○小樽市こども発達支援センター条例
平成16年6月24日
条例第26号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 障害児及び障害の疑いのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行い、もって当該児童の健やかな育成を図るため、子ども発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども発達支援センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市こども発達支援センター | 小樽市緑3丁目4番1号 |
(令3条例7・令3条例38・一部改正)
(職員)
第3条 センターに所長その他の必要な職員を置く。
(令3条例38・一部改正)
(令6条例9・一部改正)
(利用対象者)
第5条 センターを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定の対象となった児童
(2) 障害児相談支援を要する児童
(3) 法第21条の6に規定する措置に係る児童のうち障害児通所支援を提供されることとなったもの
(4) 前条の市長が必要と認める事業を利用しようとする者
(利用の申請)
第6条 前条第1号に掲げる利用対象者の保護者は、当該利用対象者にセンターが提供する障害児通所支援を利用させようとするときは、市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターの利用者が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の感染症にかかっている場合、かかっている疑いがある場合又はかかるおそれがある場合は、その理由及び期間を明らかにした上で、当該利用者のセンターの利用を制限することができる。この場合において、利用を制限する感染症の種類及びその期間の基準については、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条及び第19条の規定に準じて市長が定めるものとする。
2 前項に掲げる場合のほか、市長は、センターの利用者の利用が不適当と認めたときは、当該利用者のセンターの利用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 第5条第1号に掲げるセンターの利用者が障害児通所支援の提供を受ける場合の使用料は、法第21条の5の3第2項及び法第21条の5の4第3項の規定により算定した費用の額とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平18.3.31条例20)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平18.9.26条例47)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平20.7.1条例24)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平21.3.31条例20)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平23.12.19条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.15条例7)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平25.3.26条例5)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.12.26条例30)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平30.3.23条例6)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19条例7)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第4号で令和4年5月1日から施行)
附則(令3.12.22条例38)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.28条例9)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。