

第9条 前条第1号に該当する利用対象児童の保護者は、当該利用対象児童に学園が提供する障害児通所支援を利用させようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 第8条第1号又は第3号に該当する利用対象児童に係る学園の利用の際の使用料は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1号に掲げる児童 法第21条の5の3第2項又は法第21条の5の4第3項の規定により算定した費用の額及び食事の提供に要する費用として市長が定める額の合計額

(2) 第8条第3号に掲げる児童 法第24条の26第2項又は法第24条の27第2項の規定により算定した費用の額

2 前項の使用料は、市長が定めるところにより、減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第46号で平成16年7月1日から施行)

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

2 指定管理者の指定を取り消した場合その他学園の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、市長が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

(平16.6.24条例25)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平17.7.1条例40)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18.6.30条例28)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の小樽市知的障害児通園施設条例(以下「新条例」という。)第9条の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(平18.9.26条例46)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平24.3.15条例6)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る通園料について適用し、同日前の利用に係る通園料については、なお従前の例による。

(平25.3.26条例5)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.9.25条例25)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の小樽市児童発達支援センター条例(以下「新条例」という。)第9条の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(平26.12.26条例30)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平30.3.23条例6)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令元.12.24条例32)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令6.3.28条例9)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市さくら学園条例

平成16年3月23日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成16年3月23日 条例第11号
平成16年6月24日 条例第25号
平成17年7月1日 条例第40号
平成18年6月30日 条例第28号
平成18年9月26日 条例第46号
平成24年3月15日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第5号
平成26年9月25日 条例第25号
平成26年12月26日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第32号
令和6年3月28日 条例第9号